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よしつ かずき
吉津 和輝弁護士
市川法律事務所
南守谷駅
茨城県守谷市けやき台3-28-7
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離婚・男女問題の事例紹介 | 吉津 和輝弁護士 市川法律事務所

取扱事例1
  • 親権
監護者指定・親権・財産分与・養育費が認められ、強制執行による回収まで実施した事例

依頼者:30代 女性

【ご相談前】
ご相談者は、婚姻関係を継続することが難しい事情からご自宅を離れ、別居を始められました。お子様の監護や養育費を含めた離婚条件のすべてについて、相手方との対立がありました。

【対応経過】
離婚調停・面会交流調停・子の監護者指定の審判・離婚裁判と、複数の手続を並行して進めました。その結果、お子様の監護者・親権者がご相談者と定められ、財産分与については主に不動産の評価が争点となったところ、当方の主張に沿った金額が認められました。判決確定後、相手方が任意の支払に応じなかったため、預金・給与の差押え等の強制執行を行い、財産分与・養育費の回収を進めました。

【事案のポイント】
離婚事件は、調停・審判・訴訟と段階を経て複数の手続が組み合わさることがあります。判決等で支払が命じられても、相手方が任意に支払わない場合には、強制執行(民事執行法)による回収を検討する必要があります。本件は、判決取得後の回収まで一貫して対応した事案でした。
取扱事例2
  • 財産分与
相手方の財産の使い込みを指摘し、財産分与の請求を撤回させることのできた事例

依頼者:20代 男性

【相談前】
相手方が別居直前に多額の金員を引き出した。現在、財産分与を請求されているが、別居直前に引き出された金額が考慮されていない。

【相談後】
預金の引き出し履歴などから、相手方の引き出した預金や使用した金員を具体的に算出し、離婚調停において主張した。相手方は財産分与の請求を撤回した。

【先生のコメント】
別居の際、相手方が夫婦の共有財産を持ち出すことがあります。このような財産持ち出しの場合には、財産分与によって精算することが考えられますが、本件は、相手方の持ち出した金額を客観的資料に基づき、適切に主張していったことで、相手方の財産分与の主張を撤回できた事案でした。
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