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よしだ やすろう

吉田 泰郎弁護士

弁護士法人吉田泰郎法律事務所

高松駅

香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル8階

注力分野

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 電話相談可

交通事故

取扱事例1

  • 逸失利益請求

2か月で示談金800万円から2000万円に大幅アップした事例

依頼者:被害者の方(後遺障害等級11級)

【ご相談の概要】
被害者の方は、通勤中に、自転車で大きな道路に設置された歩道を自転車で走行していました。
しかし、被害者の方が、交差点に差し掛かったところ、突然、自動車が飛び出してきて、被害者の方は、はねられてしまいました。
被害者の方は、交通事故により、手術が必要なほどのけがを負い、通院終了後には、後遺障害等級11級の後遺障害が残ることになりました。

被害者の方は、治療を終了し、交通事故の後遺障害の等級認定を受けた後、保険会社から示談案を示されました。
「これでいいのですか?」
と、保険会社の担当の方に質問をしましたが、保険会社の方は
「こんなもんです」
「みなさん、これでやっています」
という、ほとんど何の説明にもなっていない説明しかしてくれませんでした。
被害者の方は、正しいと思える示談の金額であれば、とくに争おうという気持ちはなかったのですが、そういう説明では納得できなかったので、弁護士に相談することにしました。

【弁護士の対応】
弁護士が、保険会社が出してきた示談案を確認したところ、保険会社の示談書には、さまざまな問題点があることがわかってきました。

◇ここがポイント◇
・傷害慰謝料が少ない!   
傷害慰謝料は80万円で提示されました。しかしこの額は、弁護士基準の半分以下です。入院期間やお怪我の程度などを勘案し、弁護士は
「傷害慰謝料は190万円請求するべきだ」
と考えました。

・後遺障害の逸失利益が少ない!
※逸失利益とは、「将来の休業損害」だと考えてください。後遺障害によって将来の収入が減少してしまう部分についての賠償です。
逸失利益は500万円と提案されました。しかし、弁護士の目はごまかされません。保険会社が「保険会社にとって有利な計算方法」をとっているのではないか、と疑ったのです。
弁護士が調査してみたところ、やはり、保険会社は、ウソだとまではいえないものの、法律的には正しくない計算方法で提案していたのです。
特に、収入の算定について適切でないことで、逸失利益の額が不当に低いと判明しました。被害者の方の実際の収入は、女性の全年齢平均賃金よりもかなり多くの収入があったため、この点を考慮する必要がありました。

一方で、裁判にするのかどうか、という点は弁護士も悩みところがありました。
裁判よりは交渉の方がより短期間で、かつ納得の行く結果を出せる可能性があると考えたからです。
結局、交渉期間、2か月ほどで、被害者の方の満足のいく結果を出すことができました。
弁護士が交渉した結果、示談金を800万円から2000万円に、+1200万円アップすることができました。
(2000万円は、その時点で保険会社が支払っていた既払金をのぞいた最終支払金額です)

【コメント】
弁護士が受任してから、約2か月という短い期間で、1200万円の賠償金額の増額ができたことは、成功と言ってよいと思います。
今回の解決のポイントは、弁護士が保険会社の提案してきた逸失利益のカラクリを見抜いたことです。
最初の段階では、保険会社は、被害者の方の実際の収入を把握していなかったため、最初の示談提案は、かなり低い金額でした。

つまり、保険会社は、少々、手抜きをして示談の提案をしてきたということです。

このように、有名な保険会社であっても、現場の担当者は手抜きをして事実を確認せずに示談の提案をしてくることは往々にしてあります。
くれぐれも、安易に保険会社を信用してはいけない、ということを心してください。

取扱事例2

  • 休業損害請求

2カ月で賠償金額が2倍になった夫婦の事例

依頼者:被害者の方(ご夫婦、奥様は主婦)

【ご相談の概要】
被害者は、香川県高松市にお住まいの夫婦でした。
赤信号で停車中に後方から突っ込んできた自動車に追突されて事故が発生しました。
夫婦2人とも、シートベルトはしていたものの、自動車が壊れて全損となるような、大きな事故でした。

事故から6カ月が過ぎて、保険会社が「損害の明細」というタイトルの文書をもってきて
「ハンコを押してください」
と言うのですが、なんの説明もないので、ハンコを押していいものかどうか、迷っていました。
被害者の方は、お付き合いのある保険代理店の方に
「交通事故にくわしい弁護士さんはいないでしょうか」
と質問して、保険代理店の方が
「交通事故にくわしい弁護士さんです」
という推薦をした弁護士さんに相談した、という事情があります。
保険代理店さんが推薦したのが、吉田泰郎法律事務所の弁護士でした。

【弁護士の対応】
弁護士が見たところ、保険会社が出してきた
「損害の明細」
には大きな問題点がありました。
病院に6カ月通院したにもかかわらず、通院したことに対する慰謝料が30万円程度しか認められていませんでした。

弁護士の基準では、通院6カ月であれば、80万円~90万円くらいは慰謝料として認められるはずです。

また、ご夫婦のうち、妻は仕事もしていながら主婦でもあったので、交通事故でケガをしたことによって主婦の家事労働ができなくなってしまった部分があるのですが、主婦の家事労働分に対する損害の算定がされていませんでした。

このように、「通院に対する慰謝料」「主婦の家事労働分の休業損害」を中心として、弁護士が交渉しました。
交渉期間は2カ月程度で、「通院に対する慰謝料」については、当初の30万円から90万円に、「主婦の家事労働分の休業損害」については、0円から30万円に認めさせることができました。
その他の項目も含めると、夫については60万円から120万円、妻については、50万円から140万円にすることができました。
つまり、夫婦とも当初の保険会社の提案した金額が2倍以上になったのです。

【コメント】
2カ月という短い期間で保険会社から約2倍の賠償金額をとることができたのは成功と言ってよいと思います。
良い解決ができたポイントとしては、被害者の方が、自分が親しくしている保険代理店の方に良い弁護士を推薦してもらったことがあります。

交通事故の事件は、弁護士のなかでも専門的に取り組んでいる弁護士と、そうでない弁護士がわかれる分野です。
ぜひ、専門的に取り組んでいる弁護士に解決を依頼してください。

取扱事例3

  • 後遺障害等級の異議申立

重度の後遺障害の事件を等級認定からサポートした事例

依頼者:被害者の方(80代)のご家族

【ご相談の概要】
被害者の男性は80歳代の方でした。
高齢ではありましたが、大変に元気な方でした。
現役で農業の仕事を続けており、畑作業をするために歩いていたところ、後方から居眠り運転の自動車に追突されました。
頭部を強く打撲したので、死亡する可能性もありましたが、命だけは助かりました。
しかし、脊髄を損傷してしまったので、首から下は全く動かせない状態となってしまったのです。
被害者の息子さんは、お父様が、このような大きなケガをしたことでショックを受けました。
保険会社は大きな事故の場合には、金額をケチろうとするという話を聞いていましたので、自分のスマートフォンで、交通事故に強い弁護士を探していました。
「地元の香川県で交通事故に強い弁護士を探したい」
という思いで、高松の弁護士のなかで交通事故に強い弁護士を探し、当事務所にご相談に来られました。

【弁護士の対応】
弁護士が相談を受けた段階では、まだ症状固定前の状態でした。
弁護士は、被害者の病院と交渉して、CT、レントゲン、MRIなどの画像を出してもらうように指導しました。
被害者の息子さんが病院にお願いしたところ、非常に簡単な手続で出してくれました。
そのほか、レセプト(診療報酬明細)、診断書、という重要な書類も病院から出してもらいました。
それらの画像や書類を弁護士がくわしく検討したところ、
「やはり、後遺障害1級になる可能性が高い」
ということがわかりました。

被害者の息子さんと相談して、弁護士は後遺障害の認定について「被害者請求」という方法をとりました。※被害者請求については後述します。

弁護士が「被害者請求」を頑張り、後遺障害等級1級という後遺障害の認定をとることができました。結果として、自賠責から支払われた金額は2000万円でした。
被害者の方は自宅介護が必要な状態でしたので、費用としては大変に有益でした。ご家族の方も、大変に喜んでおられました。
また、自賠責の他に、加害者の任意保険会社から別途3500万円の示談金が支払われることになりました。これも、後遺障害1級の等級をとれたおかげです。

【コメント】
後遺障害の認定には2つの方法があります。
ひとつは「事前認定」といって、加害者側の保険会社に後遺障害の認定手続をまかせてしまう方法です。
この方法は、被害者の立場からすると楽な面もあります。
しかし、一方で、加害者側の保険会社が、後遺障害の認定を妨害するのではないかという黒いウワサもあります。
ですので、弁護士は、今回は「被害者請求」という被害者側で手続の申請を前部やってしまう方法をとりました。
「被害者請求」の場合には、かなり大量の書類を準備することになります。
ですから、被害者の方が自分自身でおこなうことは非常に難しい手続です。
しかし、弁護士は法律のプロですので、こういう申請手続も素早く行うことができます。被害者請求をお考えの場合は、弁護士にご依頼いただくことを強くおすすめします。

また、解決のポイントとしては、弁護士が症状固定をする前から、CT、レントゲン、MRIなどの画像を分析して、後遺障害の認定について被害者の家族の方と詳しく打ち合わせを重ねたことが挙げられます。
弁護士が「後遺障害等級1級がねらえる」ということを説明したことにより、家族の方も、将来の自宅介護の予定をたてることができるようになりました。
重傷の場合には、弁護士に、特に早めにご相談いただくことをおすすめします。

取扱事例4

  • 死亡事故

【死亡事故】積極的に裁判に持ち込み、早期に解決。6000万円を回収した事例

依頼者:被害者の方のご遺族(お父様)

【ご相談の概要】
10代後半~20代前半の4人が京都で暴走行為を行っており、カーブを曲がりきれずに、運転者が自動車を電柱に激突させるという死亡事故を起こしました。
運転者は生き残りましたが、助手席の同乗者は死亡しました。
助手席に乗っていた、亡くなられた被害者のお父様から相談を受けました。しかしお父様は、息子を失ったショックが大きく事故について考えることができない状態でした。
無理からぬこととはいえ、お父様は、ショックで考えることができない状態でしたので、加害者に対する損害賠償について、加害者から連絡があっても放置していました。
そうしたところ、加害者の代理人から、事件の解決を求める調停を起こされ、「好意同乗」を指摘され、好意同乗による減額の主張(10%減額)をされました。
この段階で、当事務所に相談がありました。

【弁護士の対応】
弁護士は、加害者の起こしてきた調停につきあう必要はないと判断して、調停を「不調」という手続きにて終了させました。
そのうえで、被害者から裁判を起こしました。
また、当事務所は搭乗者保険の請求を行いました。

裁判で、加害者は好意同乗にもとづく減額の主張をしてきました。
当方は、最高裁判例を指摘して、好意同乗にもとづく減額できないとする見解を出していたため、予想通り裁判所も慰謝料の減額は認められないという判決を出しました。
結果として、およそ6000万円を獲得し、半年で終了することができました。
また、搭乗者保険に関しても、死亡事故のため満額の1000万円が支給されました。

【コメント】
経験のある弁護士の判断で、調停という手続きを早期に終了させ、裁判に持ち込むことで、裁判を半年という期間でスムーズに解決し、遺族に裁判の負担を軽減させることができました。
被害者にとっては、裁判をおこなうべき事案と裁判をおこなっては不利になる事案とがあります。その点、経験のある弁護士は、将来の見とおしが的確です。
今回のケースのように、裁判をおこなうべき事案については、早期に裁判に持ち込むことで、事件を早期に解決できることもあります。その意味で、豊富な実績と経験のある弁護士に依頼することを強くおすすめします。

取扱事例5

  • 死亡事故

【死亡事故】過失割合で勝利。総額8000万円を勝ち取った事例

依頼者:被害者の方(大学生)のご遺族

【ご相談の概要】
ある大学に通っていた男子大学生(被害者)が夜、帰宅中に交通事故に遭いました。
被害者が幹線道路を徒歩で横断中に、加害者の車にひかれ、即死となりました。
加害者の車両の運転手は飲酒運転をしていました。車には運転手のほか、職場の同僚2人が乗車していました。
交通事故発生後、加害者の車は逃走しました。
本件は、飲酒運転による過失と救護義務違反が問われた事案でした。



【弁護士の対応】
当事務所には被害者のご家族から、ホームページを見てご依頼をいただきました。
弁護士がご依頼を受け、刑事事件と民事事件の両面で対応しました。

<刑事事件の活動>>
ご遺族のお話では、損害賠償の話よりも、まず、加害者を厳しく処罰してほしい、というご意志をお持ちでした。交通死亡事故の被害者の遺族の気持ちとしては、当然のことだと思います。
被害者のお母様の強いご希望を受けて、警察に対して、刑事告訴の手続きをおこないました。

刑事裁判では、裁判所での遺族の意見陳述が行われました。
一審で1年半程度の実刑判決が出ることになりました。
遺族が非常に厳しい意見陳述をおこなったということもあって、実刑に持ち込めたと思います。
加害者は、刑罰が重いと主張して、控訴しました。
しかし、控訴審でも結果は変わらず、交通死亡事故として実刑が確定しました。

<民事事件の活動>
民事事件では、まずは自賠責に請求を行いました。
交通死亡事故でしたので、3000万円が支払われました。
これで、まずは、家族が経済的に問題のない状態に復帰できました。
そして、そののち、加害者に対する損害賠償請求の裁判を行いました。その結果、さらに5000万円を勝ち取ることができました。
すでに支払い済みの3000万円と合わせると、総額8000万円となります。
大学生の交通死亡事故の事件としては、非常に高額な案件のひとつといえるでしょう。


民事の裁判では過失割合について特に争われました。
交通事故の被害者が信号のない幹線道路を横断していたことを考えると、30パーセント程度の過失が問われてもおかしくありませんでした。
しかし、当方からは、加害者が飲酒運転であったこと、救護義務を怠ったことを指摘し、最終的に被害者の過失0で認められました。
つまり、加害者が100%悪いという、画期的な判断です。
当時、議論されていた飲酒運転による交通事故の重罰化に寄与できたのではないかと考えています。
被害者の意見陳述制度を利用して法的に意見を述べる場を与えた点などに関与して、交通死亡事故の場合、放置されがちな被害者遺族の気持ちをケアできたと思います。

【コメント】
刑事事件では、被害者サイドから、積極的にはたらきかけることによって、加害者の実刑判決を取得することができました。
交通事故の民事事件では、被害者の過失も本来なら多少はあった案件ですが、加害者側が悪すぎるということを熱心に主張した結果、非常によい判決を受けることができました。

取扱事例6

  • 死亡事故

【死亡事故】【訴訟なし】2000万円から4500万円に示談増額できた事例

依頼者:被害者の方のご遺族

【ご相談の概要】
被害者の方は、自転車で買い物に出かけた帰り、交差点にて横断者の確認を怠って左折してきたワンボックス車に衝突しました。そのまま転倒し地面に叩きつけられる形で、意識不明の重体に陥りすぐに救急車で病院に搬送されました。
その後、脳挫傷、頭蓋内出血という診断で開頭手術など懸命な措置を受けましたが、交通事故から5日後に息を引き取られました。
それから半年ほどが経ち、加害者側の保険会社から、今回の死亡事故の損害賠償金について被害者の方のご遺族の方に連絡がありました。
賠償金額として2000万円が提示されましたが、果たしてこの金額が正しいものであるのか、ご遺族の方が疑問を持たれました。金額だけを見ると高額ですが、被害者の方自身に全く非がない事故で、しかも死亡事故という重大な事故ですので、この賠償金額についても慎重に考えたいということで、当事務所にいらっしゃいました。

【弁護士の対応】
当事務所でこちらの賠償金額を算出してみたところ、保険会社から提示されたものは、慰謝料や逸失利益など、さまざまな項目において裁判所が基準としている金額よりも低く設定されていることが分かりました。弁護士よりご遺族の方に、きちんと請求を行えば賠償金額を増額出来るということをお話し、当事務所が保険会社と交渉をしていくことになりました。
保険会社と交渉を始めてみると、当事務所が算出した金額は裁判にならないと支払うことは出来ないという強気の姿勢を見せておりましたが、これはご遺族の方が訴訟にしたくないということを希望していたことを分かった上でのことでした。
しかし、だからといって当事務所は保険会社の提示を受け入れるわけではありません。粘り強い交渉を続けていき、こちらが提示する裁判所の基準での賠償金額にほど近い、4500万円という金額を支払うという内容での示談を成立させました。

【コメント】
被害者の方のご遺族の方々からは、
「賠償金額が高額なだけに、自分たちで交渉をしてもよく分からずに、もし相談をしなければ保険会社の言うとおりに示談を進めてしまっていました。適正な賠償金額を認めさせてもらえたのは、やはり実績のある事務所に相談したからだからこそだと思います。本当に有難う御座います。」
という感謝のお声を頂戴しております。

取扱事例7

  • 後遺障害等級の異議申立

【裁判を回避】後遺障害1級 1億2000万円の示談金を獲得できた事例

依頼者:被害者の方(40代、自営業)のご家族

【ご相談の概要】
個人商店を経営している40代の男性が、真夜中、幹線道路を横断中交通事故に遭いました。
交通事故当時、被害者の男性はお酒を飲んでいたため、過失が否定できない状況でした。
交通事故後、病院に搬送された際、意識はありませんでしたが、しばらくして覚醒し、四肢は動くものの、意識障害が残りました。
簡単な言葉は理解できますが、会話をすることは難しく、意味のある行動ができなくなりました。
経営者であった被害者の方が就労不能となり、将来の介護・治療や生活に不安を感じた遺族の方から相談が寄せられました。

【弁護士の対応】
まず、成年後見手続きを行いました。しかし医師の診断では、「意識があり、意思能力がないとはいえない」という診断結果が出たため、当初、後見は難しいという見解でした。
さらに、最初に入った病院から3ヶ月で、離島にある病院に転院したため、本人の状況が確認しにくく、なかなか請求を確定できない状況でした。

交渉と裁判、どちらが有利かという点も判断が必要でした。
第一に、被害者の方が経営していた個人商店は、確定申告をしばらく赤字で計上していました。そのため、裁判をおこなった場合には「もともと赤字だから、交通事故によって営業上の損害が発生していない」という反論が出されることが予測されました。従って、裁判ではなく、裁判前の交渉で解決が望まれると弁護士は判断しました。
加えて、今回の事案のような高度な後遺症の場合、市町村役場に申請すれば、自治体から治療費の補助が出されていたのですが、この治療費の補助の性質が、裁判のうえでは、大きな論点となってくることが予測されました。
以上を踏まえた判断として、弁護士は、この交通事故事件は、裁判ではなく、和解交渉で解決した方が、被害者にとっては、有利な結果になるだろうと考えました。

以上を踏まえて、弁護士が諸々の手続きを行いました。
まず、自治体方の補助金に関しては、すでに支給された公的扶助の控除は認めたものの、将来はないものとして申請し、将来発生分の保障は認められました。
また、確定申告については、交通事故が発生した年度の確定申告書は黒字決算で提出させました。
事故そのものについては、過失割合が争点となりました。加害者側の代理人は、被害者の方が飲酒していた背景を指摘し、加害者5:被害者5を主張しましたが、当事務所は加害者6:被害者4で申請しました。最終的に遺族感情も加味した結果、被害者過失は35%で決着がつきました。
結果として、自賠責保険で4000万円を受け取っていましたが、これに加えて、任意保険会社から、4000万円を受取り、合計8000万円を獲得しました。


【コメント】
今回の解決のポイントは将来の医療費でした。
普通であれば自宅介護となる状態でした。
ただ、この件の場合に、被害者は呼吸に問題がありましので、自宅介護が不可能な状態でした。
ですので、自宅介護ではなく、今後、継続的に病院に入院するという前提での損害賠償請求をおこないました。
そのため、入院費を損害として計算しました。

今回の場合には、過失割合の問題もあり、自営業で赤字決算で確定申告をしていた、という問題もあり、地方自治体の出している治療費の補助のあつかいもある、ということで、裁判をした場合には、被害者にとって不利な結論となってしまう、ということが予測されました。
ですので、弁護士としては、裁判を回避して、なるべく被害者が有利になるように、和解交渉で解決をはかりました。
弁護士の、知識と経験にもとづいた柔軟な判断によって、被害者は早期に有利な結果を得ることができた、と思います。

取扱事例8

  • 後遺障害等級の異議申立

【遷延性意識障害】後遺障害1級 1億2000万円の示談金を獲得できた事例

依頼者:被害者の方(高校生)のご家族

【ご相談の概要】
夜、男子高校生がアルバイトの帰り道の途中、大きな道路を横断していたところ自動車にはねられ、意識不明の重体に陥りすぐに救急車で病院に搬送されました。
意識不明が3ヶ月続きいたときに被害者の母親がインターネットで当事務所を調べて相談にいらっしゃいました。
「保険会社が何も言って来ないので不安、自分たちが何かすべきことがあるのではないか」とアドバイスを求められました。

【弁護士の対応】
当事務所では事故の全体像を説明し、警察とのやり取りや、後遺症が固定するまでにすべきこと、半年たてば転院の可能性があることを伝え、継続的に相談されることになりました。
その後2~3回電話相談を行い、2ヶ月後に正式に依頼されました。

受任後、当事務所は、介護について(家屋改造費、エレベーターの設置、新居への引越し)のアドバイスを行ないました。
それともに、後遺障害等級認定1級を獲得するためにも、資料の書き方など丁寧に教えました。た。あわせて障がい者手帳の取得を急ぎました。
結果としては後遺障害1級認定を獲得できました。
また、被害者にも過失はあったものの、加害者自賠責で2000万円上乗せでき、示談金1億2000万を払うことで合意しました。

【コメント】
本案件は、後遺障害の症状固定前に弁護士が介入することが適切な賠償金を獲得する上でポイントとなりました。

後遺障害が遷延性意識障害のため、確実に1級を認定するために、提出書類に記載漏れがないように注意しました。

取扱事例9

  • 後遺障害認定

【賠償額5倍に増額】後遺障害12級 500万円から2500万円に示談増額できた事例

依頼者:被害者の方(後遺障害等級12級)

被害者の方は、 町中の交差点での赤信号で原付バイクにまたがった状態で停車していたところ、突然後ろの乗用車が発進してきて追突してきたためバランスを崩し前に投げ出されるような形で転倒してしまい、鎖骨と上腕骨の骨折という怪我を負ってしまいました。
二ヶ月ほど治療を続けておりましたが、大切な試験を控えていたため、しばらく治療をおこなわず病院に通わない期間があり、そのうちに相手側の保険会社から治療費の補償が打ち切られてしまいました。
試験を終えた後にまた治療を続けようと思っていた被害者の方は、保険を使わずに自費にて治療を続けていくことになりました。
しばらくすると相手側の保険会社から示談の提示がありましたが、驚くほどに低い500万円という賠償金額だったのです。
被害者の方は、保険会社に身勝手な対応ばかりされていることにお怒りになり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【弁護士の対応】
弁護士は、被害者の方が負った怪我は、後遺障害の認定が受けられることをご説明しました。その後請求を行い、後遺障害等級12級が認定されることになりました。

示談交渉の際にも、裁判所の基準よりもはるかに低い賠償金額が設定されていることから、きちんと交渉を行いました。
特に被害者の方は高校を卒業後、専門職につくためにアルバイトをしながら勉強をしていたという身でした。この場合、本来であれば休業損害が認められるはずですが、最初の保険会社の提示では含まれていませんでした。
この点を含めて弁護士が交渉をした結果、適正な2500万円という金額を認めてもらうことが出来ました。

【コメント】
様々な項目について弁護士が指摘を行った結果、適正な賠償金額が支払われることになり、2500万円という金額まで増額させることが出来ました。この金額は、最初の提示から5倍という大きな増額です。

被害者の方、さらに被害者の方のご家族からは「相手側の保険会社の対応には不安を感じていたけれども、弁護士さんに相談して親身になって色々と交渉してくださって納得の賠償金額を得られて嬉しいです」という喜びのお声が寄せられています。

取扱事例10

  • 後遺障害等級の異議申立

症状固定前から受任。後遺障害等級12級を獲得した事例

依頼者:被害者の方(後遺障害等級12級)

【ご相談の概要】
被害者の方は、交通事故によって手と足に傷害を負いました。
手は、指が曲がりにくい、という状態でした。
足は、膝に痛みがあり、膝に水がたまるため、継続的に水を抜かなければならない、という状態でした。
交通事故発生から半年が経過した段階で、当事務所にご相談に来られました。
被害者の方は、継続して治療を続けてきたのですが、交通事故による傷害が、なかなか回復しない、という状況でしたので、今後の展開を不安に感じていました。


【弁護士の対応】
交通事故から半年程度治療を続けていると、保険会社から治療費を打ち切られてしまう可能性があります。
そこで、まず最初に、今後の方針を選択する必要がありました。

この時点で選択できる方針としては、

1)現時点で症状固定をして後遺障害の等級認定を受ける。
2)治療費を打ち切られるリスクはあるが、治療を継続させる。

という2つがありました。

どちらも、一長一短、という面はあります。

被害者の方の希望としては、現時点では、まだ完全に治る可能性もあると思うので、症状固定をしたくないとのご要望でした。

ですので、
2)治療費を打ち切られるリスクはあるが、治療を継続させる。
という方針を選択しました。

そこで、当方が受任をして、保険会社に対して、治療費を払い続けるように交渉をしました。
治療を継続する中で、被害者は交通事故によって職に就くことができず、治療費もかさんでいました。
そのため、一時的に生活が困窮していました。
そこで、弁護士が保険会社と交渉をして、交通事故の仮払い金の請求を行いました。
生活費に困ったことが複数あり、仮払金も何度か請求をしていたため、保険会社からは
「これ以上では払いすぎになる可能性がある」
と、何度か仮払金を払い渋られました。

しかし、それでもあきらめず、弁護士がネバネバとねばって交渉を継続した結果、仮払い金を獲得して、被害者の生活の困窮を救済することができました。

結局、交通事故から一年と数ヶ月が経過したタイミングで症状固定をしました。

当初は、「保険会社が半年で治療費を打ち切ってくるのではないか」と心配していましたが、
さいわい、治療費の打ち切りはなく、治療費を払い続けてもらうことができました。


その後、後遺障害等級認定の手続きに進みました。
後遺障害の認定については、先に手の部分について交通事故の後遺障害申請を行い、14級が認定されました。
その後、足の後遺障害認定の申請を行いました。
14級の場合、手と足の2箇所に14級が認定されても意味がありません。というのは、複数箇所に後遺障害がある場合の、等級の「繰り上がり」にあります。
13級以上の後遺障害等級の場合には、複数の箇所で後遺障害の等級認定がされれば、複数を併合して上位の等級に繰り上がるということがあります。しかし、14級の場合には、等級が繰り上がることはありません。
ですので、足については、14級ではなく、12級の獲得を目指しました。

交通事故の後遺障害の認定にあたっては、怪我の症状を証明する詳しい資料を揃え、主治医に医療紹介を行って、後遺障害診断書を詳しく書いてもらいました。
半年程度の時間を掛けて、最終的に12級の等級を獲得することができ、被害者からも大変喜んでいただくことができました。

【コメント】

症状固定前の治療段階からご相談をお受けすることができたので、症状固定のタイミング、後遺障害申請の時期について、主導権をにぎって交渉することができました。

もしも、症状固定後に相談を受けたケースだと、症状固定の時期について、病院や保険会社と交渉をすることができません。

今回のケースは、症状固定前に相談をいただいたので、この点について、主導権をとることができたので、弁護士も自由に活動することができました。

症状固定してしまってからだと、保険会社と交渉をするにあたって選択肢が限られてきてしまいます。

なるべく、治療の段階から、弁護士にご相談されることが望ましいです。
電話でお問い合わせ
050-7586-4927
時間外

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