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福岡県の福岡市で法律相談できる弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に福岡わかたけ法律事務所の髙橋 祥徳弁護士や春田法律事務所 福岡オフィスの神藤 貴弘弁護士、大前・高嶺法律事務所の髙嶺 航弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福岡市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福岡市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 「別途協議をして定める」とある以上は、相手方が合意しない限り請求することは難しいものになってしまいます。 月額養育費のように調停調書・審判書に金額が明示してあれば別ですが、あくまでも「協議」となっているためです。 そのため、残念ながら、ご認識のとおり調停を申し立てて請求せざるを得ないということになるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る本来、質問者様が取るべきだった対応は、 ・速やかに個人賠償責任保険に連絡し、対応の指示を乞う ・その指示に従い、保険会社の調査等を受ける。相手方には「支払いには調査が必要」と保険会社から伝えてもらう ・調査の結果により、相手方に支払い というものでした。 しかし、本件では既に質問者様が支払いを行ってしまっており、相手方が調査を受けるメリットが皆無です。つまり、相手方に調査を強要する根拠を捨ててしまったという状況です。 そうなると、お願いベースで調査に協力してもらうしかありませんし、拒否されたら保険会社としては支払えないとなるのはやむを得ないかと思います。
この質問の詳細を見る相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
この質問の詳細を見るダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の別回答も見るご事情を詳しく聞かないと確答はできませんが、詐欺である可能性もあるかと思います。弁護士に依頼して、返金を求める内容証明郵便を送る、場合によってはクレジットカード会社や決済会社に返金処理を求める、などの方法があるかと思います。まずはお近くの弁護士にラインの履歴や当時の書面をもってご相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る特定受給資格者or特定理由離職者に該当する可能性があるように思いますが、正確なところは管轄のハローワークに確認しておいて頂いた方がよいのではないかと思います。
この質問の詳細を見る供託金払渡請求書を用いて請求することとなると思われます。これは法務局のウェブサイトに様式が載っています。 他に、権利者であることを示すものとしては、最低限、遺言書が必要ですが、そのほかに必要な書類については、事前に法務局に確認された方がよいのではないかと思います。
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