【大阪府・法テラス利用可】で相談・依頼できる弁護士

大阪府で法律相談できる弁護士が168名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。大阪弁護士会(大阪府大阪市北区西天満1丁目)は、大阪府内唯一の弁護士会で、大阪府の全ての弁護士が加入しています。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、大阪駅(大阪市)、梅田駅(大阪市)、新大阪駅(大阪市)、心斎橋駅(大阪市)、難波駅(大阪市)、吹田駅(吹田市)、高槻市(高槻市)、枚方市駅(枚方市)、寝屋川市駅(寝屋川市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『交通死亡事故を起こしてしまったが過失割合に納得いかないので弁護士に相談したい』、『家の横にできた24時間運営のジムからの騒音がひどく睡眠障害になったので近くの弁護士に相談したい』、『インターネットで根拠のない誹謗中傷を受けているので名誉毀損で訴えられるか弁護士に相談したい』

大阪府の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 親権、離婚後子供と暮らせるか
    • #親権
    • #離婚すること自体
    • #親子交流(面会交流)
    • #養育費
    • #離婚協議
    • #財産分与
    役にたった 1
    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。

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  • 弁護士さんの成功報酬について教えてください。
    • #遺産分割
    • #調停
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 2
    辻村 幸宏
    辻村 幸宏 弁護士

    上乗せ部分だけを経済的利益というわけではなく、依頼者が相続する遺産の時価相当額を経済的利益とするのがむしろ相続事件では一般的かもしれません。そうでなければ、多くの相続事件では弁護士報酬はゼロになってしまいます。 この点、経済的利益の定義まで見積書や委任契約書で書き込んでいるケースはあまりないかもしれませんが、弁護士としては認識のずれのないよう説明はしておくべきとは言えます。 なお、弁護士会の旧規定では、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とする、というものがあり、調整していました。その意味では、8%というのは配慮はされているとも言えます。 いずれにしても報酬に疑義があるのであれば弁護士さんと協議をすべきと思いますし、最終的には弁護士会の紛議調停を利用していただければと思います。

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  • 婚姻届未提出で結婚破棄、結婚詐欺や慰謝料は発生する?
    • #慰謝料請求された側
    役にたった 4
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    世間で言う「結婚詐欺」とは、結婚するつもりもないのに結婚しようと偽って金品を騙し取る行為のことを言う場合が多いので、あなたの場合は結婚詐欺と言われることはないでしょう。 ただ、婚約破棄として、損害賠償請求を受ける可能性はありそうです。慰謝料請求を受ける可能性や裁判所で認められるであろう慰謝料の金額については、ご事情によるのでここでは何とも申し上げ難いです。何より相手の方やご親族と誠実に話し合われることをお勧めします。 以上ご参考なさってください。

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