弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所
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母の財産を勝手に使う(横領)、取る(窃盗)に当たるかとの御指摘でしたら、該当する可能性はあるものの、親族相盗例(刑法244条)で罰することはできない可能性が高い、との答えになります。 また、重度の認知症だからと言って、必ずしも意思無能力とは言えないので、処罰するのは難しいでしょう。 民事では、遺産相続において、相手が消費した亡母の財産を「特別受益」であるとして計算するとか、「不当利得」であると主張して相手から取り戻す裁判をする、などの方策が考えられます。 以上、ご参考まで。
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