【京都府・休日面談可】で相談・依頼できる弁護士

京都府で法律相談できる弁護士が76名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。京都弁護士会(京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル)は、京都府にある府内唯一の弁護士会です。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、京都駅(京都市)、山科駅(京都市)、四条河原町駅(京都市)、出町柳駅(京都市)、長岡京駅(長岡京市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『父が若くして死亡しているため祖父の遺産を代襲相続するが叔父と疎遠なので代理協議できる弁護士を探したい』、『テレビで報道された欠陥マンションに住んでおり、デベロッパーに訴訟を検討している。弁護士に相談したい』、『ネットオークションで落札し代金を振り込みましたが、商品が届かず、相手と連絡もつかないので困っている』

京都府の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 苗字で悩んでいます。変える方法教えてください。
    • #個人・プライベート
    • #親族関係
    • #離婚書類作成
    役にたった 6
    小杉 和
    小杉 和 弁護士

    書かれている内容からすると認められるか微妙かもしれませんが、詳しい事情によっては変更が認められるかもしれません。 私が以前扱った氏の変更のケースでは姓自体の稀少性から、3点ほど理由を上申することで変更が認められる結果となりました。記録を見ると、申立てから2か月かからずに氏の変更許可の審判が出ています。

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  • スーパーでの万引き疑惑に対する法的対応策を相談
    • #被害者
    • #万引き・窃盗罪
    • #示談交渉
    役にたった 1
    丸山 紳
    丸山 紳 弁護士

    仕事帰りのスーパーに万引きを疑われた  → あなたは万引きをしていないという前提で、お答えします。 万引きをしていないのならば、これ以上あなたからスーパーに問い合わせたりする必要はありません。 あなたから何度も詳細を尋ねたりすると、余計に疑われます。 刑事でも民事でも、犯罪の立証責任は、被害を訴える側にあります。 刑事なら検察官(及びその指揮下にある警察官)、民事ならスーパーが、あなたの万引き行為を立証しないといけません。 証拠もなく万引きしたとの疑いをかけられるのならば、断固として否定して下さい。 弁護士も同様の主張を行うことになります。 場合によっては、慰謝料請求も検討することになります。

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  • 相続人が勝手に口座解約、取引履歴の開示通告の費用
    • #家族間の相続トラブル
    • #遺留分侵害額請求・放棄
    長谷川 純一
    長谷川 純一 弁護士

    >費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。

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  • リラクゼーションサロン経営者の質問:業務委託契約終了時の報酬計算方法について
    • #経営者・会社側
    野田 俊之
    野田 俊之 弁護士

    契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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