水野 遼弁護士 水野FUKUOKA法律事務所
- 事務所は裁判所のすぐ裏手!フットワークの軽さが自慢です。
医学部出身の知識と人脈を生かし、医療事故などの医療問題や、交通事故などで医療的な知識を要する事案に経験と実績があります。医療問題は、利益相反がない限り、患者側、病院側いずれの相談も承っております。また、病院の労働トラブルや、医師の方々の離婚や刑事事件と行った個人的なトラブルについても、お気軽にご相談ください。
また、刑事事件や少年事件、精神保健当番(精神科病院に入院中の患者さんが、退院などの相談を行う制度)など、人権活動にも積極的に取り組んでおり、刑事事件については、早期の釈放を目指して逮捕直後から迅速に活動することを心がけています。
その他、離婚、相続、破産などの一般民事事件も幅広く取り扱っています。
最近は、テレビ電話アプリを用いた法律相談や打ち合わせに力を入れており、遠方からの依頼を受ける機会が増えています。特に、依頼者の方が遠方で、管轄が福岡にある事件などでは、弁護士が裁判の期日に実際に赴くことができる一方で、打ち合わせはテレビ電話をメインに行うことで、円滑で負担の少ない事件処理が可能となっています。平日の昼間に法律事務所までお越しになる時間的な余裕がない場合でも、スマートフォンさえお持ちであれば、夜間・休日の相談も対応いたします(事前予約制)。
http://mizunolaw.web.fc2.com/index.html
◆お問い合わせは専用フォームからどうぞ!◆
医療事故(患者側)
https://forms.gle/Tfuapwa2ik6oWxuW9
刑事事件
https://forms.gle/uetV975bAT1ngGwa6
交通事故
https://forms.gle/3Mc3p2Kgyvzpt8d76
離婚事件
https://forms.gle/N71wTd3PdSVr6Zgz7
債務整理
https://forms.gle/bMPus4Mrdghmn3VA7
その他一般民事事件
https://forms.gle/ZPkU62w9YqAGL9P3A
◆遠隔相談◆
法律事務所というのは,敷居が高いものです。また,相談は平日の昼間に限られていることも多く,アクセスのよい事務所であっても,実際に行くには時間がかかります。
私は,依頼者の利便性を第一に考え,テレビ電話アプリであるZOOM(ズーム)を用いて法律相談や打ち合わせを行っています。使い方は簡単。iPhoneやAndroidなどのスマートフォンであれば,事前にアプリをインストールしていただいた上で,メールやLINEで送られてくるURLをタップするだけ。PCであれば,メールに記載されているURLをクリックするだけでOKです。面倒なIDの取得や会員登録は不要です。
ZOOMは,アメリカではミーティングなどで一般的に使われているコミュニケーションツールです。日本でも,ZOOMを使った診察を行うクリニックが増えつつあります。ご自宅が相談室になるのです。
- 近隣駐車場あり
・交通事故で、治療を途中で打ち切ると言われた
・後遺障害の等級に納得がいかない
・警察の捜査を受けている/逮捕されてしまった
総回答数
23
51
7
- 法務局 供託金、、、、、、、、、、水野 遼 弁護士
供託金払渡請求書を用いて請求することとなると思われます。これは法務局のウェブサイトに様式が載っています。 他に、権利者であることを示すものとしては、最低限、遺言書が必要ですが、そのほかに必要な書類については、事前に法務局に確認された方がよいのではないかと思います。
- 元彼と買ったペットの支払い、すべて払う必要はありますか?水野 遼 弁護士
ペットの所有権が元恋人にあり、ローンの名義も元恋人名義と言うことであれば、特別に合意をしていない限り、支払う必要はないと思われます。 このため、同意書については、作成を拒否してしまってかまわないと思われます。 そうなった場合、仮に、元恋人のほうで、何らかの法的根拠に基づき、支払義務があると考えるのであれば、訴訟などをするより他にありませんが、そもそも費用対効果などの面から見て、訴訟を提起するだけのメリットがある事案であるか疑問ですし、万一、訴訟を提起してきたとしても、請求が認められる可能性は低いのではないかと思われるところです。
- 事故相手から慰謝料の請求
- #バイク事故
- #保険会社との交渉
水野 遼 弁護士示談交渉の段階で弁護士が代理人としてついていた場合でも、訴状については裁判所から直接届くことが通常です。また、示談段階の代理人弁護士のところに、訴訟を提起したという連絡が必ず行くというわけではありません。 このため、あなたの代理人弁護士も、保険会社も、訴状が届いたという事実は把握していない可能性が高いと考えられます。まずは、訴状が届いたことを、保険会社と代理人弁護士に連絡していただいた上で、その仰ぐというのが適切であろうと思います。
- 離婚に向けて話し合い中。財産分与について
- #財産分与
- #借金・浪費癖
- #養育費
- #サラ金・消費者金融
水野 遼 弁護士生活費など、夫婦生活を行う上で必要な借入であれば、マイナスの財産として財産分与の対象になりますが、一方のみが遊興費で使っていたというような事情があれば、財産分与に際して調整を行うこともあり得ます。 また、浪費が原因で婚姻関係が破綻したと言うことになれば、離婚慰謝料を請求する余地もありうるかと思います。 他にも、婚姻費用や養育費などが争点となる可能性もあるため、ご自身で交渉されるよりは弁護士に相談された方がよいのではないかと思われます。
- 窃盗からの被害届です水野 遼 弁護士
ご相談の内容ですと、住居侵入・窃盗事件として捜査が開始されることはほぼ間違いないのではないかと思います。