医療・介護問題に強い弁護士が1688名見つかりました。病院での手術など、医療措置を受けた際になんらかの問題が発生した場合、医療過誤、医療ミスといった言葉が頭をよぎるかもしれません。医療過誤に関する訴訟では、高い専門性や対応の進め方に経験値があるほうが依頼者にとって有利に働く可能性があります。医療過誤の被害に遭ったと思われる場合、どういった法的手段があり、どのように進めていくべきなのか、医療過誤分野に注力している弁護士のアドバイスを得ることが望ましいでしょう。医療過誤関連の民事訴訟での勝率は患者側で2割程度とも言われています。これは示談になるケースがあるため、その数字はここには現れません。
医療過誤あるいは治療・手術・介護事故の被害に遭ったと考えられる場合、どのような法的手段をとることができるかなど、「医療・介護問題に強い弁護士」に相談することが望ましいと考えられます。医療過誤に関連する民事訴訟においての患者側の勝率は2割程度と言われており、これは訴訟前和解(示談)となる場合も多いためと言われています。一方で、医療過誤に関する訴訟においては、高い専門性が求められることから過失の立証が難しいといった問題もあります。ですから弁護士の医療問題における事例や経歴、専門性を確認し探すことが大切です。このように医療・介護問題に直面した方は「医療・介護問題に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、医療・介護問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
損害賠償、慰謝料は民事責任の話になります。行政処分を受けたとしても、必ずしも民事の損害賠償責任(慰謝料支払義務も含む)を負うとは限りません。 利用者が亡くなられたことについて、事業所側に注意義務違反ないし過失があったといえるのか、亡くなったこととの間に法的な因果関係があるといえるのかが問題とかります。 こられの過失や因果関係の有無を検討するためには、ご投稿内容限りの事情では足りず、施設利用中の記録、亡くなられた利用者に関する医療記録、行政処分に関する記録等の証拠を精査する必要があります。 その上で有責と判断されるのか、無責と判断されるのかによって、今後の対応も大きく変わってきます(有責であれば、賠償責任を負う損害の範囲や損害額の評価等を検討して行くことになるかと思われます。無責であれば、損害賠償責任を負わないことを前提にどのような対応をしていくのかを検討して行くことになるものと思われます)。 今後の対応ですが、事業者として加入している賠償保険等があれば、そちらの保険会社に保険適用が可能か等について相談してみることが考えられます。 また、お住まいの地域等の弁護士に相談してみることか考えられます(お住まいの地域の弁護士会で実施している法律相談を利用してみる方法も考えられます)。
相手方の訴訟物の特定によっては、一部認容判決もあり得ます。 処分権主義とも関係する分野ですので、詳細について最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。
時効等の検討も必要ですから、通知書をもってお近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 こちらの掲示板では解決を図ることはできません。
病院側が医療ミスを認めたので賠償金の請求を弁護士に依頼したいがカルテ等証拠になるようなものは取り寄せた方がいいですか? → 医療過誤の損害賠償請求を行う際には、①医師•病院の責任を明らかにするための証拠と②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 ①医師•病院の責任を明らかにするための証拠について → ご投稿内容には、「病院側が医療ミスを認めた」とありますが、これは、病院側の事故調査報告書等の証拠に基づく回答や説明があったということでしょうか? それとも、口頭レベルでの説明•回答に留まりますでしょうか?口頭レベルの場合、事後に供述が変わってしまうおそれもあるため、録音等を心掛けておきたいところです。 一旦は責任を認める方向の説明•回答がなされた場合でも、責任の内容•程度等、既往歴との関係、損害の範囲•金額等で争いとなる可能性もあるため、医証(カルテ等の証拠)はしっかりと確保し、内容を精査しておきたいところです。 事案の内容や推移等に応じた入手方法(任意開示、証拠保全等)を検討すべきでしょう。 ②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 → 手術前のお父様の健康状態(既往歴を含む)、生活•仕事状況、手術をすることになった経緯、手術後の経緯等についてしっかり確認した上で、どのような損害が生じたか、その損害の金額等のわかる証拠を入手•確保しておくべきでしょう。 •弁護士への相談のタイミングについて → ある程度の証拠を集めてから弁護士に依頼する方法もありますが、ご事案の内容によっては、カルテ改ざんのおそれ等も踏まえた対応をしておくのが望ましい場合もあるため、お手もとにある限りの証拠を持参して早めに弁護士に相談し、その後の方針•対応を協議しておく方法もあります。 なお、医療過誤事案では、いきなり交渉や訴訟を依頼するのではなく、その前段階として、まずは調査(事案の内容や法的責任の有無•程度等の調査•把握)の依頼をすることも可能です。 いずれにしましても、お父様を亡くされたお辛い状況下、医師や病院という専門組織を相手にすることはご家族のみでは大変かと存じますので、一度、お住まいの地域等の医療過誤を取り扱っている弁護士に相談してみることもご検討ください。
>施設側は全過失を認め、謝罪にきた後に、第三者に内容を伝え、判断してもらい、連絡します、という状態です。 → 介護事故の損害賠償については、事業所側の注意義務違反ないし過失の有無、生じた結果との法的な因果関係の有無、既往症等との関係、損害の評価等がよく問題となります。 施設側の言う第三者とは、施設が加入している保険会社や施設側の顧問弁護士等の可能性があります。そのような場合、第三者とは言っても、施設側に有利な見解に基づく賠償提案をしてくる可能性があります。 また、介護事故の場合、被害者が高齢者であり、事故前から既往症を有していたり、事故前から介助や介護を受けてたりすることもある等、そもそも損害の捉え方や損害額の計算が複雑で難しいご事案も多いように思われます。 これらの問題点を適切に検討するためには、施設側の言い分を鵜呑みにせず、施設利用中の記録、救急搬送時の記録、利用者に関する医療記録、今回の介護事故に関する行政側への報告内容等の証拠を入手しておくことも検討しておくべきでしょう。 また、施設側から何らかの賠償提案がなされた場合、施設側に有利な賠償内容となっており、適正な賠償水準をみたしていない可能性もあるため、一度、あなたの方でも介護事故の取り扱い経験のある弁護士の 面談相談を受ける等して、詳しい事情•状況を説明の上、適切な損害賠償金額を算定してもらうとよろしいかと思います。
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。
現段階で応じる意向がないという程度の意味かと思われます。 裁判の進捗状況により依頼者の意向が変わることもありますので、あくまで現時点での依頼者の意向として示談や和解は考えていないということでしょう。
訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントどんな状況でも死なせないなどと結果を保証させることは医療という性質上できず、本来はするべきことをしなかったことをこちらで立証せねばなりません)、どこまで対応しうるかについては個別にお話を伺ってからでないと個別の検討ができないので、誰か分からない方に匿名掲示板上で概要だけ書かれても、だったら引き受けますなどと連絡が来る可能性は低いと思います。 書かれている通り時効の問題もあるところ、性質上、今日受けてすぐ訴える等は難しく、それなりの期間の準備時間も必要になりうる件であるように思われるところ、すでに2年ほど経過しているのであれば、動くのであれば時間的にはそこまで猶予はないように思われますので、すぐにでも弁護士事務所等で弁護士にご相談されてみてください。
まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安全配慮義務を尽くさなかった結果、転倒や骨折の被害を拡大させたことが認められれば、損害賠償請求が成立する可能性があります。 なお、請求にあたって問題となるのが消滅時効(時効期間)の問題です。2020年4月の民法改正以降、身体の侵害に基づく損害賠償請求の場合は「被害者が損害及び加害者を知った時から5年間」または「不法行為の時から20年間」で時効にかかるとされ(民法724条の2)、改正前よりも被害者側に有利な規定となっています。本件の事案は2022年2月の事故であり、改正民法が施行された後の出来事ですから、原則として5年間は請求権が消滅しない可能性が高いと考えられます。一方、ショートステイ利用契約の債務不履行責任を問う場合には「権利を行使できることを知った時から5年間、または契約違反があった時から10年間」で消滅時効にかかる(民法166条)との規定も考慮する必要があります。 しかしながら、賠償請求が認められるには、(1)施設が転倒防止策や事故後の対応について過失があったこと、(2)過失と骨折・治療遅延による悪化との間に相当因果関係があること、(3)実際に発生した損害の内容と金額を立証することが必要です。特に「転倒そのものの不可避性」ではなく「転倒後の適切な観察・受診手配の欠如」という過失が被害拡大に繋がったと主張・立証することがポイントです。過去にも、介護施設や病院等の専門職員が転倒後の観察を怠って重症化させた場合、過失が認められ賠償が命じられた裁判例があります。 以上を踏まえると、5年の時効期間が認められる見込みがあるため、直ちに時効消滅に至るとは限りません。ただし時効の起算点の判断は事案により異なりますし、早期の法的手続きが望ましいことは変わりません。証拠収集の観点からも、転倒当時の記録(介護記録・ナースコールの履歴等)、診断書、手術や入院に関する書類などを整理し、専門家の助言を得る必要があります。施設との交渉がまとまらない場合は、弁護士への相談や調停・訴訟の検討を早急に行うことをお勧めいたします。