きしもと ゆきひろ
岸本 幸大弁護士
ロン法律事務所
天満橋駅
大阪府大阪市中央区谷町1-4-2 大阪オルガンビル801号室
離婚・男女問題の事例紹介 | 岸本 幸大弁護士 ロン法律事務所
取扱事例1
- 養育費
【認知訴訟】【養育費】認知・養育費を拒む夫に認知の訴えを提起して勝訴し、希望する養育費の支払いの合意が成立した事例
依頼者:20代女性
【依頼者の相談前の状況】
依頼者は相手方とのお子様を出産しましたが、相手方が認知や養育費の支払いを拒絶し話し合いにも応じない状況でした。
【依頼者の相談後の状況】
交渉により任意に認知してもらうのが難しいと判断し、認知の調停・訴訟による解決の方針を採りました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
認知訴訟で、DNA鑑定費用(約10万円ほど)を依頼者がまず準備する必要がありましたが、訴訟救助という制度を利用し、弁護士が裁判官を説得することで、依頼者はお金を準備する必要がなく、最終的にDNA鑑定費用を夫に負担させることができました。認知も認められ、その後、養育費の金額も夫側は低い金額で提示してきましたが、最終的にはこちらの条件をほとんど認めてもらうことができました。
依頼者は相手方とのお子様を出産しましたが、相手方が認知や養育費の支払いを拒絶し話し合いにも応じない状況でした。
【依頼者の相談後の状況】
交渉により任意に認知してもらうのが難しいと判断し、認知の調停・訴訟による解決の方針を採りました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
認知訴訟で、DNA鑑定費用(約10万円ほど)を依頼者がまず準備する必要がありましたが、訴訟救助という制度を利用し、弁護士が裁判官を説得することで、依頼者はお金を準備する必要がなく、最終的にDNA鑑定費用を夫に負担させることができました。認知も認められ、その後、養育費の金額も夫側は低い金額で提示してきましたが、最終的にはこちらの条件をほとんど認めてもらうことができました。
取扱事例2
- 離婚の慰謝料
DV夫に対する離婚訴訟で勝訴・100万円を超える慰謝料請求も認容されました
依頼者:女性
相談前
夫から離婚訴訟を提起された奥様からのご依頼でした。依頼者様のご要望は、離婚はしても良いが結婚する際に購入したマイホームに住み続けたいというものでした。
相談後
財産分与の条件につきこちらに有利な条件で和解ができ、購入したマイホームの所有権を依頼者様が取得し、離婚後も住み続けることが出来るようになりました。
岸本 幸大弁護士からのコメント
離婚する際、婚姻生活中に形成した財産は、財産分与により清算する必要があります。
婚姻中に購入したマイホームは、売却してお金に換えて分ける等することが一般的だと思います。
もっとも、お子様が住み慣れた自宅に住み続けたいという場合には、和解により、そのようなご要望に叶う場合もございます。
離婚する際は、親権・養育費・財産分与など決めるべき内容が多岐にわたりますので、優先順位をつけながら、有利な条件を引き出す交渉が重要です。
初回30分は無料で法律相談に応じておりますので、夫婦の問題で何かお困り事がある方は、まずはご相談ください。
夫から離婚訴訟を提起された奥様からのご依頼でした。依頼者様のご要望は、離婚はしても良いが結婚する際に購入したマイホームに住み続けたいというものでした。
相談後
財産分与の条件につきこちらに有利な条件で和解ができ、購入したマイホームの所有権を依頼者様が取得し、離婚後も住み続けることが出来るようになりました。
岸本 幸大弁護士からのコメント
離婚する際、婚姻生活中に形成した財産は、財産分与により清算する必要があります。
婚姻中に購入したマイホームは、売却してお金に換えて分ける等することが一般的だと思います。
もっとも、お子様が住み慣れた自宅に住み続けたいという場合には、和解により、そのようなご要望に叶う場合もございます。
離婚する際は、親権・養育費・財産分与など決めるべき内容が多岐にわたりますので、優先順位をつけながら、有利な条件を引き出す交渉が重要です。
初回30分は無料で法律相談に応じておりますので、夫婦の問題で何かお困り事がある方は、まずはご相談ください。
取扱事例3
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
不当な婚姻費用の審判が即時抗告により覆りました
依頼者:女性
相談前
夫から婚姻費用の減額の調停を申し立てられ、審判により大幅に婚姻費用を減額された依頼者様からのご依頼でした。
相談後
審判に対して即時抗告をし、減額した審判の不当性が一部認められました。残念ながら、減額自体は高等裁判所でも認められてしまいましたが、減額される金額を抑えることが出来ました。
岸本 幸大弁護士からのコメント
婚姻費用の算定は、算定表により簡易に計算することが出来ますが、住宅ローンの支払いがある場合で当該自宅に婚姻費用の支払いを受ける者が住む場合など、算定表だけは計算できないテクニカルな問題が出てきます。
審判では、裁判官が提出された資料をもとに婚姻費用の金額について判断を下しますが、難しい言い回しであることや、専門的で内容的に難しい場合が多く、判断に誤りがある場合であっても、間違いに気付かないこともあります。
不当な審判に対しては、即時抗告と呼ばれる不服申し立てにより、判断を覆すことのできる手続が用意されています。
もっとも、審判を覆すためには、筋道を立てて、高等裁判所の裁判官を説得出来る材料が必要となりますので、専門家である弁護士の腕の見せ所だと思います。
初回30分は無料で法律相談に応じておりますので、夫婦の問題で何かお困り事がある方は、まずはご相談ください。
夫から婚姻費用の減額の調停を申し立てられ、審判により大幅に婚姻費用を減額された依頼者様からのご依頼でした。
相談後
審判に対して即時抗告をし、減額した審判の不当性が一部認められました。残念ながら、減額自体は高等裁判所でも認められてしまいましたが、減額される金額を抑えることが出来ました。
岸本 幸大弁護士からのコメント
婚姻費用の算定は、算定表により簡易に計算することが出来ますが、住宅ローンの支払いがある場合で当該自宅に婚姻費用の支払いを受ける者が住む場合など、算定表だけは計算できないテクニカルな問題が出てきます。
審判では、裁判官が提出された資料をもとに婚姻費用の金額について判断を下しますが、難しい言い回しであることや、専門的で内容的に難しい場合が多く、判断に誤りがある場合であっても、間違いに気付かないこともあります。
不当な審判に対しては、即時抗告と呼ばれる不服申し立てにより、判断を覆すことのできる手続が用意されています。
もっとも、審判を覆すためには、筋道を立てて、高等裁判所の裁判官を説得出来る材料が必要となりますので、専門家である弁護士の腕の見せ所だと思います。
初回30分は無料で法律相談に応じておりますので、夫婦の問題で何かお困り事がある方は、まずはご相談ください。
取扱事例4
- 財産分与
離婚訴訟・財産分与で家に住み続けられる条件で和解
依頼者:女性
相談前
夫から離婚訴訟を提起された奥様からのご依頼でした。依頼者様のご要望は、離婚はしても良いが結婚する際に購入したマイホームに住み続けたいというものでした。
相談後
財産分与の条件につきこちらに有利な条件で和解ができ、購入したマイホームの所有権を依頼者様が取得し、離婚後も住み続けることが出来るようになりました。
岸本 幸大弁護士からのコメント
離婚する際、婚姻生活中に形成した財産は、財産分与により清算する必要があります。、婚姻中に購入したマイホームは、売却してお金に換えて分ける等することが一般的だと思います。
もっとも、お子様が住み慣れた自宅に住み続けたいという場合には、和解により、そのようなご要望に叶う場合もございます。
離婚する際は、親権・養育費・財産分与など決めるべき内容が多岐にわたりますので、優先順位をつけながら、有利な条件を引き出す交渉が重要です。
初回30分は無料で法律相談に応じておりますので、夫婦の問題で何かお困り事がある方は、まずはご相談ください。
夫から離婚訴訟を提起された奥様からのご依頼でした。依頼者様のご要望は、離婚はしても良いが結婚する際に購入したマイホームに住み続けたいというものでした。
相談後
財産分与の条件につきこちらに有利な条件で和解ができ、購入したマイホームの所有権を依頼者様が取得し、離婚後も住み続けることが出来るようになりました。
岸本 幸大弁護士からのコメント
離婚する際、婚姻生活中に形成した財産は、財産分与により清算する必要があります。、婚姻中に購入したマイホームは、売却してお金に換えて分ける等することが一般的だと思います。
もっとも、お子様が住み慣れた自宅に住み続けたいという場合には、和解により、そのようなご要望に叶う場合もございます。
離婚する際は、親権・養育費・財産分与など決めるべき内容が多岐にわたりますので、優先順位をつけながら、有利な条件を引き出す交渉が重要です。
初回30分は無料で法律相談に応じておりますので、夫婦の問題で何かお困り事がある方は、まずはご相談ください。