養育費以外の特別費用の請求

2ヶ月前に離婚が成立し、私が子供2人の親権者となりました。子供のうち1人に重度障害があります。
特別費用について審判で、
「子供の進学、病気、事故、障害等特別な出費を要する場合は、その負担につき当事者双方で別途協議をして定める」
と決まりました。

この度、障害がある子の福祉用品の購入に20万ほどかかりました。自治体からも援助が出ますが、はみ出た金額が20万です。

私は子供の介護で仕事ができない為、この費用を特別費用として元夫に請求しましたが、払わないし義務がないの一点張りです。
養育費は取り決め通りに支払いはあります。

この場合は調停を申し立てて請求するしかないのでしょうか。
また特別費用の取り決めに障害が入っている為、請求する権利はありますよね?

宜しくお願いします。

ご質問に回答いたします。

「別途協議をして定める」とある以上は、相手方が合意しない限り請求することは難しいものになってしまいます。
月額養育費のように調停調書・審判書に金額が明示してあれば別ですが、あくまでも「協議」となっているためです。
そのため、残念ながら、ご認識のとおり調停を申し立てて請求せざるを得ないということになるでしょう。

ご参考になれば幸いです。

別途協議をするという条項は,協議することだけを定めているため,協議の結果合意に至らない場合は裁判外での支払いを求めることは難しいでしょう。

調停等の中で支払いを求めていくこととなりますが,20万円全額ではなく一部の負担しか認められないことや,そもそも請求が認められないというリスクもあるかと思われます。