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少額訴訟は、一回の期日で即日判決が出ます。なお、裁判所に和解も可と返答していれば、和解(一定の額で折り合い)の話もあります。 判決に不服があれば2週間以内に異議を出すことができ、適法な異議が出れば、①通常の審理(通常の証拠調べや主張立証)がなされた上でもう一度判断がなされ、それに対する不服申し立てができない形になります。 少額訴訟の期日で弁論する前までに通常訴訟への移行を申し立てれば、第1回の期日(少額訴訟の期日だった日)から①の審理になり、その結果出された判決に不服があれば控訴して地方裁判所にて審理をしてもらい、控訴審の判断に不服があれば高等裁判所に上告できます。 そこで両者の違いを考えますと、上告審は法律審で再度の事実認定は行わないので、大きく判断が変わる可能性は少なく、控訴審は続審で1審がそのまま継続する形になり、新たな争点が形成されない限り1回期日で終わる可能性が高いので(当初から問題になっていた争点については新たな証拠が制限される可能性がある、民訴157条)、少額訴訟の場合は、簡易裁判所が2回判断する、しっかりした審理は1回、通常訴訟の場合は、簡易裁判所と地方裁判所が判断する、まれに高等裁判所も判断する、実質的審理は2回(雰囲気は1.5回)ということになります。 しっかり審理して欲しいのでしたら、通常手続きへの移行を申し立てるべきだと思います。 以上、ご参考まで
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