きたの たけし
北野 岳志弁護士
プロップ松阪法律事務所
三重県松阪市駅部田町141-1 メリー・エンジェル101
交通事故の事例紹介 | 北野 岳志弁護士 プロップ松阪法律事務所
取扱事例1
- 自動車事故
【示談交渉】過失割合と休業損害(家事従事者)で争った事件
依頼者:女性(シングルマザー)
当方車両は、右矢印信号で右折していたところ、対向車両が赤信号にも関わらず直進してきたため衝突しました。
基本的には、信号無視をした相手側が100%の過失を負うことになりますが、当初、相手方は(なぜか)当方にも過失がある旨を主張し、100%の過失を認めていませんでした。
当職は、受任通知の際、基本は0:100であることを述べた上で、こちらに過失があるというなら合理的根拠を示すよう迫ったところ、相手方は100%の過失を受け入れました。
被害者は、幼い子どもを抱えるシングルマザーでした。
働いてはいたものの、基礎年収はそこまで高額でなかったことから、示談交渉時には、家事従事者として休業損害を請求しました。
これに対して、相手方は被害者の母親が同居していること、その母親の支援が得られることから、休業損害は減額すべきであると反論しました。
当職は、被害者母には持病があり家事に関する支援は望めないこと、むしろ被害者母の世話もしなければならないこと等をあげて、休業損害の減額には応じないと再反論しました。
その結果、休業損害に関しては、当方の主張がそのまま受け入れられました。
基本的には、信号無視をした相手側が100%の過失を負うことになりますが、当初、相手方は(なぜか)当方にも過失がある旨を主張し、100%の過失を認めていませんでした。
当職は、受任通知の際、基本は0:100であることを述べた上で、こちらに過失があるというなら合理的根拠を示すよう迫ったところ、相手方は100%の過失を受け入れました。
被害者は、幼い子どもを抱えるシングルマザーでした。
働いてはいたものの、基礎年収はそこまで高額でなかったことから、示談交渉時には、家事従事者として休業損害を請求しました。
これに対して、相手方は被害者の母親が同居していること、その母親の支援が得られることから、休業損害は減額すべきであると反論しました。
当職は、被害者母には持病があり家事に関する支援は望めないこと、むしろ被害者母の世話もしなければならないこと等をあげて、休業損害の減額には応じないと再反論しました。
その結果、休業損害に関しては、当方の主張がそのまま受け入れられました。
取扱事例2
- 自動車事故
【示談交渉】打ち切り後の治療を前提とした示談が認定された事件
依頼者:30-40代男性
当方車両は、信号待ちをしていたところ、後方から相手車両に追突されました。
その後、相手方保険会社の支払で治療が行われていましたが、事故から約3ヶ月後、突然、治療費の支払を打ち切る旨が通知されました(※ 約3ヶ月での打ち切りが妥当である旨の合理的説明はなし)。
この段階で当職が代理人となり、支払延長を申入れましたが、受け入れていただけませんでした。
本件に限らず、打ち切りの方針が決まった後で延長交渉しても、応じない比率が高いように思われます。
そこで、自費での治療を継続した上で、後日、自賠責保険に被害者請求を行う方針に変更しました。
事故から約5.5カ月後に治療が終了し、被害者請求を行ったところ、特に問題なく、治療費は全額認定されました。
この結果を踏まえて、打ち切り後の治療も前提とした傷害慰謝料を算定の上、相手保険会社に対して示談交渉を持ち掛けたところ、大きな抵抗はなく、若干の金額面の譲歩をもって示談が成立しました。
その後、相手方保険会社の支払で治療が行われていましたが、事故から約3ヶ月後、突然、治療費の支払を打ち切る旨が通知されました(※ 約3ヶ月での打ち切りが妥当である旨の合理的説明はなし)。
この段階で当職が代理人となり、支払延長を申入れましたが、受け入れていただけませんでした。
本件に限らず、打ち切りの方針が決まった後で延長交渉しても、応じない比率が高いように思われます。
そこで、自費での治療を継続した上で、後日、自賠責保険に被害者請求を行う方針に変更しました。
事故から約5.5カ月後に治療が終了し、被害者請求を行ったところ、特に問題なく、治療費は全額認定されました。
この結果を踏まえて、打ち切り後の治療も前提とした傷害慰謝料を算定の上、相手保険会社に対して示談交渉を持ち掛けたところ、大きな抵抗はなく、若干の金額面の譲歩をもって示談が成立しました。