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表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • ストーカー化した貸主による返済要求と生活の改善策について
    • #借金返済の相談・交渉
    • #個人・プライベート
    役にたった 1
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    >この場合は彼が雇った弁護士さんに状況を話したら負担がない金額の返済で和解してもらえるのでしょうか? 和解するかは、弁護士ではなく相手(ストーカー)次第ですので、何とも言えないですね。 返済額や返済期間に一定の合理性があれば、弁護士も説得はしますが、依頼者が応じなければ、合意には至りません。 現状、相手が応じない可能性はありますが、もちろん、和解案として相手弁護士に条件を知らせるのは自由です。お試しください。 だめならダメな時に考えましょう。 >自己破産を視野にいれて対処していかないとと考えています。 不動産や自動車、高額の預金が無ければ、自己破産もありだと思います。 車はお持ちの様子ですが、一旦処分し後日購入とか、知り合いに買い取ってもらい借りるなどの方法もあります。 ストーカー規制法の適用で接近は禁止されていると思いますので、あとは金銭請求の問題ですが、借用書を書いてしまったのは少し痛いです。 「法的措置」などといっても、せいぜい、裁判と強制執行ですので、裁判で金額の妥当性を争い、裁判所主導で和解案を作ってもらうのも良いと思います。 危険なのは、判決で負けて、給与債権の差し押さえ(最大4分の1)を受けることぐらいです。 逆に、相手の裁判に、こちらが相手のストーカー行為の慰謝料請求をかぶせて、支払額を減額できると良いと思います。 以上、私見ながらご参考まで。

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  • 犬に咬まれた際の過失割合についての法律相談
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    役にたった 3
    井上 祐司
    井上 祐司 弁護士

    >私が触った後に犬が咬んだ事なので、咬まれた私にも3割の過失がある、犬はよきせぬ行動をするから、と伝えられました。 私はあくまで普通にただ可愛がろうとしただけで、足を踏んでしまったとか、からかったりお手を強制たり挑発するようなことはしてません。頭を撫でると怒るというのも知らされていませんでした。  ペットによる咬傷の場合、具体的事案(どちらからどのように接近したのか)によって過失相殺率が変わりますが、一般に犬に自分から接近した場合は生じた損害についてある程度の過失相殺はやむを得ません。  本件では、犬が自分から飛びついてきたので体を撫でたところ噛まれたということですので、感覚的には過失相殺自体はやむを得ないと思いますが、2割程度にとどめてもよいように思います。  納得がいかないようでしたらお近くで法律相談を受けられた方が良いでしょう。

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