- WEB面談可
- カード利用可
- 分割払い利用可
- 休日面談可
- 夜間面談可
まずは早期に届いた書類を持って、弁護士に相談し、状況の把握や見通しなどを確認することをお勧めします。
この質問の別回答も見る副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。 脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。
この質問の詳細を見る利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。 ・元本の額が十万円未満の場合 年二割 ・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 ・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 出資法により、個人間であっても、年109.5%を超える利息の契約は罰則対象です。 元本のみ返済を受けるというご対応でよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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