給食のパンの袋で耳に障害が残りそうです。
三十代男性です。
私には2人の子供がいるのですがその弟の方が先日、給食の時間にパンの袋を風船状に膨らませた物を耳の横で割られてしまいました。耳鳴りと雑音が聞こえると言っていたので耳鼻科のほうに受診しました。すると、音響障害と診断されました。完治する確率は高いそうですが、しない確率もあるそうです。この場合相手に法的措置を取ることは出来ますか?また、どのような法的措置になりますか?
慰謝料を取るとするといくらくらいになりますか?
ご自身が三十代ということは、お子様も加害者も小学生でしょうか。
そうだとすると、加害者は「刑事」(厳密には違います)では「触法少年」という扱いになり、警察に児童相談所への通告を求めることになります。
民事では、民法712条により加害者本人に責任追及できないとされているので、民法714条に基づいて、その保護者に賠償(金銭の支払い)を求めていくことになります。話合いがまとまらなければ、保護者を相手取って民事訴訟を提起することになります。
治療費実費の請求及び、慰謝料請求ということになるでしょう。
後遺症が残る場合は慰謝料の金額も増える可能性はあります。
相手方の保護者の対応次第では話し合いで解決することも可能です。
ややこしいことになりそうであれば、お近くの弁護士会に「子供の権利委員会」というような組織があれば学校問題などを専門に扱う弁護士に相談できますので確認してください。