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おおかめ まさき
大亀 将生弁護士
蒼星法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
対応体制
  • 法テラス利用可
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  • 夜間面談可
注意補足

事務所の営業時間は平日の9:00 - 19:00となりますが、事前にご予約いただければ、営業時間外、土日祝の面談も可能です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 大亀 将生弁護士 蒼星法律事務所

取扱事例1
  • 養育費
浮気をして自宅を出て行った妻に対して生活費を支払いたくない

依頼者:20代男性

【相談前】
妻が浮気をした挙げ句、子どもを連れて自宅を出て行き、弁護士を就けて婚姻費用分担請求調停を申し立ててきたというご相談でした。ご相談者様は、子どもの養育費については支払いたいが、妻の生活費については支払いたくないというご意向でした。

【相談後】
妻の浮気を裏付ける決定的な証拠はないものの、浮気が疑われる複数の情況証拠はありました。調停における話合いでは婚姻費用の金額について折合いがつかず、審判に移行しました。審判では、複数の情況証拠を組み合わせた上で適切にこれらを評価して妻に不貞行為があったことを主張しました。残念ながら、家庭裁判所では、妻の浮気を認定することはできないという審判が出ましたが、即日、この家庭裁判所の審判に対して異議の申立てを行いました。そして、無事に高等裁判所において妻の浮気を認定してもらい、ご相談者様が支払うべき婚姻費用の金額はお子さんの養育費相当額に限られるという判断をいただきました。

【弁護士からのコメント】
離婚のご相談に来られる方が離婚を考えるに至った理由は様々ですが、相手方配偶者の不貞行為を理由とされる方は相当数いらっしゃいます。
当然、相手方配偶者の不貞行為は、法的な離婚理由に該当します。
しかしながら、訴訟において不貞行為を認定してもらうためには、相応の主張・立証が必要になります。
「常識的に考えれば浮気してるでしょ」という素人的な感覚と、裁判官の事実認定とは乖離があるのです。
やはり専門家である弁護士にご相談いただき、ご相談者様の手元にある資料が訴訟で争えるだけの証拠かどうかの検討が必要になるでしょう。
また、証拠としては弱いということであれば、なおさらその限られた証拠を適切に評価して裁判官にこちらの主張を伝える必要があります。
今回のご相談者様は、離婚を求めていたわけではありませんが、妻に支払うべき婚姻費用を少額に抑えるためには、妻の不貞行為の立証が必要不可欠でした。
妻の不貞行為を基礎づける直接証拠は存在しませんでしたが、複数の間接証拠、間接事実を適切に評価して主張した結果、高等裁判所においては逆転勝訴することができました。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
夫が浮気をしたので離婚したいがどのように話を進めればよいか分からない

依頼者:30代 女性

【相談前】
夫が浮気をしている疑いがあったため、探偵に調査を依頼したところ、浮気の決定的な証拠(浮気相手とラブホテルに入っていく写真)がとれたので、具体的に離婚協議を進めたいが、どのように話を進めていけばよいか分からないというご相談でした。

【相談後】
双方に代理人弁護士が就き、離婚協議を行いました。
まず、お子さんの親権者については、母であるご依頼者様となりました。
養育費については、適正な金額で合意にいたり、支払い終期についても、原則としてお子さんが20歳になるまでであるところ、お子さんが四年制大学を卒業する予定の月まで延長することができました。
財産分与については、夫名義の財産をすべて開示させた上で、その半分を現金で取得することができました。
慰謝料については、夫だけではなく、不貞相手である女性にも併せて請求をし、双方から適正額の慰謝料を回収することができました。

【弁護士からのコメント】
離婚協議にあたってメインの争点になるのは、①お子さんの親権、②養育費、③財産分与、④慰謝料です。
これまでの豊富な経験を活かして各争点について、法的に可能な限りご依頼者様に有利な離婚条件となるよう交渉いたします。
本人同士ではなかなかまとまらない話も弁護士にご依頼いただくことで早期の解決が図れますし、弁護士費用を差し引いても本人同士で協議する場合よりも経済的に有利な条件での離婚が可能になります。
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