- 夜間面談可
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福岡県で法律相談できる弁護士が132名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。福岡県弁護士会(福岡県福岡市中央区城内1丁目)は、福岡県になる唯一の弁護士会です。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、博多駅(福岡市)、天神駅(福岡市)、姪浜駅(福岡市)、小倉駅(北九州市)、折尾駅(北九州市)、久留米駅(久留米市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『個人民事再生の利用条件に当てはまるので無料相談できる弁護士に法律相談したい』、『芸能事務所経営者。専属モデルの独立意向が増え契約書を見直したく芸能関係に強い弁護士を探している』、『スーパーで万引きをして窃盗罪で捕まった。万引き案件を扱った弁護士を頼みたい』
> (1)上階の住人に130万円を支払わせる法的な方法はあるでしょうか。 判決等の強制執行できる手続きをとって回収を図るほかないとおもわれます。 >(2)今後取りうる具体的な手段(内容証明、少額訴訟・通常訴訟、支払督促など)と、それぞれの現実性を教えてください。 すでに請求の意思を伝えているので、内容証明を送っても同様の対応を思われます。弁護士を通じた通知で訴訟提起を予告すると対応がかわるかもしれませんが。 少額訴訟は60万円以下なので選択外と思います。 支払督促も異議をだされると通常訴訟に移行しますし、相手が応訴しなければ通常訴訟でも1回で終結しますので、通常訴訟と支払督促は同じと思われます。 >(3)相手に資力がない場合、回収の見込みや進め方はどうなるでしょうか。 資力が本当にない人からは強制執行をしても取れないのであきらめるほかないです。または請求を繰り返して相手がどうにかお金を作って分割返済をするよう手間をかけるかです。 相手に資力(収入)がないか、勤務先、仕事の内容(自営の場合)・取引先等の確認を先行して回収の可能性がある場合に、訴訟提起等をするという流れかとおもわれます。
この質問の別回答も見る1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点でしょう。 また、請求は可能ですが、相手が任意に払うかどうかは分かりません。 2 民事訴訟に証拠の制限はありませんが、秘密録音はプライバシー保護の観点から、裁判の証拠にする場合には注意が必要です(証拠排除される場合があります。)。 3 会社がどういう証拠に基づいて、誰が判断したかわかりませんが、会社がセクハラ認定しなかったからといって、裁判所も認定しないとは限りません。具体的な証拠とそれで認定できる事実次第です。 4 SNS等で誹謗中傷したり、噂話を流したりしないようにして下さい。そういう報復的なことをしなければ名誉毀損にはなりません。反訴は貴女が加害行為をしなければ、通常は起こされません。 5 裁判をして、和解すれば和解金が入ります。 勝訴判決を得て確定すれば、判決認容額を払ってもらいます。任意に支払わない場合には、給与や預貯金、不動産などの財産を差押えます。 敗訴した場合、何も得られません。 6 弁護士費用は請求額や事件の難易度によって変わります。また、現在は弁護士報酬は自由化されていますので、依頼する弁護士によっても費用は変わってきます。
この質問の詳細を見るお世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると、裁判手続きによる削除請求も検討すルうことになると考えられますが、削除請求の手続きには事務所ごとに異なりますが、弁護士費用として20万から30万円程度はかかることが多いです。また、併せて、発信者を特定することも考えられますが、こちらも同様に20万円から30万円程度はかかると思われます。 いずれにしても法的手続きに備えて当該動画やチャンネルのURLや動画の内容については保存しておくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る不倫の加害者にもかかわらず誠意ある対応が得られず、お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 どこまで大掛かりな手続をお考えかにもよるのですが、弁護士を代理人に立て、住所が分からなければ調査をし、通知書を送付して弁護士を通し交渉する、あるいは慰謝料請求の訴訟を起こすなどの手段は考えられるように思いました。 弁護士や裁判所から書面が来ているとなれば、不倫相手もさすがに対応しようと気持ちが変わることも多いためです。
この質問の別回答も見る個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。
この質問の別回答も見るダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。
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