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職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです。 また、健康状態への配慮を怠り症状を悪化させたことは安全配慮義務違反に該当し得ます。これらを根拠として、労働審判等を通じて配転の無効主張や、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料等)の請求、さらには労災認定の申請を検討することが考えられます。
この質問の詳細を見る兵庫県で弁護士をしている林と申します。 慰謝料額の算定方法は、後遺障害の程度や通院期間などによってある程度定式化されているところがございます。 そのため、質問者様が提示した慰謝料額が、上記の方法で算定した金額より高い場合、先方が算定した金額であれば払うといった提案がくることが考えられます。 資料を提供した場合は、このような流れになることが予想されます。 他方、資料を提供しない場合は、この交渉自体が進まなくなるので、結局は資料を提供することになると思います。 言い分が異なる点については、どのような証拠があるか等にもよりますので、慰謝料の算定方法なども含め、ご不明な点がありましたら、一度最寄りの法律事務所にご相談に行かれることもおすすめいたします。 ご参考になりましたら幸いです。
この質問の別回答も見るモラハラ(モラルハラスメント)に対する慰謝料請求は可能な場合がありますが、証拠の収集が重要です。また、交際関係の程度(内縁関係に至っているかどうか)も関係します。慰謝料が認められる場合、一般的には50万~100万円程度と思われます。 航空券代は損害として認められるのは一般的には難しいと思われます。以下にモラハラの具体的な証拠と、精神的な苦痛の証拠を挙げます。 モラハラの証拠:録音データ、メッセージ、日記など、モラハラの具体的な証拠を集めることが重要です。 精神的苦痛の証明:精神科や心療内科の診断書など、精神的苦痛を受けたことを証明する資料が必要です。
この質問の詳細を見る契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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