よしつ かずき
吉津 和輝弁護士
市川法律事務所
南守谷駅
茨城県守谷市けやき台3-28-7
離婚・男女問題での強み | 吉津 和輝弁護士 市川法律事務所
【初回相談無料】離婚協議・離婚調停・離婚訴訟・婚姻費用・財産分与・親権・養育費・面会交流・不貞慰謝料など幅広く対応【共同親権・法定養育費(2026年4月施行)対応】【男女問わずご依頼可】【WEB面談可】【南守谷駅10分】
公式ホームページはこちらです。
https://www.yoshitsu-law.com/
弁護士の吉津和輝(よしつ かずき)です。茨城県守谷市の事務所を拠点に、離婚・男女問題のご相談をお受けしています。TX(つくばエクスプレス)で都内へ通勤される方や、子育て世帯の多いこの地域では、ご家庭のことをどなたに相談すればよいか迷われている方が少なくありません。離婚は手続の選択肢も多く、最初の一歩を踏み出しにくいものです。まずはお気持ちとご事情を整理するところから、ご一緒に進めてまいります。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「茨城県内・千葉県内で離婚について相談できる弁護士を探している」
「別居を考えているが、子どものことや生活費がどうなるのか不安」
「子どもの親権について配偶者と争いになっている」
「子どもに会わせてもらえず、面会交流について相談したい」
「財産分与・養育費について話し合いがまとまらない」
「相手方に弁護士がついた・調停を申し立てられて、どう対応すればよいか分からない」
「離婚後に親権者の変更を求めたい」
「配偶者の不貞行為について、配偶者と不貞相手に慰謝料を請求したい」
「不貞慰謝料を請求された」
「2026年4月から始まった共同親権について相談したい」
「未払いの養育費・婚姻費用を回収したい」
「離婚の条件は決まったので、公正証書にまとめておきたい」
男性側・女性側いずれの立場からのご相談・ご依頼にも対応しています。
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┃◆┃対応エリア
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事務所は茨城県守谷市にあり、TX(つくばエクスプレス)沿線・常磐線沿線を中心に、以下のエリアからのご相談をお受けしています。
〈茨城県南西部〉
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・坂東市・常総市・龍ケ崎市・牛久市・土浦市 ほか
〈千葉県東葛地域〉
柏市・流山市・松戸市・我孫子市・野田市 ほか
〈東京都・埼玉県〉
足立区・葛飾区・三郷市・八潮市 ほか TX一本でアクセスいただいています。
守谷駅・南守谷駅の周辺やみらい平、流山おおたかの森、柏の葉など、TX沿線では新しい住宅地が広がり、子育て世帯の転入が続いています。平日は都内へお勤めで日中の来所が難しい方からのご相談も多く、夜間やWEB面談でご対応しています。お住まいの地域や生活のご事情もうかがいながら、通いやすさやお仕事・育児との両立も踏まえて進め方をご提案します。
家庭裁判所での調停・訴訟では、原則ウェブ会議等が行えるため、全国の裁判所に対応可能です。
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┃◆┃私の心がけていること
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ご相談の段階では結論を急がず、まずは選択肢と見通しをご一緒に整理することを大切にしています。以下の各分野に対応しています。
【1】離婚協議・離婚調停・離婚訴訟への対応
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ご事情をうかがった上で、協議・調停・訴訟のいずれの段階でもご一緒に進め方を整理いたします。
離婚協議書・公正証書作成のご依頼にも対応しています。
協議で解決が難しい場合は、家庭裁判所での離婚調停・審判、人事訴訟手続による離婚訴訟まで対応します。
【2】財産分与・婚姻費用・養育費の整理
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財産分与の対象財産の調査、住宅ローン付き不動産の処理、年金分割、別居期間中の婚姻費用、養育費の取り決めなど、金銭面の論点をご一緒に整理いたします。
財産分与については、令和8年4月1日施行の改正民法により、協議に代わる処分の請求期限が離婚の時から5年に変更されました(民法768条2項。令和8年3月31日以前に離婚成立の場合は2年)。
【3】親権・面会交流・共同親権制度への対応
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親権者の決定、面会交流の取り決めや履行確保、親権者変更の申立てなど、お子様に関するご相談に対応しています。
令和8年4月1日施行の改正民法により、離婚後の父母の双方を親権者と定めることが可能となりました(共同親権制度)。
共同親権を選択した場合の親権の行使方法、共同親権から単独親権への変更などについてもご相談に応じます。
子育て世帯の多い地域柄、お子様の進学・転居・医療に関わる判断を父母でどのように取り決めるかといったご相談も寄せられています。
【4】養育費の履行確保・強制執行
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未払いの財産分与・養育費・婚姻費用について、勤務先の調査、給与・預金等の差押えなど、強制執行手続にも対応しています。
なお、令和8年4月1日施行の改正民法により、養育費の取り決めがない場合でも一定額を請求できる法定養育費制度が新設され(民法766条の3)、養育費や婚姻費用などの子の監護に要する費用について先取特権が認められるようになりました(民法308条の2)。
これらの制度に関するご相談にも対応します。
【5】不貞慰謝料の請求・対応
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配偶者の不貞行為を理由とする慰謝料請求(配偶者・不貞相手のいずれに対する請求にも対応)、慰謝料を請求された側の対応、いずれもご依頼いただけます。
不法行為による損害賠償請求権には消滅時効が定められています(民法724条:損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年)。
【6】受任から解決まで一貫して当職が対応
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ご相談から解決までの過程は、当職が一貫して担当いたします。
配偶者・代理人弁護士との交渉、調停期日への出席、書面の作成など、直接やり取りさせていただきます。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お問い合わせ・ご予約
お電話またはメールフォームからお問合せください。ご相談はご来所またはZoomで承ります。
【2】初回相談(無料)
ご事情をうかがい、考えられる選択肢と見通し、想定される費用の総額をご説明します。
【3】方針のご検討
その場で結論を出していただく必要はありません。ご自宅で検討された上で、ご依頼いただくかどうかをお決めいただけます。
【4】受任・手続の開始
ご依頼後は、交渉・調停・訴訟などの手続を当職が一貫して進めます。
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┃◆┃離婚に関連する主な期間制限
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離婚には、法律上、期間が定められた手続が含まれます。
・財産分与の協議に代わる処分の請求期限
離婚の時から5年以内
(民法768条2項。令和8年3月31日以前に離婚成立の場合は2年)
・不法行為による損害賠償請求権(慰謝料)の消滅時効
損害及び加害者を知った時から3年、
または不法行為の時から20年
(民法724条)
期間制限のあるものについては、選択肢をご一緒に整理する時間を確保しやすくするため、お早めのご相談をお勧めしています。
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┃◆┃よくあるご質問
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Q.配偶者に知られずに相談できますか。
A.完全個室での面談やZoomでのご相談に対応しています。ご相談の事実がご家庭に伝わらないよう配慮いたします。
Q.相手が話し合いに応じてくれません。
A.協議が難しい場合は、家庭裁判所の離婚調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを進める方法があります。状況に応じた進め方をご一緒に検討します。
Q.別居中の生活費は請求できますか。
A.夫婦には婚姻から生ずる費用を分担する義務があり(民法760条)、収入の少ない側は別居中の婚姻費用を請求できる場合があります。具体的な金額の見通しもご相談時にご説明します。
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┃◆┃ご相談しやすい体制
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【1】初回相談無料/総額費用を事前にご提示
ご相談時に、想定される費用の総額をお示しいたします。
【2】平日夜間20時まで/土日もご予約で対応
日中お時間が取れない方、お子様のご事情で早めの相談をご希望の方にも対応できる体制を整えています。
【3】WEB面談対応(Zoom)
配偶者と同居中で来所が難しい方、お仕事や育児で来所が難しい方は、Zoomでの面談をご利用いただけます。
【4】完全個室・お子様連れご相談可
配偶者やご家族に内密にご相談いただける完全個室をご用意しています。
お子様連れでのご相談にも対応しています。
【5】事務所アクセス
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
関東鉄道常総線「南守谷駅」徒歩10分
完全個室/無料駐車場あり/お子様連れご相談可
お一人で抱え込まず、まずは現状を整理するためのご相談からご利用ください。
弁護士吉津和輝の紹介ページはこちら
https://www.yoshitsu-law.com/
所属弁護士会:茨城県弁護士会
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争点・交渉テーマ(男女問題)
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- 生活費を渡さない
- 借金・浪費癖
- 親族関係
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- 育児放棄
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争点・交渉テーマ(離婚問題)
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- 婚姻費用(別居中の生活費など)
- 離婚の慰謝料
- 離婚すること自体
- 親子交流(面会交流)
段階や依頼したい内容
- 調停
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- 裁判
- 離婚書類作成
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あなたの特徴
- 20年以上の婚姻期間
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