かとう りょうすけ
加藤 良丞弁護士
造力総合法律事務所
四ツ谷駅
東京都千代田区麹町6-4-17 麹町ブライトンビル3階
交通事故の事例紹介 | 加藤 良丞弁護士 造力総合法律事務所
取扱事例1
- むち打ち被害
事故によるむち打ち
むち打ちの症状がひどい方で、本件事故直後から、私にご依頼を頂きました。
通院の方法、後遺障害診断書の作成方法等について、具体的にアドバイスした結果、無事に後遺障害14級が認定され、治療費等を含めて約400万円を回収することができました。
通院の方法、後遺障害診断書の作成方法等について、具体的にアドバイスした結果、無事に後遺障害14級が認定され、治療費等を含めて約400万円を回収することができました。
取扱事例2
- 被害者
自宅損壊の交渉
自宅に乗用車が突っ込んできたという自宅損壊(門扉や樹木等が損壊)の被害に遭われた方からの依頼でした。当初は、依頼者自ら、修理費用の見積もりを取得し、交渉を行っておりましたが、乗用車の運転者が加入していた保険会社が、門扉の修繕方法に異議を唱えた結果、交渉が難航しました。
そのため、事故発生から約1ヶ月が経過しても、修理ができないという状況で当職に依頼がなされました。
当職は、相手方保険会社に対して、当方の修理方法に異議があるのであれば、保険会社が相当と考える修理方法を提案し、かつ、それがいくらの費用で行うことができるのか、対案を示す必要があると伝えたところ、結局、相手方保険会社は、当方の見積書とほぼ同額での修理を提案したため、無事に本件を解決することができました。
そのため、事故発生から約1ヶ月が経過しても、修理ができないという状況で当職に依頼がなされました。
当職は、相手方保険会社に対して、当方の修理方法に異議があるのであれば、保険会社が相当と考える修理方法を提案し、かつ、それがいくらの費用で行うことができるのか、対案を示す必要があると伝えたところ、結局、相手方保険会社は、当方の見積書とほぼ同額での修理を提案したため、無事に本件を解決することができました。
取扱事例3
- 被害者
修理代金の請求
依頼者は、相手方の車両を修理しましたが、相手方がその修理代金の支払いを行いませんでした。そのため、依頼者自ら、内容証明郵便を送付し、修理代金の請求を行いましたが、相手方は支払を行いませんでした。そこで、当職に依頼がなされました。
当職は、まず内容証明郵便を送付し、修理代金の支払を請求しましたが、相手方はこれを無視しました。
そこで、当職は、さらに訴訟提起まで行ったところ、結局、相手方から、修理代金全額を支払うとの提案があったため、無事に本件を解決することができました。
当職は、まず内容証明郵便を送付し、修理代金の支払を請求しましたが、相手方はこれを無視しました。
そこで、当職は、さらに訴訟提起まで行ったところ、結局、相手方から、修理代金全額を支払うとの提案があったため、無事に本件を解決することができました。
取扱事例4
- 骨折被害
事故による骨折
依頼者は、本件事故により鎖骨を骨折し、骨癒合後も骨折箇所の痛みや可動域の制限が生じておりました。
そこで、私は、通院の方法や後遺障害診断書の作成方法等について、具体的にアドバイスした結果、無事に後遺障害12級が認定され、治療費等を含めて約1000万円を回収することができました。
そこで、私は、通院の方法や後遺障害診断書の作成方法等について、具体的にアドバイスした結果、無事に後遺障害12級が認定され、治療費等を含めて約1000万円を回収することができました。
取扱事例5
- 過失割合の交渉
過失割合(被害者)
依頼者は、交通事故により怪我をしましたが、本件事故は、相手方が赤信号を無視した結果、発生したものであるにもかかわらず、相手方の加入する保険会社は、赤信号無視は本件事故発生の原因ではなく、本件事故現場の交差点の特殊性等を踏まえると、依頼者の過失の方が大きい(=依頼者は加害者)と主張していました。
そこで、私は、本件の交差点の形状や交通規制、他の通行者の交差点の使用状況等からして、依頼者の本件交差点の進入方法には何らの問題もなく、本件事故の原因は相手方の赤信号無視にあることを主張したところ、相手方保険会社は、最終的に、依頼者の過失は小さい事故(=依頼者は被害者)であったことを認め、無事に依頼者が被害者であることを前提とした解決をすることができました。
そこで、私は、本件の交差点の形状や交通規制、他の通行者の交差点の使用状況等からして、依頼者の本件交差点の進入方法には何らの問題もなく、本件事故の原因は相手方の赤信号無視にあることを主張したところ、相手方保険会社は、最終的に、依頼者の過失は小さい事故(=依頼者は被害者)であったことを認め、無事に依頼者が被害者であることを前提とした解決をすることができました。