むらた こうや
村田 航椰弁護士
蒼星法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
費用(労働・雇用) | 村田 航椰弁護士 蒼星法律事務所
料金表
相談料
初回の法律相談は無料。
2回目以降は、1時間当たり1万円(税別)
2回目以降は、1時間当たり1万円(税別)
着手金①
1 個別交渉の場合
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
8%
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
5%+9万円
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
3%+69万円
【3億円を超える場合】
2%+369万円
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
20万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
8%
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
5%+9万円
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
3%+69万円
【3億円を超える場合】
2%+369万円
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
20万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
着手金②
2 団体交渉の場合
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
8%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
5%+9万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
3%+69万円(税別)
【3億円を超える場合】
2%+369万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
30万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
8%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
5%+9万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
3%+69万円(税別)
【3億円を超える場合】
2%+369万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
30万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
着手金③
3 労働審判、訴訟対応
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
8%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
5%+9万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
3%+69万円(税別)
【3億円を超える場合】
2%+369万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
30万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
8%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
5%+9万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
3%+69万円(税別)
【3億円を超える場合】
2%+369万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
30万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
着手金④
4 社内規程整備
応相談
(会社規模、規程分量、ご要望等により5万円~30万円(税別)となることが見込まれます。)
5 社内通報窓口
①社内通報窓口整備
10万円(税別)
②社内通報窓口運用サポート(社内通報窓口設置後6か月間)
①+10万円(税別)
③外部通報窓口プラン(当職が外部通報の窓口となります。)
月額3万円(税別)
※上記はあくまでも一般的な弁護士費用ですので、事案に応じ、個別にご相談させていただければと存じます。
※個別交渉から、労働審判、訴訟対応に移行した場合には、追加着手金を別途いただきますが、追加着手金については、上記算定基準の2分の1に減額いたします。
応相談
(会社規模、規程分量、ご要望等により5万円~30万円(税別)となることが見込まれます。)
5 社内通報窓口
①社内通報窓口整備
10万円(税別)
②社内通報窓口運用サポート(社内通報窓口設置後6か月間)
①+10万円(税別)
③外部通報窓口プラン(当職が外部通報の窓口となります。)
月額3万円(税別)
※上記はあくまでも一般的な弁護士費用ですので、事案に応じ、個別にご相談させていただければと存じます。
※個別交渉から、労働審判、訴訟対応に移行した場合には、追加着手金を別途いただきますが、追加着手金については、上記算定基準の2分の1に減額いたします。
報酬金①
1 個別交渉の場合
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
16%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
10%+18万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
6%+138万円(税別)
【3億円を超える場合】
4%+738万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
40万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
16%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
10%+18万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
6%+138万円(税別)
【3億円を超える場合】
4%+738万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
40万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
報酬金②
2 団体交渉の場合
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
16%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
10%+18万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
6%+138万円(税別)
【3億円を超える場合】
4%+738万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
40万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
16%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
10%+18万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
6%+138万円(税別)
【3億円を超える場合】
4%+738万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
40万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
報酬金③
3 労働審判、訴訟対応
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
16%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
10%+18万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
6%+138万円(税別)
【3億円を超える場合】
4%+738万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
40万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
※上記はあくまでも一般的な弁護士費用ですので、事案に応じ、個別にご相談させていただければと存じます。
①賃金請求等の金銭的請求の場合
経済的利益の額が、
【300万円以下の場合】
16%(税別)
【300万円を超え3,000万円以下の場合 】
10%+18万円(税別)
【3,000万円を超え3億円以下の場合】
6%+138万円(税別)
【3億円を超える場合】
4%+738万円(税別)
②解雇無効等の非金銭的請求の場合
40万円(税別)
③金銭的請求と非金銭的請求が併せて行われた場合
①と②のいずれか高い方に、低い方の50%を加算した額(税別)
※上記はあくまでも一般的な弁護士費用ですので、事案に応じ、個別にご相談させていただければと存じます。
備考
・着手金及び報酬金については、事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
・顧問契約を頂いている企業様、個人事業主様につきましては、着手金を適宜減額の上、対応させていただきます。
・上記以外の案件につきましては適宜ご相談ください。
・顧問契約を頂いている企業様、個人事業主様につきましては、着手金を適宜減額の上、対応させていただきます。
・上記以外の案件につきましては適宜ご相談ください。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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