弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
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一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新の文言があれば更新される期待権はあるのはそのとおりだと思います。しかし、本件は期間満了による更新拒絶の場面ではなく、契約期間中の解雇、すなわち不当解雇の点を問題視すべきかと思います。 そのため、解雇理由の妥当性を中心に、弁護士事務所でご相談いただければと思います。
この質問の詳細を見る相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、評価条件等を設ける場合には、景品表示法違反(優良誤認表示)とならないよう配慮を要すると思われます。 また、今後ステルスマーケティング的手法は厳しくなることが予想されており、その点もご注意ください。 あくまで一般論ですので、詳しいスキーム等をご相談の場合は、弁護士にご相談ください。
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