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表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • オンライン講座のクーリングオフ適用について、事業者側の立場から相談したいです
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #個人事業主・フリーランス
    • #スタートアップ・新規事業
    役にたった 3
    村上 建太
    村上 建太 弁護士

    本件は、Webフォームで申し込んだ受講契約であることだけからは、通常のクーリング・オフの対象とはいえません。また、通常の通信販売における法定返品権は役務提供契約を対象としないため、単なる通信販売上の返品権による返金義務も、提示資料からは認められません。 もっとも、契約の役務が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当し、同法42条2項の契約書面を適法に受領してから8日以内に、書面又は電磁的記録でクーリング・オフがされた場合は、受講済みであること、テキスト・特典が提供済みであること、確認書に返金不可条項があることだけで返金を拒むことはできない可能性があります。この場合の法的効果として、既提供役務の対価・違約金の請求不可及び受領済み金銭の返還義務があります。 したがって、実務上は、①講座の役務が特定継続的役務提供に該当するか、②法42条2項の契約書面をいつ、どの内容で交付したか、③クーリング・オフ通知がいつ到達又は発信されたか、④テキスト・特典が関連商品等に当たるか、⑤確認書条項が平均的損害を超える違約金又は消費者の利益を一方的に害する条項に当たるかを確認した上で、返金義務を判断する必要があります。

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  • 相続人が勝手に口座解約、取引履歴の開示通告の費用
    • #家族間の相続トラブル
    • #遺留分侵害額請求・放棄
    長谷川 純一
    長谷川 純一 弁護士

    >費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。

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  • 芸能事務所の契約相談
    役にたった 2
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    芸能事務所との契約書はかなり特殊といえ,法的には微妙なものも結構多いですので, 芸能案件を多数取り扱っている弁護士のほうが迅速的確なアドバイスができる可能性は高いと思います。 SNSについても同様で,最低限自分でSNSを使っているくらいでないと,起こり得る問題点についておよそ予想ができないと思いますし,SNSの仕組みから説明したりするのも骨が折れると思います。 世代というよりは,馴染みの有無ですね。馴染みがあるかどうかは,話をしてみれば分かると思います。

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