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東京都の千代田区で法律相談できる弁護士が162名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、東京駅、有楽町駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に吉岡法律事務所の吉岡 俊治弁護士やArbor法律事務所の並木 重伸弁護士、弁護士法人プロテクトスタンスの有賀 祐一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。千代田区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定めのない賃貸借」となるため、今後の更新手続き自体が不要になります。 リスクとして、大家側から賃料増額の調停や訴訟を起こされる可能性はゼロではありません(賃料が周辺相場より著しく低い場合は増額が認められることもあります)。また、修繕等が必要となった場合に十分な対応をしてもらえなくなるなど、事実上の不利益が生じる恐れもあります。
この質問の詳細を見る訴訟の提起がされていることは確実でしょうか?まずは、その点を確認されると良いと思います。具体的には、訴状の写しを頂けませんか?と質問するのが良いと思います。 その上で、訴状に記載のある裁判所に、訴状のような事件が係属しているのか、電話確認すると良いと思います。
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