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やまにし やすひこ
山西 保彦弁護士
山西保彦法律事務所
西大路御池駅
京都府京都市中京区西ノ京下合町37レトロマンションⅢ201号
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可

借金・債務整理の事例紹介 | 山西 保彦弁護士 山西保彦法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
<自己破産申立てをした事例>
 サラリーマンである30歳代のAさんは,ギャンブルにのめり込んで生活費が足りなくなり,消費者金融会社などから借金をするようになりました。いつの間にか,借金残高は数百万円に膨れ上がり,当事務所に相談に来られました。
 借金の総額,借金の原因,収入,支出,保有財産の種類と各財産の価値などの具体的事情のほか,Aさん自身が現段階でどのような債務整理の方法を希望されているのかもお聞きしました。
 一般的な話となりますが,ローン返済中の自宅不動産を所有し,自宅は何とか残して債務整理をしたいと希望される場合は,住宅ローン残高や不動産価値などを調べていただいた上で,住宅資金特別条項が付いた個人再生申立てをお勧めすることもあります。
 Aさんの具体的事情をお聞きした上で,ご本人が自己破産申立てを希望されていることもあり,自己破産申立てをするのが適切ではないかとご提案しました。
受任した場合の弁護士費用や,自己破産申立ての際に必要となる,裁判所に納める予納金の見込額などもご説明し,Aさんからご依頼を受けることになりました。
それから,Aさんには月ベースの家計収支表をつけてもらい,決してギャンブルをしないように指導させていただきました。
その後,裁判所へ自己破産の申立てを行いました。裁判所の指示により,ギャンブルが原因で借金が膨れ上がったことなどについての本人直筆の反省文をAさんに書いてもらうなどした後,無事に免責決定を得て,借金が「0円」となりました。
取扱事例2
  • 任意整理
<任意整理をした事例>
 債務整理の方法として,自己破産申立てや個人再生申立て以外に,任意整理の方法もあります。
 サラリーマンのAさんは,債権者1社のみの数十万円の借金が存在する状況でしたが,任意整理の方法を選択し,ご依頼を受けました。交渉の結果,将来利息をカットして,5年60回払いの分割払いの和解を成立させることができました。
 一般的な話ですが,債権者との取引期間が長いほど,長期間の分割払いの和解(任意整理)に応じてもらえる傾向にあります。
取扱事例3
  • 個人再生
<住宅資金特別条項付き個人再生申立てをした事例>
 サラリーマンのAさんは,パートで働いている配偶者と二人暮らしをしていました。住宅ローンの他に借金が1000万円近くあり,住宅ローン以外の債務の返済が滞っている状態で,借金問題の相談に来られました。住宅ローンの返済は続けて自宅不動産を残すことを強く希望されていました。
 そこで,住宅資金特別条項付き小規模個人再生申立てが可能かどうかの検討に入りました。検討する上で,問題になることが多いのは,自宅不動産評価額と住宅ローン残高の大小です。難しい用語になりますが,個人再生には,「清算価値保証の原則」というルールがあり,これは「個人再生をした場合の最低返済額は、仮に破産をした場合の債権者へ配当される金額以上でなければならない」というものです。このルールによれば,自宅不動産評価額が住宅ローン残高を上回る場合,上回る金額は清算価値に計上されます。清算価値が高ければ,最低返済額を押し上げることもあります。
 Aさんの場合,オーバーローン(住宅ローン残高が自宅不動産評価額を上回る状態)であること等から,清算価値により最低返済額が大きくなる心配はないとの結論に達しました。
 そこで,住宅資金特別条項付き小規模個人再生申立てを行い,その後,無事,再生計画認可決定を得ることができました。
 Aさんのように住宅ローンの返済は続けて住宅を残したい場合や,自己破産申立て手続きをした場合に生じる資格(警備員,宅地建物取引士,生命保険募集人など)の制限を避けたい場合,個人再生申立ては非常に有用な手続きと言えます。

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