法務局 供託金、、、、、、、、、、
親が死亡しました。子供は兄と私です。
すると、土地を借りている相手企業が兄弟どちらに地代をしはらっていいのかわからない、といって法務局に供託しました。
そのあと、遺言書により、(家裁検認済み)私が相続するようになりました。1年以上すぎましたので、兄には遺留分請求権はありません。
1、この場合、供託金を法務局からうけとるには どうすればいいのでしょうか
法務局には遺言書とかも一緒にもっていかなくてはならないのでしょうか?
他に持っていく書類はありますか?
供託金払渡請求書を用いて請求することとなると思われます。これは法務局のウェブサイトに様式が載っています。
他に、権利者であることを示すものとしては、最低限、遺言書が必要ですが、そのほかに必要な書類については、事前に法務局に確認された方がよいのではないかと思います。
1、この場合、供託金を法務局からうけとるには どうすればいいのでしょうか
法務局には遺言書とかも一緒にもっていかなくてはならないのでしょうか?
兄弟と合意書を交わすか、あなたが払い戻し請求権の権利者であることを確認する判決を得ないと供託金は取り戻せないと思います。