やまの まさき
山野 正樹弁護士
アディーレ法律事務所 大阪支店
北新地駅
大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー
労働・雇用の事例紹介 | 山野 正樹弁護士 アディーレ法律事務所 大阪支店
取扱事例1
- 未払い残業代請求
未払残業代350万円獲得
依頼者:30代 ドライバー
【相談前】
残業代が支払われておらず、しかもデジタルタコグラフも一部しか開示せず、正確な未払残業代額がわからないという事案でした。
【相談後」
訴訟において、一部のデジタルタコグラフから、相談者が就労していた期間の未払残業代を概算で請求し、当方の請求がほぼ認められました。
残業代が支払われておらず、しかもデジタルタコグラフも一部しか開示せず、正確な未払残業代額がわからないという事案でした。
【相談後」
訴訟において、一部のデジタルタコグラフから、相談者が就労していた期間の未払残業代を概算で請求し、当方の請求がほぼ認められました。
取扱事例2
- 給与未払い
賞与請求が認められる
依頼者:40代 女性
【相談前】
退職することを伝えたら、今まで支払われていた賞与が急に支払われなくなって困っていました。
【相談後】
本来、賞与の支給は法律上の義務ではありません。本件において、就業規則などにおいても賞与の支給について定められていませんでしたが、毎年、ほぼ同額の賞与が支払われていたこと、賞与の金額が年収の割合で多くを占めていることから、実質上労働の対価であることを主張して賞与の支給が認められました。
退職することを伝えたら、今まで支払われていた賞与が急に支払われなくなって困っていました。
【相談後】
本来、賞与の支給は法律上の義務ではありません。本件において、就業規則などにおいても賞与の支給について定められていませんでしたが、毎年、ほぼ同額の賞与が支払われていたこと、賞与の金額が年収の割合で多くを占めていることから、実質上労働の対価であることを主張して賞与の支給が認められました。
取扱事例3
- 未払い残業代請求
未払残業代300万円以上獲得
依頼者:30代 パティシエ
【相談前】
相談者は、長時間労働を強いられているのに低額な残業代しか支払われていないので何とかしてほしいという事案でした。
【相談後】
相談者が勤務していたレストランはタイムカードがなく、従業員の労働時間を管理していませんでした。そこで、相談者のラインの履歴から労働時間を主張しましたが、相手方は副業していたなどと主張して残業代の支払いを拒みました。しかし、最終的に、ほぼ、当方の請求が認められました。
相談者は、長時間労働を強いられているのに低額な残業代しか支払われていないので何とかしてほしいという事案でした。
【相談後】
相談者が勤務していたレストランはタイムカードがなく、従業員の労働時間を管理していませんでした。そこで、相談者のラインの履歴から労働時間を主張しましたが、相手方は副業していたなどと主張して残業代の支払いを拒みました。しかし、最終的に、ほぼ、当方の請求が認められました。
取扱事例4
- 業務委託契約
未払報酬金獲得
依頼者:20代 フリーランスのドライバー
【相談前】
長時間労働しているのに、経費など、よくわからない理由で大幅に減額され、見合う対価が支払われていないので何とかしてほしいという事案でした。
【相談後】
業務委託なので未払残業代は請求できません。しかし、配送のための車は相手方が用意すると述べたために、当方は当然に経費についても相手方が負担すると認識していたなどと主張した結果、当方の主張が認められ、損害賠償金額として実質上、未払報酬金額が獲得できました。
長時間労働しているのに、経費など、よくわからない理由で大幅に減額され、見合う対価が支払われていないので何とかしてほしいという事案でした。
【相談後】
業務委託なので未払残業代は請求できません。しかし、配送のための車は相手方が用意すると述べたために、当方は当然に経費についても相手方が負担すると認識していたなどと主張した結果、当方の主張が認められ、損害賠償金額として実質上、未払報酬金額が獲得できました。
取扱事例5
- 未払い残業代請求
未払残業請求額を大幅減額
依頼者:30代 経営者
【相談前】
まともに勤務していない元従業員が、タイムカードに打刻された時間をもとに550万円以上の請求をしてきました。
【相談後】
労働審判において、相手方は、タイムカードで労働時間を主張している時間において、外出して遊びに行っていることをセキュリティーカードの履歴や同従業員の証言などから主張して、最終的に50万円の和解をしました。
まともに勤務していない元従業員が、タイムカードに打刻された時間をもとに550万円以上の請求をしてきました。
【相談後】
労働審判において、相手方は、タイムカードで労働時間を主張している時間において、外出して遊びに行っていることをセキュリティーカードの履歴や同従業員の証言などから主張して、最終的に50万円の和解をしました。