淀屋橋駅(大阪府)周辺の労働・雇用に強い弁護士

淀屋橋駅(大阪府)周辺で労働・雇用に強い弁護士が108名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアレグロ法律事務所の飯田 亮真弁護士や蒼星法律事務所の村田 航椰弁護士、弁護士法人啓葉法律事務所の加藤 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

淀屋橋駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 農業研修生の事故に伴う損害賠償・労基署対応のご相談(実態はボランティア)
    • #業務上過失・損害賠償
    • #労災対応
    • #経営者・会社側
    役にたった 3
    加藤 卓
    加藤 卓 弁護士

    ・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。  手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。

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  • 不当解雇裁判の戦略と早期解決の必要性についての相談
    • #不当解雇
    • #経営者・会社側
    役にたった 18
    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    顧問弁護士をしている立場から回答します。 >①なぜ、顧問弁護士は、 もう、早めに、決着をつけなさいな!とアドバイスをしないのでしょうか? お金儲けでしょうか? これについては、まず基本的に顧問弁護士は、依頼者(顧問会社)の意思(経営陣の意思)に従って、事件を受任して遂行します。 そしてあなたの言う「早めに、決着をつけなさいな!」が意味するところは、「敗訴的和解」ということですが、それには弁護士報酬はつきませんので、弁護士は確かに儲かりません。 しかし、逆に負け筋の事件をズルズルすることは、着手金を増額してもらえるわけでもない他方で、弁護士報酬も期待できないため、むしろ他の事件処理ができないという意味で弁護士にも損害が増すことはあっても、基本的に儲かることにはなりません。 控訴審で着手金をもらうということはありますが、1回限りの関係ではなく顧問の関係なので、あまり好ましい処理ではありません。 事件終了後、顧問が切れる可能性があるからです。 つまり、弁護士は、儲かるためではなく、顧問会社のためにその意思(それこそ会社の現在及び今後の戦略)を踏まえたうえで事件を遂行していると推測されます。 >②原告は年俸が1200万円と高かったこともあり、復職を希望しております。復職の気持ちを萎えさす意味で、ずるずると、裁判を引き延ばしている作戦もあるのでしょうか? 原告は、その年俸に執着があるということで復職の意思があるということであればなおさら、時間がかかったからと言って復職の気持ちが萎えるということはあまりありません。 現在、原告的に勝ち筋の見通しが十分あるということであれば、バックペイに対する期待から、萎える理由はまず見当たりません。 つまり会社も原告の取下を狙っているという作戦の問題ではなく、上記、顧問会社の意思の問題だと思われます。 >反論の書面も、矛盾だらけの反論となっており、論理破綻もしており、もうダメです。担当役員の言葉をそのまま、文章にしたのか、一貫したストーリー性もありません。 とありますが、代理人弁護士としては、事実経験者が述べたことをそのまま事実主張するしかありません。事実として矛盾がないようにストーリー性を与えるとそれは事実の捏造を伴うからです。

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  • 社員の解雇は職種限定で有利になる可能性はありますか?
    • #経営者・会社側
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    役にたった 14
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べると相対的には解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。 しかし、このような場合でも、「会社が当該労働者に対してどの程度改善の機会を与えたか」との点はやはり重要な要素となり(業務改善計画など、御指摘の手段はその一例となるでしょう)、裁判上もこの点について争点化する可能性が高いと思います。 具体的事案での見通しや戦略については個別事情によりますので、顧問弁護士の先生等とよくご相談なさるのが良いかと思います。

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  • 正社員解雇の正当性と裁判への備えについての相談
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    • #経営者・会社側
    • #正社員・契約社員
    役にたった 11
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。

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