【横浜市・WEB面談可】相談受付中の弁護士

神奈川県の横浜市で法律相談できる弁護士が82名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に横浜合同法律事務所の井澤 徹弁護士や弁護士法人エース 横浜事務所の室井 涼弁護士、みなと綜合法律事務所の海老名 毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。横浜市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる横浜市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

横浜市の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 相続口座の不審な預金引き出しについて
    • #協議
    • #遺言
    • #調停
    役にたった 1
    前田 康行
    前田 康行 弁護士

    1 法律上は、不当利得又は不法行為になります。 2 保険契約者の相続人であれば、ある程度調査できますし、また、弁護士であれば弁護士法23条の2に基づいて調査することが可能です。但し、余り古い情報は調査不能となる可能性があります。 3 まずは、ご連絡を頂き法律相談を受けて頂き、より詳細な情報をご提供ください。ある程度の情報を頂ければ、お見積もりをさせていただきます。 4 利用することが可能と思われます。

    この質問の別回答も見る
  • 慰謝料請求と婚約破棄について相談です
    • #慰謝料請求したい側
    • #不倫慰謝料
    • #婚約破棄
    • #慰謝料請求された側
    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があります。 次に、婚約が証明できたとしても、既婚者との婚約は、現在すでに存在している婚姻関係を終了させることを前提としたものとなります。 しかし、そのようなかたちでの婚約は、原則として法的な保護に値しないと裁判所は考えます。なぜなら、婚約を保護するためには、現在すでに存在している婚姻関係を終了させる、すなわち現在の婚姻関係を保護しない結果となるからです。 現在すでに存在している婚姻関係と婚約とであれば、裁判所としても、現在すでに存在している婚姻関係を優先的に保護することとなります。 例外的に、現在の婚姻関係がすでに破綻している場合には、保護に値する婚約と評価される可能性もゼロではないかと思いますが、その立証はなかなか難しいでしょう。 2.請求されるであろう慰謝料の負担について 相手女性が不貞行為を認める誓約書にサインをしたとのことですので、ご相談者様と相手女性の間に不貞行為があったことを前提に回答いたします。 不貞行為は2人で行なったことですので、共同不法行為となります。 法律上、相手女性の夫は、ご相談者様と相手女性のどちらか一方または両方に対して、慰謝料全額の請求ができます。 つまり、相手女性の夫がご相談者様のみに慰謝料全額の支払いを求めた場合、ご相談者様は慰謝料全額を支払わなければなりません。 もっとも、ご相談者様のみが慰謝料の負担をする場合、不貞を行なった相手女性には何ら責任がないのと同じになってしまいます。 そのため、ご相談者様は相手女性に対して、不貞行為の責任割合(原則は半々となります。)に応じて、発生した慰謝料の支払いを相手女性に求めることができます。 この請求権のことを求償権といいます。 簡単にいえば、「あなたの分も私があなたの夫に払ったんだから、あなたが負担すべき分は私に返してください」ということができます。 婚約の成否や婚姻関係の破綻、具体的な慰謝料額や求償権の行使といった事柄は、詳細な事実関係を伺ったうえで判断していくこととなりますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

    この質問の詳細を見る
  • 前歴あり、同じ店で複数回の万引きが見つかり、捜査を受けています。
    • #加害者(再犯)
    • #万引き・窃盗罪
    役にたった 5
    安永 一平
    安永 一平 弁護士

    前歴のみであれば示談により不起訴になる可能性はあります。また、示談できずに刑事的処分に至っても前歴のみであれば罰金刑で済む可能性があります。 弁護士の選任を勧められたのは「示談をするなら弁護士をつけた方が良い」という趣旨の可能性があります。被害者と加害者の直接の接触は警察も避けたいのです。 刑事的な処分を避けたいのであればまず弁護士に相談した方が良いので「弁護士相談しない場合」というのは基本的に悪手です。

    この質問の別回答も見る