よしだ やすろう
吉田 泰郎弁護士
弁護士法人吉田泰郎法律事務所
高松駅
香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル8階
注力分野
対応体制
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 電話相談可
交通事故での強み | 吉田 泰郎弁護士 弁護士法人吉田泰郎法律事務所
【初回1時間相談無料】【高松駅徒歩5分】地元・香川県高松市。交通事故に悩んでいる人が電話している弁護士。交通事故専門チームあり。朝9時から夜7時まで電話OK。示談金再チェック無料サービスあり。後遺障害の認定手続き対応。話しやすい弁護士。
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保険会社から示談の提案書を渡されたら、サインをする前に、まずはご連絡下さい。
提示された内容が本当に妥当なものか、弁護士が無料で再チェックします。
弁護士の目から見て「まだアップする」と考えられる提案書は、かなり多いです。
弁護士の経験では、保険会社が最初に出した提案のうち、95パーセントがアップしています。
実際に弁護士が介入して示談金が大幅アップ、となったケースも数多くございます。
最初の示談から、示談金が2倍になったケースもあります。3倍になったケースもあります。
当事務所の独自サービスとして「示談書再チェック無料サービス」があります。
提案書の内容チェックを無料でおこなうサービスです。
法律の専門家である弁護士だから可能なサービスです。
ですので、示談書の再チェックだけであれば、費用が無料になります。
また、相談したからと言って、必ずしも依頼しなければいけない、ということはありません。
再チェックだけでもOKです。
安心してお問い合わせください。
◆ 初回のご相談は無料!
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初回のご相談は無料です。
年間300件のご相談件数・100件の解決実績を持つ弁護士に、まずは相談してみませんか?
◇こんなとき、まずは無料で相談!◇
・交通事故に遭った。何をどうしていいのかわからず不安
・保険会社から提示された示談金が適切かどうかわからない
・治療が終了しそうだが、後遺障害が残るので後遺障害等級認定を受けたい
など
もちろん、ご依頼いただかなければ費用は一切かかりません。ご安心下さい。
◆ 後遺障害認定「落とし穴」にはまらないために
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交通事故によるケガの治療を受けたが、後遺障害が残る、という場合、後遺障害等級認定を受けることになります。
◇後遺障害等級認定が「弁護士に相談することで変わる」可能性があります◇
保険会社が提示する示談金額は、後遺障害等級認定の等級によって、上がる場合と下がる場合があります。
ですので、正しい等級認定を受けることが重要です。
とくに注意しなければならないケースは「等級認定されるかもしれないし、されないかもしれない」という、「境界線上」のケースです。
「本来は後遺症として認定されるべきなのに、何らかの事情で認定されなかった」という事態は何としても避けなければなりません。
弁護士の経験では、こういう「境界線上」のケースは多いのです。
ですので、後遺障害として認められるかどうか、不明な場合には、弁護士に相談することがのぞましいのです。
では、こうした「境界線上」にいる場合、どうすれば適切な認定を受けられるのでしょうか。
後遺障害等級認定を数多く手掛けてきた弁護士として言えることは、医師の診断書に記載される「言葉」によって状況が有利にも不利にもなりうる、ということです。
次節で例を挙げてご説明します。
◇どう「痛い」のか、正しく書くことが重要◇
通常、後遺障害等級認定は医師の診断書をもとに手続きをおこないます。
ただし、この「事実を書面に落とす」際に落とし穴があります。
言い換えると、正しく書けば認定がもらえるのだけれども、正しく書くということは難しい、ということです。
例えばむち打ちでよくあるケースです。むち打ちの治療を続けたけれど、治療終了時にもまだ、患者さんが「痛い」と訴えているとします。
「痛い」とは、つまり、神経症状が残っている、ということであり、後遺症に該当し得ます。
その際、医師の診察で「どんな時に痛いですか」と尋ねられて、患者さんが例えば「雨の日」あるいは「顔を洗う時」など、特定の状況を答えたとします。
それを医師がそのまま「雨の日に首が痛い」「顔を洗うときに首が痛い」と診断書に書いてしまうと、後遺障害が認められないという可能性があります。
その理由を説明したいと思います。
いわゆる「痛い」「痛みが残っている」という症状は、後遺障害14級9号になる可能性があります。
ただ、後遺障害14級9号になるのは、「常に痛い」「常時痛い」という場合だけと決まっているのです。
したがって、雨の日「だけ」首が痛い、と解釈されてしまうと、その段階で、後遺障害にはならない、という判断がされる可能性があるのです。
ですので、医師には「常に首が痛い」「首が常時痛い」あるいは、「首に安静時痛」と書いてもらう必要があるのです。
安静時痛というのは、「安静にしている状態で痛みがある」という意味です。常時痛い、というのと、ほぼ同じ意味です。
じつは、医師の感覚では、「常時痛い」というのと、「雨の日に首が痛い」というのは、ほぼ同じ意味だと、とらえています。
でも、後遺障害を認定する機関は、「常時痛い」という場合は後遺障害を認定し、「雨の日に首が痛い」とだけ言っている場合には、認定しない、という判断をしていることがあるのです。
こういう、交通事故の被害者の方が、知っておくべき、細かい情報も、経験のある弁護士は、当然、知っているのです。
また、後遺障害の認定を受けるべき時点よりも前の時点から、弁護士のアドバイスを受けた方が、より望ましいということは、当然のことです。
病院での治療の受け方、地元で交通事故に強い病院、推薦できる病院、そういう病院を弁護士はアドバイスすることができます。
依頼者の方の診断書が正しく書かれ、適切な等級認定を受けられるように、弁護士がしっかりと支援させていただきます。治療の受け方で結果が大きく変わる場合もありますので、ぜひ一度、お早めにご相談ください。
◆ 「首から下が動かなくなった?」「常時介護が必要となった?」「家屋改造が必要となった?」ぜひ、ご相談ください。
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後遺障害のなかでも、重度の後遺障害がある人は、弁護士を慎重に選ぶ必要があります。
もし、脊髄を損傷して、「首から下が動かなくなった」というような重度の障害を受けた場合には、後遺障害に詳しい弁護士に相談する必要があります。
そういう弁護士であれば、きちんとした証拠をつけて、後遺障害の申請ができるからです。
また、場合によっては、弁護士が顧問契約をしている医師に意見書を書いていただくことも可能です。
重度の後遺障害の被害を受けた人の場合、将来の介護費用をどうするのかという大きな問題があります。
将来の介護費用についても、専門的に取り組んでいる弁護士に依頼するかどうかで、大きく変わってきます。
弁護士が最近に経験したケースをお話します。
ある交通事故のケースで、「将来介護費用」について、保険会社は最初「将来のことなので、介護費用が必要かどうか分からないので、0円とする」と主張していました。
しかし、弁護士が依頼を受けて、裁判を起こしました。
こんな、被害者にムチを打つような保険会社は、許せないと思いました。
裁判を1年ほどおこない、その結果、裁判官は、保険会社に対して「将来介護費用として1億2000万円を支払いなさい」との和解案を示しました。
やはり、裁判官は、見るべきところは、見てくれていると感じました。
◆ 弁護士費用特約が利用できます。自己負担がゼロになります。
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ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、弁護士費用は保険から支払われます。
支払われる弁護士費用の上限は300万円とされていることが多いようです。
そのため、特約をご利用される場合、依頼者様が実質的に負担する弁護士費用が0円となります。
また、弁護士費用特約を使用しても、保険料は上がりませんのでご安心ください。
弁護士費用特約を利用できるかどうか、お手持ちの保険証券を今一度ご確認ください。
また、弁護士費用特約は、自分の自動車保険のほか、同居の親族の自動車保険が使えることが多いです。
一人暮らしをしている独身のお子さんの場合には、実家の両親の自動車保険の弁護士費用特約を使えることもあります。
ぜひ、一度、ご相談ください。
◆ このようなお悩みはありませんか?
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・交通事故で重傷を負った
・家族が交通事故で死亡した
・家族が交通事故に遭い、意識不明のままになっている
・交通事故で脊髄を損傷し、下半身が麻痺している
・交通事故の示談、保険会社と自力で交渉できるか不安
・保険会社の提示する賠償額に納得できない
・主婦だが、休業損害を認めてほしい
・逸失利益が少ない気がする
・むちうちで後遺障害等級認定されるか不安
・交通事故に遭った家族が急に怒りっぽくなった/凶暴になった
・事故後、直近のことを記憶出来ず、仕事に支障が出る
・弁護士費用特約を利用して交通事故案件を依頼したい
このような、お悩みのある人は、弁護士に無料相談をしてください。
交通事故分野での相談内容
事故の特徴
- 死亡事故
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相談・依頼したい内容
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- 休業損害請求
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- 後遺障害認定
- 後遺障害等級の異議申立
- 保険会社との交渉
- 通院頻度・治療費の基準
- 弁護士費用特約の使い方
- 業務中事故の使用者責任追求
あなたの特徴
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