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なかの きみ
中野 希美弁護士
WILL法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-6-8 OLCビル6階
注力分野
対応体制
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

簡単な手続の案内等でしたら、電話・メールにて無料で対応しますが、込み入った事情をお聞きする必要がある場合は面談での法律相談をお願いしています。

離婚・男女問題の事例紹介 | 中野 希美弁護士 WILL法律事務所

取扱事例1
  • 面会交流
【モラハラ事案での離婚】面会交流を大きく制限した内容で調停での離婚成立

依頼者:30代女性

【ご相談前】
夫から厳しいモラハラがあり、離婚を断固拒否されていました。
【ご相談後】
ご依頼者の経済状況等も詳細に伺い、夫に内密で転居した上で自己破産の手続を進めつつ、離婚のための調停を申立てました。
調停期日では、夫に追尾されないよう、家庭裁判所の協力も得て手続を進め、夫が離婚のために挙げた「自由なときに子どもと面会できること、いつでも妻と連絡をとれるようにすること」等については断固拒否し続けましたが、調停委員にこれまでの実情を詳細に説明し、当方に共感してもらうことに成功し、調停委員からの強い説得もあって、調停で離婚が成立しました。
夫の挙げた条件はすべて拒否し、面会交流は年6回、2時間程度でご依頼者の親族立会ありという当方の条件を受け入れさせました。
取扱事例2
  • 面会交流
【理由のない面会交流拒絶】第三者機関を利用して安定した面会交流の実施を確保

依頼者:40代男性

【ご相談前】
出産時の里帰りから妻が戻らず、以後、妻実家において数時間の面会交流をしたのみで、面会交流が拒絶され続けていました
【ご相談後】
離婚の調停と併せて面会交流調停も申し立て、妻側が頑なに拒絶を続けていたものの、その不合理性を主張し、面会交流支援の第三者機関を用いた面会交流の実施に繋げました。
担当調停官(裁判官)も当方の言い分をほぼ受け入れてくれて妻に対する直接の説得を行ってくれ、調停にて解決ができ、離婚後も安定した面会交流の実施が行われています。
取扱事例3
  • 離婚すること自体
【財産分与】離婚を断固拒否していた配偶者から財産分与を得る離婚調整の成立

依頼者:50代女性

【ご相談前】
家計を夫が握っており、妻はほとんど財産を保有していなかったご夫婦で、夫は離婚を断固拒否していました。
【ご相談後】
離婚調停で財産の開示を求め、原則どおり、2分の1の財産分与を得て離婚するという内容で調停が成立しました。
取扱事例4
  • 親権
【親権者変更】離婚後約1年程度で親権者変更へ

依頼者:30代

【ご相談前】
夫や義母からのモラハラが続き、不本意ながら夫を親権者として協議離婚したところ、離婚後、約束に反して子との面会交流が制限されていました。
【ご相談後】
親権者変更調停において、粘り強く夫側の養育の不備を指摘し続けた結果、夫が長期休暇期間中、ご依頼者と子が一緒に暮らすことに同意し、その後、親権者変更にも同意したため、その内容で調停が成立しました。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
【慰謝料300万円】不貞相手からの慰謝料の回収

依頼者:40代女性

【ご相談前】
不貞相手の住所等は分かっていたものの、夫からのモラハラや経済的DVもあって、請求には至っていませんでした。
【ご相談後】
不貞相手に対し、内容証明郵便にて慰謝料を請求した結果、請求額満額の回収ができました。
取扱事例6
  • 異性関係(不貞等)
【示談の成立】不貞した疑いで受けた慰謝料等の請求への対応

依頼者:40代女性

【ご相談前】
知人男性の妻から、不貞を理由とした慰謝料請求のほか、ご依頼者の親族との面談等の要望を受けていました。
【ご相談後】
ご依頼者の現状を経済状態や親族の状況等を踏まえて交渉を重ねた結果、慰謝料については最低限の100万円で合意したものの、その他の要望についてはすべて拒否して示談が成立しました。
取扱事例7
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【離婚の話を進める際の注意点】【時に300万円を超える未払金支払もあります】生活費の確保を最優先にするための婚姻費用分担調停の申立

依頼者:20代~50代

【ご相談前】
離婚のご相談時、今後の生活費を確保する方法がお分かりでないことが多くあります
【ご相談後】
既に別居している事案も、これから別居される事案も、まずは生活費を確保することが必要であります。
婚姻費用分担の調停を起こせば、裁判所に申し立てた月からの婚姻費用を原則として確保でき、後からでも支払いを受けることができます。
そこで、初回ご相談時に必ず婚姻費用分担調停の申立をお勧めし、仮にご依頼がない場合も、ご自分で申し立てしていただくようお伝えしています。
婚姻費用支払義務者(多くの場合は夫)が高額所得者である場合、申立から調停等の成立までの期間が1年以上ともなると、未払金が300万円を超えることもありますが、調停さえ起こしていればこの未払金の受け取りの道を残せます。
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