パートタイム・有期雇用労働法について

現在、64歳ですが、嘱託職員として過去60歳から現在までの間、正社員と同一の職務に就業しています。
仕事の内容ですが、建設業において、国土交通省発注工事に従事しています。
建設業法第19条の2 「現場代理人」及び建設業法第26条【監理技術者】を兼務しています。
資格、経歴、経験等を発注者に提出し、認められています。
「現場代理人」とは、現場に常駐し、その運営、取り締まりを行うほか、請負代金の変更、
工期の変更、請負代金の請求及び受領等、受注者の一切の権限を行使することができる。となっています。

【監理技術者】とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約
の請負代金総額が4,000万円以上になる場合に当該工事現場に専任で配置される
施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。

正社員当時は次長職として役職手当、物価手当、基本給が支給されたいましたが、
現在は役職手当、物価手当は無く、基本給のみとなりました。
正社員当時と比較し、年間所得として、およそ、49%の減給となりました。
嘱託職員ですが、残業、休日出勤は仕事柄欠かすことはできません。
勿論、その残業、休日出勤手当については、現在の基本給を基に計算されています。
過去の同工事では、正社員の2人態勢で従事していましたが、どういうわけか(人手不足等)
私1人で担い、4年が経過しました。
パートタイム・有期雇用労働法に照らし合わせ、私の現状のギャップに驚いています。
県の労働基準局にも相談しましたが
≪まずは会社側とよく相談してみてはどうか≫
と、言われました。
会社にも連絡をとって対応してもらいたのですが、あまり、関心が無いようで対応されていません。
基準局として、会社と相談しても解決しない場合には
次の方法もあることを知らされました。
※ 紛争解決の援助
※ 調停の委任
があるそうです。
それでも解決しない場合、提訴となるそうです。
裁判となると、費用も時間も掛かるそうです。
そもそも、私の言い分が通用するのか、それさえも、分かりません。
助言、解決策があれば教えていただきたく、投稿します。
尚、このような事例の場合、専門弁護士、費用等を教えていただければ幸いです。

労働局での紛争あっせん申し立てか、民事調停か、労働審判申し立てでしょうね。
たしかに、同じ仕事なら、減収幅が多すぎますね。
できれば、労働関係を被用者の立場で、よく扱っている弁護士のほうが、理解は
早いでしょう。
費用は、大雑把ですが、着手1割、成功報酬1割程度を考えておけばいいでしょう。

パートタイム・有期雇用労働法は,定年後の継続雇用の場合にも適用されますので,貴殿のような事実関係の下で著しく給与額が減少する取扱いとなっている場合,不合理な待遇差と判断される可能性が高いと思います。
法的手段としては,静岡県の労働局または裁判所への申立てが考えられます。
弁護士費用は,最初の着手金と,結果が出た段階での報酬金(成功報酬)があり,金額は事務所・弁護士によって異なり,経済的利益の額によっても異なりますが,それぞれ請求額の10~10数%,得られた金額の10~15%程度となる場合が多いと思います。