①使途がギャンブルであり、それにより共有財産の形成にマイナスの影響が生じる程であったことを証明できれば、財産分与で考慮される可能性があると思います。具体的には、ギャンブルで減少した共有財産の額を持ち戻して計算し、夫への分与額、割合を減らす主張をします。 ②具体的に銀行口座が特定できている場合は、調査嘱託を申立て、裁判所が採用して開示される場合があります。また、今年からは財産開示命令の制度もできました。 ③離婚協議では夫側から任意の開示がなされない限り、詳細なギャンブル支出額までは分かりませんので、調停をおすすめします。
この質問の別回答も見る弁護士への懲戒請求は弁護士としての職務における非違行為に限らず、弁護士業務を離れた違法行為を理由として行うことも可能です。また、弁護士が社外取締役を務めている場合は、弁護士としての知識・能力を期待されて務めているのが通常ですから、その意味でも取締役として不正・違法があれば懲戒請求しておかしくはありません。 以上はあくまで懲戒請求が成り立つかどうかであり、実際の事案で懲戒理由が認められるかどうかは別問題です。
この質問の詳細を見る1割の持分を破産手続において換価する必要が出てきます。 もっとも、1割の持分のみを好んで購入する買受人はいないでしょうから、現実的にはお父様やお母様に買い取ってもらうという方向性になろうかと思います。
この質問の別回答も見る貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体は可能であると思われます。 懸念点としては、当該スタッフの就労実態次第では、当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約と判断される可能性があることが挙げられます。 仮に、労働契約と判断された場合、労働契約違反に関する違約金の定めをすることは禁じられている(労働基準法16条)ため、この点は検討しておく必要があります。 また、上記ハードルをクリアした場合でも、違約金の額が高額すぎる場合には、公序良俗(民法90条)違反により、当該違約金条項が無効となるリスクがあります。 もっとも、競業行為や誹謗中傷行為の制裁としては高額すぎるわけではないため、無効となるリスクがそれほど高くないと考えられます。 なお、本件において検討すべき点をまとめると、以下のとおりであると考えています。 ・当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約であると判断される余地がないかどうか。 ・貴社の各店舗のInstagramの管理体制及び運用状況(これまで、貴社スタッフが、貴社店舗のInstagram上に写真をアップロードしてきていたという慣行があり、それを貴社が黙認してきていたという事情があれば、違法性が否定される可能性があります。) ・競業行為該当性(貴社は美容関係のサロンを経営されているとのことですが、同サロンのサービス内容と、当該スタッフの行為を比較し、当該スタッフの行為が「競業行為」に該当するかどうかが重要となります。) ・誹謗中傷の具体的内容、並びに当該スタッフに対する忠告の内容及びその証拠の有無
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