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大阪府の大阪市北区で法律相談できる弁護士が62名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、大阪駅、大阪天満宮駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所の齋木 進太朗弁護士や清光法律事務所の俣野 龍平弁護士、弁護士法人LEON 大阪支店の神﨑 建宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。大阪市北区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる大阪市北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
検討される罪名は わいせつ電磁的記録頒布罪 リベンジポルノ罪(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律) 性的姿態提供罪 などです。 逮捕されることがある罪名なので、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
この質問の詳細を見る債権者側の事務処理上、免責許可決定の情報が反映されておらず、請求書やハガキが機械的に発送されているケースもあります。 担当法律事務所から直接債権者へ電話するということであれば、基本的には待つという方針で問題ないかと存じます。 もっとも、その後も請求が止まない場合には、免責許可決定が確定していることを確認したうえで、免責許可決定書等を示して改めて請求停止を求めることが考えられます。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見るご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。
この質問の詳細を見る返済の約束をしている以上は本来は返済しなければなりません。もっとも生活が困窮しているとのことですので、自己破産による整理を検討してはいかがでしょうか。 一度お近くの弁護士に相談をしてください。
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