つじた ひろと
辻田 寛人弁護士
大原法律事務所
半蔵門駅
東京都千代田区麹町1-6-2 麹町一丁目ビル3階
労働・雇用の事例紹介 | 辻田 寛人弁護士 大原法律事務所
取扱事例1
- 退職勧奨
【使用者側】解雇無効訴訟において合意退職を実現
【相談前】
採用した従業員の能力が不足しているので試用期間満了で退職してもらったところ、元従業員の弁護士から解雇無効として内容証明郵便が届きました。
【相談後】
事実関係を伺い、解雇無効となる見込みが高いことをご説明し、ご納得いただいたうえで、合意退職を目指して事件を受任いたしました。
元従業員は復職を強く希望していましたが、訴訟上の和解により合意退職を実現しました。
【先生のコメント】
解雇が有効になるには、裁判例上、相当なハードルがありますが、合意退職を実現するために粘り強く対応することを心がけております。
採用した従業員の能力が不足しているので試用期間満了で退職してもらったところ、元従業員の弁護士から解雇無効として内容証明郵便が届きました。
【相談後】
事実関係を伺い、解雇無効となる見込みが高いことをご説明し、ご納得いただいたうえで、合意退職を目指して事件を受任いたしました。
元従業員は復職を強く希望していましたが、訴訟上の和解により合意退職を実現しました。
【先生のコメント】
解雇が有効になるには、裁判例上、相当なハードルがありますが、合意退職を実現するために粘り強く対応することを心がけております。
取扱事例2
- 退職勧奨
【労働者側】不当解雇事案において損害賠償を獲得
依頼者:30代(女性)
【相談前】
看護師がクリニックの院長から退職勧奨を受けていたところ、解雇を言い渡されました。
【相談後】
正当な解雇理由がない可能性が高いことを説明し、解雇無効を求めて事件を受任しました。
内容証明郵便を発送し、訴訟提起のうえ、訴訟上の和解により、給与の約8か月分の解決金の支払いを受け、合意退職しました。
【先生のコメント】
解雇には止むにやまれぬ理由が必要ですので、諦めずに訴訟提起を行うことが重要です。
復職を希望していない場合であっても、不当解雇であれば一定の損害賠償が認められる可能性があるので、転職しつつ訴訟のご依頼をいただくことがおすすめです。
看護師がクリニックの院長から退職勧奨を受けていたところ、解雇を言い渡されました。
【相談後】
正当な解雇理由がない可能性が高いことを説明し、解雇無効を求めて事件を受任しました。
内容証明郵便を発送し、訴訟提起のうえ、訴訟上の和解により、給与の約8か月分の解決金の支払いを受け、合意退職しました。
【先生のコメント】
解雇には止むにやまれぬ理由が必要ですので、諦めずに訴訟提起を行うことが重要です。
復職を希望していない場合であっても、不当解雇であれば一定の損害賠償が認められる可能性があるので、転職しつつ訴訟のご依頼をいただくことがおすすめです。
取扱事例3
- 労働組合対策
【使用者側】ユニオンとの団体交渉
【相談前】
退職した従業員が加入したユニオンから団体交渉の要求がなされました。
【相談後】
事件を受任し、4回にわたる団体交渉の末、一定の解決金を支払い終結しました。
【先生のコメント】
組合やユニオンとの団体交渉は法的知識のみならず精神力や忍耐力が必要です。
ぜひご相談ください。
退職した従業員が加入したユニオンから団体交渉の要求がなされました。
【相談後】
事件を受任し、4回にわたる団体交渉の末、一定の解決金を支払い終結しました。
【先生のコメント】
組合やユニオンとの団体交渉は法的知識のみならず精神力や忍耐力が必要です。
ぜひご相談ください。
取扱事例4
- 給与未払い
【労働者側】退職後に未払給与を請求
依頼者:50代(男性)
【相談前】
退職したところ、未払残業代があると思い、相談しました。
【相談後】
事件受任後、法定残業代の未払いの他、所定残業代の未払いも判明したことから請求し、元職場と計算方法についてすり合わせたうえ、支払いを受けました。
【先生のコメント】
残業代というと1日8時間・週40時間を超える割増賃金部分のことのみを想像される方も多いと思いますが、8時間以内の労働であっても所定労働時間を超える場合については割増のない1倍分の賃金の支払いを受ける権利があります。
在職中は難しい方も多いと思いますが、退職後等にご相談いただければ幸いです。
退職したところ、未払残業代があると思い、相談しました。
【相談後】
事件受任後、法定残業代の未払いの他、所定残業代の未払いも判明したことから請求し、元職場と計算方法についてすり合わせたうえ、支払いを受けました。
【先生のコメント】
残業代というと1日8時間・週40時間を超える割増賃金部分のことのみを想像される方も多いと思いますが、8時間以内の労働であっても所定労働時間を超える場合については割増のない1倍分の賃金の支払いを受ける権利があります。
在職中は難しい方も多いと思いますが、退職後等にご相談いただければ幸いです。