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なみき しげのぶ
並木 重伸弁護士
Arbor法律事務所
新御茶ノ水駅
東京都千代田区神田小川町2-4-14 フィールドクレストビル8階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

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労働・雇用の事例紹介 | 並木 重伸弁護士 Arbor法律事務所

取扱事例1
  • 問題社員の対応
問題社員への退職勧奨トラブル

依頼者:中小企業・経営者

【相談前】
無断欠勤や業務命令違反を繰り返す社員がおり、現場の業務にも支障が出て対応に苦慮していました。解雇処分も検討していましたが、後から不当解雇として訴えられるリスクを懸念し、どのように対応を進めるべきか当事務所へご相談に来られました。

【相談後】
弁護士が状況をヒアリングし、いきなり解雇するのではなく、まずは退職勧奨の形での解決を提案しました。経営者様に面談の正しい進め方や書面の作成方法をアドバイスし、最終的には弁護士が代理人として交渉を行った結果、適正な解決金を支払うことで、円満に合意退職が成立しました。

【先生のコメント】
問題社員への対応は、感情的にならず、法的なリスクを踏まえた慎重な手順が必要です。早い段階でご相談いただいたことで、労働審判などの重大なトラブルを未然に防ぐことができました。退職勧奨は進め方を一歩間違えると違法と判断されるため、まずは専門家へご相談ください。
取扱事例2
  • パワハラ
社内ハラスメントトラブル

依頼者:企業・コンプライアンス部門

【相談前】
若手社員から「上司からパワーハラスメントを受けている」との訴えがありました。しかし、ヒアリングをしても上司と社員で言い分が真っ向から対立しており、社内だけでは事実認定が難しく、対応方針について意見が割れている状況でご相談に来られました。

【相談後】
弁護士が第三者的な立場で事実調査(関係者へのヒアリング)をサポートしました。客観的な証拠(メールやチャットの履歴)と周囲の証言から一部パワハラに該当する事実を整理・認定し、就業規則に基づいた適法な懲戒処分と配置転換を実施。被害社員のケアを含めた再発防止策も策定し、職場への影響を最小限に抑えました。

【先生のコメント】
ハラスメント問題は、会社としての初期調査の透明性と公平な判断が求められます。初動を誤ると、被害者から会社に対しての安全配慮義務違反(損害賠償請求)に発展する恐れもあります。専門家を入れることで、企業リスクを抑えた適正かつ迅速な解決が可能です。
取扱事例3
  • 経営者・会社側
社内規程の整備・社内体制の構築

依頼者:企業・総務部

【相談前】
在宅勤務(テレワーク)の普及や個人情報保護法の改正が進む中、社内の「従業員個人情報取扱規程」や秘密保持誓約書が10年以上更新されておらず、現在の実務と乖離していました。特に、在宅端末での情報管理ルールや、採用応募者の個人情報の取り扱い、退職時の情報持ち出し防止策などが不十分で、万が一の漏洩事故や紛争が発生した際のリスクに不安を感じ、ご相談に来られました。

【相談後】
弁護士が既存の規程類を監査し、最新の法令やガイドラインに合致した従業員に関する個人情報取扱規程や情報セキュリティガイドライン等を新たに作成・改訂しました。さらに、入社時の同意書や退職時の秘密保持誓約書の書面見直しに加え、全社員向けのコンプライアンス研修の実施も行いました。会社全体で明確な管理体制を構築したことで、情報漏洩リスクと労働トラブルを未然に防ぐ環境を整えることができました。

【先生のコメント】
トラブルが発生した後の対処はもちろんですが、事前に法的に不備のない規程やルールを整えておく「予防法務」は、企業と経営者様を守る上で極めて重要です。働き方の変化や法改正に合わせた定期的な見直しを行うことで、事故を未然に防ぐことができます。「自社の規程が古いままになっている」「実務と合っていない」と感じられた際は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
取扱事例4
  • 経営者・会社側
日本版DBSに関する相談

依頼者:保育園運営法人

【相談前】
2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」により、保育施設として全職員の犯罪事実確認(専用システムを通じた性犯罪前科の照会)が義務化されることになりました。しかし、採用時に前科が発覚した場合の内定取消しの適法性について不安を抱えられていました。また、制度が求める「不適切な行為」の防止ルールや、保護者向けの相談体制など、施行までに具体的にどのような準備を進めればよいか分からずご相談に来られました。

【相談後】
弁護士が施行までに必要な体制整備を包括的にサポートしました。まず、採用募集要項を見直し、採用過程で性犯罪前科の事前確認(誓約書の取得等)を行うプロセスを整備し、適法に内定取消しができるルールを就業規則に規定しました。併せて、現場の意見を踏まえて「不適切な行為(こどもとSNSで私的なやり取りを行う等)」の範囲を具体的に定めて就業規則に反映させました。さらに、性暴力の疑いが生じた際の「報告・対応ルール」の策定や、こども・保護者向けの「相談窓口」の設置も支援し、適法かつ安全な園の運営体制を構築しました。

【先生のコメント】
「日本版DBS」のように、業種によっては新たな法改正に伴い、社内ルールの見直しや労働環境・体制の整備が急務となるケースがあります。対応が遅れたり不十分なルールのまま運用したりすると、予期せぬ労働トラブルに発展するリスクがあります。当事務所では、目前のトラブル解決にとどまらず、最新の法令に合わせた就業規則の改訂や安全な労務体制の構築といった法的サポートも幅広く承っております。法改正に伴う労務管理に不安がある場合は、ぜひお早めにご相談ください。
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