【後遺障害等級認定】【高次脳機能障害】必要な検査の見直し 適正な後遺障害等級の獲得
長瀬 佑志
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
被害者は、交通事故で脳挫傷等の重傷を負い、長期間にわたって入通院治療を行っていました。
ところが、保険会社からは、特に説明もなく、示談金を支払って解決したいとの提案がありました。
被害者の家族は、保険会社の対応を不審に思い、当事務所にご相談されました。
【相談後】
私たちは、被害者のカルテを取り寄せ、これまでの治療経過を確認しました。
治療経過を確認したところ、交通事故による受傷は重傷であり、高次脳機能障害等の後遺障害が残る可能性があると考えられました。
そこで、ご家族と相談し、主治医に追加検査を実施してもらうこととして、私たち弁護士も病院に同行して医師面談を行い、追加検査の依頼をしました。
また、被害者の日常生活状況についてご家族から聞き取りを行い、事故による後遺障害の影響を調査しました。
これらの追加調査等の結果、被害者は、高次脳機能障害等による後遺障害が認定されました。
【長瀬 佑志弁護士のコメント】※事務所として対応いたしました。
本件では、脳挫傷等の重傷を負いながら、後遺障害等級も認定されずに示談が成立してしまう可能性がありました。
特に、高次脳機能障害は、外見からは問題がわからないために、見落とされてしまうおそれもあります。
ご家族など、被害者の親しい方が異常に気がついた場合には、見落としている点がないかどうか、検討していただきたいと思います。
そして、疑問点があった場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、損害賠償額にも大きく影響します。
特に交通事故によって深刻な被害を受けてしまった場合、少なくとも経済的に生活再建をするためにも、適切な損害賠償額を得る必要があります。
適切な損害賠償額を得る前提として、適切な後遺障害等級を認定される必要がありますが、適切な
後遺障害等級が認定されるかどうかは、医学的知見に基づいて被害者の症状を検討する必要があります。
適切な後遺障害等級が認定されるかどうかの判断も含め、弁護士への相談をご検討ください。