隣家の迷惑行為が収まらない時の法的処理
隣家なのですが、子供に敷地内でサッカーをさせていて、そのボールが当家に飛んでくることが多々あります。
車にあたることもあるし、玄関先に飛んでくるのでそのうち体にあたることもあるかもしれません。
このような状況で、何度も危険だから辞めて欲しいと改善をお願いしても、「子供のやる事を管理しきれないのですいませんね」と言う感じで、ずっとサッカーやらせてるのですが、結局の所、実害がないと何度ボールを入れられても不法侵入されても、子供なので罪にも問えないし、法的に何もできない物なのでしょうか?
弁護士的には、具体的な状況を細かくお聞きしつつ、依頼人さんとご相談したりしつつ、適切なやり方を探っていくということになりますので、
「この方法が有効です」とお答えすることはできないのですが、例えば、「車が破損したときに、そちらを疑ったりしてしまうと申し訳ないので、監視カメラをつけたい。そちらの敷地内も撮影範囲に入れたいので、同意書にサインして欲しい」と申し入れてみるとかですかね。おそらく断られるでしょうが、牽制にはなると思います。
田靡弁護士様、回答ありがとうございます。
すでに防犯カメラは自家の敷地が映るように各所設置してるので不法侵入なりの確認、ボールが入ってきてる状況の証拠はあります。
5回ほど、このような件があり、その都度、危険だし物損の恐れがあるから気を付けて欲しいというのですが毎度「すいません」という謝罪だけで辞めさせない状況です。
これだと、結局は実害が無いと法的には何もできないのでしょうか?
出来るのでしたら、証拠集めながらそのうち弁護士さんに相談したいなと思っています。
ちょっと強引な理屈になりますが、侵入の事実があるから防犯カメラ設置費用が損害であると主張することはできるかと思います。
侵入の事実は証拠もありますが、防犯カメラの設置費用が損害で勝てたとしてもカメラの設置費用がとれるだけで、裁判費用倒れしまくる感じでしょうか?
はい、なので裁判に持ち込まず、請求をしてプレッシャーを掛けるのです。
なるほど、プレッシャーを与えて抑止させるという事ですね。
効果的なアドバイス為になりました。ありがとうございます。