愛知県の医療事故の慰謝料請求・訴訟に強い弁護士

愛知県で医療事故の慰謝料請求・訴訟に強い弁護士が96名見つかりました。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。医療・介護問題に関係する歯科・歯医者の医療事故や美容整形のトラブル、出産・産科の医療事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士や弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所の井本 敬善弁護士、水口綜合法律事務所の水口 哲也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した医療事故の慰謝料請求・訴訟のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『医療事故の慰謝料請求・訴訟のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で医療事故の慰謝料請求・訴訟を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

エリア
愛知県
相談内容
医療・介護問題、慰謝料請求・訴訟
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未選択
96人の弁護士が見つかりました (検索結果について詳しくはこちら)
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愛知県
相談内容
医療・介護問題、慰謝料請求・訴訟
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医療事故の慰謝料請求・訴訟の法律Q&Aランキング

  • 1
    介護付き有料老人ホームで事故が起こり、施設側は全過失を認めているため、損害賠償を希望します
    • #介護・老人ホーム
    • #誤診・診断ミス
    • #慰謝料請求・訴訟
    • #示談
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >施設側は全過失を認め、謝罪にきた後に、第三者に内容を伝え、判断してもらい、連絡します、という状態です。 → 介護事故の損害賠償については、事業所側の注意義務違反ないし過失の有無、生じた結果との法的な因果関係の有無、既往症等との関係、損害の評価等がよく問題となります。  施設側の言う第三者とは、施設が加入している保険会社や施設側の顧問弁護士等の可能性があります。そのような場合、第三者とは言っても、施設側に有利な見解に基づく賠償提案をしてくる可能性があります。  また、介護事故の場合、被害者が高齢者であり、事故前から既往症を有していたり、事故前から介助や介護を受けてたりすることもある等、そもそも損害の捉え方や損害額の計算が複雑で難しいご事案も多いように思われます。  これらの問題点を適切に検討するためには、施設側の言い分を鵜呑みにせず、施設利用中の記録、救急搬送時の記録、利用者に関する医療記録、今回の介護事故に関する行政側への報告内容等の証拠を入手しておくことも検討しておくべきでしょう。  また、施設側から何らかの賠償提案がなされた場合、施設側に有利な賠償内容となっており、適正な賠償水準をみたしていない可能性もあるため、一度、あなたの方でも介護事故の取り扱い経験のある弁護士の 面談相談を受ける等して、詳しい事情•状況を説明の上、適切な損害賠償金額を算定してもらうとよろしいかと思います。

  • 2
    カルテ依頼方法と直談判
    • #説明義務違反
    • #慰謝料請求・訴訟
    • #示談
    • #美容整形
    役にたった 1
    匿名A 弁護士

    カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。

  • 3
    提訴前に相手方が認めた過失を翻意した経緯を準備書面上で伝える意味について
    • #人身事故
    • #損害賠償請求
    • #被害者
    • #慰謝料請求・訴訟
    • #患者・入所者側
    • #介護・老人ホーム
    役にたった 1
    匿名A 弁護士

    交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。

  • 4
    医療ミスによる賠償請求に必要な証拠収集について教えてください
    • #示談
    • #患者・入所者側
    • #手術ミス・事故
    • #慰謝料請求・訴訟
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    病院側が医療ミスを認めたので賠償金の請求を弁護士に依頼したいがカルテ等証拠になるようなものは取り寄せた方がいいですか? → 医療過誤の損害賠償請求を行う際には、①医師•病院の責任を明らかにするための証拠と②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。  ①医師•病院の責任を明らかにするための証拠について  → ご投稿内容には、「病院側が医療ミスを認めた」とありますが、これは、病院側の事故調査報告書等の証拠に基づく回答や説明があったということでしょうか?  それとも、口頭レベルでの説明•回答に留まりますでしょうか?口頭レベルの場合、事後に供述が変わってしまうおそれもあるため、録音等を心掛けておきたいところです。  一旦は責任を認める方向の説明•回答がなされた場合でも、責任の内容•程度等、既往歴との関係、損害の範囲•金額等で争いとなる可能性もあるため、医証(カルテ等の証拠)はしっかりと確保し、内容を精査しておきたいところです。  事案の内容や推移等に応じた入手方法(任意開示、証拠保全等)を検討すべきでしょう。  ②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。  → 手術前のお父様の健康状態(既往歴を含む)、生活•仕事状況、手術をすることになった経緯、手術後の経緯等についてしっかり確認した上で、どのような損害が生じたか、その損害の金額等のわかる証拠を入手•確保しておくべきでしょう。 •弁護士への相談のタイミングについて  → ある程度の証拠を集めてから弁護士に依頼する方法もありますが、ご事案の内容によっては、カルテ改ざんのおそれ等も踏まえた対応をしておくのが望ましい場合もあるため、お手もとにある限りの証拠を持参して早めに弁護士に相談し、その後の方針•対応を協議しておく方法もあります。  なお、医療過誤事案では、いきなり交渉や訴訟を依頼するのではなく、その前段階として、まずは調査(事案の内容や法的責任の有無•程度等の調査•把握)の依頼をすることも可能です。  いずれにしましても、お父様を亡くされたお辛い状況下、医師や病院という専門組織を相手にすることはご家族のみでは大変かと存じますので、一度、お住まいの地域等の医療過誤を取り扱っている弁護士に相談してみることもご検討ください。

  • 5
    反訳書のみの提出について
    • #介護・老人ホーム
    • #患者・入所者側
    • #手術ミス・事故
    • #慰謝料請求・訴訟
    匿名A 弁護士

    事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。

  • 7
    愛犬の医療事故に対する訴訟の時効と手続きについて相談
    • #説明義務違反
    • #誤診・診断ミス
    • #患者・入所者側
    • #慰謝料請求・訴訟
    役にたった 1
    匿名A 弁護士

    訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントどんな状況でも死なせないなどと結果を保証させることは医療という性質上できず、本来はするべきことをしなかったことをこちらで立証せねばなりません)、どこまで対応しうるかについては個別にお話を伺ってからでないと個別の検討ができないので、誰か分からない方に匿名掲示板上で概要だけ書かれても、だったら引き受けますなどと連絡が来る可能性は低いと思います。 書かれている通り時効の問題もあるところ、性質上、今日受けてすぐ訴える等は難しく、それなりの期間の準備時間も必要になりうる件であるように思われるところ、すでに2年ほど経過しているのであれば、動くのであれば時間的にはそこまで猶予はないように思われますので、すぐにでも弁護士事務所等で弁護士にご相談されてみてください。

  • 8
    介護事故の損害賠償について
    • #慰謝料請求・訴訟
    • #患者・入所者側
    • #介護・老人ホーム
    役にたった 1
    加藤 信
    医療・介護問題に強い弁護士
    加藤 信 弁護士

    まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安全配慮義務を尽くさなかった結果、転倒や骨折の被害を拡大させたことが認められれば、損害賠償請求が成立する可能性があります。 なお、請求にあたって問題となるのが消滅時効(時効期間)の問題です。2020年4月の民法改正以降、身体の侵害に基づく損害賠償請求の場合は「被害者が損害及び加害者を知った時から5年間」または「不法行為の時から20年間」で時効にかかるとされ(民法724条の2)、改正前よりも被害者側に有利な規定となっています。本件の事案は2022年2月の事故であり、改正民法が施行された後の出来事ですから、原則として5年間は請求権が消滅しない可能性が高いと考えられます。一方、ショートステイ利用契約の債務不履行責任を問う場合には「権利を行使できることを知った時から5年間、または契約違反があった時から10年間」で消滅時効にかかる(民法166条)との規定も考慮する必要があります。 しかしながら、賠償請求が認められるには、(1)施設が転倒防止策や事故後の対応について過失があったこと、(2)過失と骨折・治療遅延による悪化との間に相当因果関係があること、(3)実際に発生した損害の内容と金額を立証することが必要です。特に「転倒そのものの不可避性」ではなく「転倒後の適切な観察・受診手配の欠如」という過失が被害拡大に繋がったと主張・立証することがポイントです。過去にも、介護施設や病院等の専門職員が転倒後の観察を怠って重症化させた場合、過失が認められ賠償が命じられた裁判例があります。 以上を踏まえると、5年の時効期間が認められる見込みがあるため、直ちに時効消滅に至るとは限りません。ただし時効の起算点の判断は事案により異なりますし、早期の法的手続きが望ましいことは変わりません。証拠収集の観点からも、転倒当時の記録(介護記録・ナースコールの履歴等)、診断書、手術や入院に関する書類などを整理し、専門家の助言を得る必要があります。施設との交渉がまとまらない場合は、弁護士への相談や調停・訴訟の検討を早急に行うことをお勧めいたします。

  • 9
    医療過誤訴訟での示談交渉、相手の意図は何か?
    • #示談
    • #誤診・診断ミス
    • #慰謝料請求・訴訟
    • #患者・入所者側
    泉 亮介
    泉 亮介 弁護士

    現段階で応じる意向がないという程度の意味かと思われます。 裁判の進捗状況により依頼者の意向が変わることもありますので、あくまで現時点での依頼者の意向として示談や和解は考えていないということでしょう。