業務委託契約の一方的な契約解除に対する賠償問題について(法人)

エステサロンを経営している法人です。
業務委託契約について困っていることがありますので、よろしくお願いします。

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直接雇用ではなく、業務委託契約を結んでいる外注スタッフが、契約期間内に一方的な契約解除の申し出がありました。
当店の契約書は1年契約であり、1年未満に退店した場合は研修費を請求する。
という内容になっておりますが、そのスタッフは2ヶ月で契約解除の申し出がありました。
退店理由は最初は、
『かつてからお世話になっているエステサロンオーナーからスカウトを受けて、断れないからそちらに行く。自分が悪いので研修費についてはきちんと支払いをする。』
という内容でした。
しかし、日を改めて話し合いをした結果
『退店理由はサロン内が狭すぎて体調を崩してしまったので、退店する。不当な退店理由ではないから研修費は支払わない。』
と話しが変わってしまい、恐らく誰かから入れ知恵をされたのだろうと思います。
ほぼ未経験の状態で研修を行いデビューまで育て、当店の技術だけを会得して次のエステサロンで生かすというのは法的にはどうなのでしょうか。
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質問内容
①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか
②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか

よろしくお願い致します。

①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか
→契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。
②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか
→業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。