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大阪府の大阪市北区で法律相談できる弁護士が64名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、大阪駅、大阪天満宮駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に梅田セントラル法律事務所の朝日 俊雅弁護士や檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所の齋木 進太朗弁護士、弁護士法人LEON 大阪支店の神﨑 建宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。大阪市北区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる大阪市北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。
この質問の詳細を見る返済の約束をしている以上は本来は返済しなければなりません。もっとも生活が困窮しているとのことですので、自己破産による整理を検討してはいかがでしょうか。 一度お近くの弁護士に相談をしてください。
この質問の別回答も見る困窮している状況で弁護士や司法書士に高額な費用を支払うのが難しい場合、法テラスの法律扶助制度を利用することが推奨されています。 法律扶助制度を利用すると、弁護士費用や司法書士費用の立替を受けることができ、毎月分割で返済することが可能です。 生活保護受給者の場合、立替金の返済が免除される可能性もあります。 法テラスの民事法律扶助は、資力(世帯ごとの月収や所有財産)が一定以下であれば利用できます。 生活保護受給者はこの要件を満たすことが多いです。
この質問の別回答も見る世間で言う「結婚詐欺」とは、結婚するつもりもないのに結婚しようと偽って金品を騙し取る行為のことを言う場合が多いので、あなたの場合は結婚詐欺と言われることはないでしょう。 ただ、婚約破棄として、損害賠償請求を受ける可能性はありそうです。慰謝料請求を受ける可能性や裁判所で認められるであろう慰謝料の金額については、ご事情によるのでここでは何とも申し上げ難いです。何より相手の方やご親族と誠実に話し合われることをお勧めします。 以上ご参考なさってください。
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