大阪市中央区で法律相談できる弁護士

大阪府の大阪市中央区で法律相談できる弁護士が131名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、北浜駅、淀屋橋駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に中島耕平法律事務所の中島 耕平弁護士や一道法律事務所の浦野 智文弁護士、大阪瓦町法律事務所の橋本 亮太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。大阪市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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大阪市中央区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 農業研修生の事故に伴う損害賠償・労基署対応のご相談(実態はボランティア)
    • #業務上過失・損害賠償
    • #労災認定・対応
    • #経営者・会社側
    役にたった 3
    加藤 卓
    加藤 卓 弁護士

    ・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。  手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。

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  • パパ活での窃盗によりその後の関係を求められた
    • #万引き・窃盗罪
    • #加害者
    • #刑事裁判
    • #示談交渉
    • #不起訴
    金 建龍
    金 建龍 弁護士

    小型カメラを入れていたのなら性行為の盗撮の可能性もあります。 個人で相手と交渉して解決できる性質のものではありません。 (1)警察に相談する。(2)弁護士に相談する。(3)無視する。 (1)が最も根本解決に資すると思われます。

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  • 業務委託スタッフの契約違反に関する違約金請求の法的問題について相談したい
    • #雇用契約書・就業規則作成
    役にたった 1
    村田 航椰
    村田 航椰 弁護士

    貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体は可能であると思われます。 懸念点としては、当該スタッフの就労実態次第では、当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約と判断される可能性があることが挙げられます。 仮に、労働契約と判断された場合、労働契約違反に関する違約金の定めをすることは禁じられている(労働基準法16条)ため、この点は検討しておく必要があります。 また、上記ハードルをクリアした場合でも、違約金の額が高額すぎる場合には、公序良俗(民法90条)違反により、当該違約金条項が無効となるリスクがあります。 もっとも、競業行為や誹謗中傷行為の制裁としては高額すぎるわけではないため、無効となるリスクがそれほど高くないと考えられます。 なお、本件において検討すべき点をまとめると、以下のとおりであると考えています。 ・当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約であると判断される余地がないかどうか。 ・貴社の各店舗のInstagramの管理体制及び運用状況(これまで、貴社スタッフが、貴社店舗のInstagram上に写真をアップロードしてきていたという慣行があり、それを貴社が黙認してきていたという事情があれば、違法性が否定される可能性があります。) ・競業行為該当性(貴社は美容関係のサロンを経営されているとのことですが、同サロンのサービス内容と、当該スタッフの行為を比較し、当該スタッフの行為が「競業行為」に該当するかどうかが重要となります。) ・誹謗中傷の具体的内容、並びに当該スタッフに対する忠告の内容及びその証拠の有無

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  • 別居夫婦の金銭トラブル
    • #財産分与
    • #モラハラ
    • #悪意の遺棄
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #20年以上の婚姻期間
    • #離婚協議
    役にたった 1
    原田 大
    原田 大 弁護士

    お伺いした限りでは、ご相談者様がピアノの廃棄代を負担する法的な義務はないため、それを立替金から差し引くことは許されません。 ですので、立替金全額の請求をすることができます。 方法としては、交渉、支払督促、訴訟などいくつか考えられますが、離婚調停の中で清算を求めるのが最も現実的かと思われます。

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  • 裁判になった場合何年で離婚が認められますか?
    • #財産分与
    • #不倫慰謝料
    • #モラハラ
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚の慰謝料
    • #離婚すること自体
    役にたった 2
    松尾 耕太郎
    松尾 耕太郎 弁護士

    ご記載の事情からは、離婚の場合は不貞やハラスメントに基づく慰謝料請求や財産分与請求等、離婚を拒否する場合は婚姻費用の請求が考えられます。 また、不貞等をしているご主人からの離婚請求ですと、離婚に同意をされなけなければ、お子様の有無等の諸事情によりますが、裁判で離婚が認められるためにはかなりの年月がかかることが多いです。 既に、ご主人の弁護士から通知がきている状況であれば、早期にご対応を検討した方よいと思われますので、面談相談等でより具体的に相談・検討をされることをお勧めします。

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  • SNSでの抗議に対しての質問
    役にたった 1
    森山 珍弘
    森山 珍弘 弁護士

    簡単ではございますが,回答いたします。 質問文の記載内容にあるような,「記事の内容が違う」や「記事の内容が酷い」という抗議であれば,名誉毀損に該当することはございません。 したがって,当該記者が訴訟等を起こし損害賠償請求をしてきたとしても賠償義務が発生することはないかと思います。 ただ,いきすぎた批判等になってしまえば,名誉毀損等に該当する可能性が出てくることから,発言内容には慎重になるべきかと思います。 以上,参考にしていただければ幸いです。

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