交通事故の単独事故について詳しく法律相談できる弁護士が3532名見つかりました。特に弁護士法人みずき 大宮事務所の大塚 慎也弁護士や舘山法律事務所の舘山 史明弁護士、かつら綜合法律事務所の桂 典之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した単独事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『単独事故のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で単独事故の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判断されます。 例えば、床材等の性質、清掃により濡れるなどしてどの程度滑りやすくなっていたか(清掃の仕方)、当日の天候、店内の混雑具合や客の動線、店員による注意喚起の有無、過去に同様の事故があったか否か…などなど、様々な要素を見ていく必要があります。 一度弁護士にご相談されることをオススメします。 なお、治療費も損害賠償に含まれますが、慰謝料など、具体的な損害賠償算定の仕方についても、ご相談なさるとよいと思います。 お大事になさってください。
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監督署が労災として認めてくれれば、弁護士はいらないでしょうね。(参考)
あなたの覚えていることをきちんと伝えるようにしてください。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
弁護士のほうがいいとは思います。
はい、なので裁判に持ち込まず、請求をしてプレッシャーを掛けるのです。
ご自身が三十代ということは、お子様も加害者も小学生でしょうか。 そうだとすると、加害者は「刑事」(厳密には違います)では「触法少年」という扱いになり、警察に児童相談所への通告を求めることになります。 民事では、民法712条により加害者本人に責任追及できないとされているので、民法714条に基づいて、その保護者に賠償(金銭の支払い)を求めていくことになります。話合いがまとまらなければ、保護者を相手取って民事訴訟を提起することになります。
宿泊敷地内で、施設の管理が予定されている場所であれば、残雪で滑る状況についての注意喚起がなければ、 施設側に過失が認められる余地があります。 ※転倒事故に関する施設側の賠償に関する判例などもご参照ください。 いずれにしても、転倒事故については相応の割合の過失相殺をされることが多く、全額の請求はできない可能性があります。 弁護士への依頼を視野に動かれ、具体的な状況を細かく説明して法律相談を受けることをお勧め致します。
防犯カメラを確認し、相談者にもう一度事実を確認すれば早晩事実が判明してしまう可能性があります。 誰か特定の人間に対して虚偽の告訴等をしたわけではないので重い罪に問われるということはないと思いますが、形式的には、軽犯罪法の虚偽報告(存在しない犯罪の申告)に該当する可能性があります。同罪では逮捕は考えづらいですが、警察署に呼び出しを受けて調書を作成され、二度としないようにというお叱りを受けることは考えられるところです。
車で来店していることを知っていたような場合には問題となる余地はありますが、いずれにしても事故を起こした本人が警察にどのように説明しているか、 お店としてどのような対応をしていたのか次第ですがので確定的なご案内は困難です。 警察から連絡があり、店舗側での対応が難しい場合はお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。