名古屋市中区の家賃交渉に強い弁護士

愛知県の名古屋市中区で家賃交渉に強い弁護士が98名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にオリンピア法律事務所の田代 洋介弁護士や旭合同法律事務所 名古屋事務所の荒木 清寛弁護士、冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市中区で土日や夜間に発生した家賃交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『家賃交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で家賃交渉を法律相談できる名古屋市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

名古屋市中区の表示中の弁護士が回答した家賃交渉に関する法律Q&A

  • ルームシェアをしていた同居人が勝手に居なくなった為生活費が払えない。
    • #住民・入居者・買主側
    • #家賃交渉
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    お困りのことと思います。 もちろん、正しい方法は、「費用は払う」「家賃が払えないならば、払えるところへ移転する。」 ですが、収入の問題があり、費用が払えないということだと思います。 であれば、支払い自体は、いわゆる裁判で判決等を得ないと、強制執行はできませんので、退去などできることを進め、費用については、確定次第、分割払いなどを提案して裁判されないようにし、同居人に対しては、費用の折半を求めていく、ということになります。 なお、賃借人の名義が同居人の場合は、退去などの費用請求は同居人に行きますので、相談者さんは相手の請求を待って対応を考えるべきことになります。 このまま放置すると、支払うべき費用が膨らんでいってしまう可能性がありますので、しかるべき人に相談して、一つ一つ対応してください。 以上、ご参考まで。

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  • 家賃か共益費の減額請求の効果的な手法
    • #契約解除
    • #管理会社・組合側
    • #契約不適合責任
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    役にたった 1
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的物を契約の趣旨に従って使用収益させる義務を負っており、これに違反した場合は債務不履行責任(民法415条)を根拠として損害の賠償が請求できます。加えて、目的物の一部が使用できなくなった場合は、賃料の一部減額(611条2項)を主張できることがあります。 2.1日の故障につきいくらで請求するのが妥当か 賃料減額請求額を算定する場合、一般に「その不具合によってどの程度、居住目的物の使用が制限されたか」という程度に比例させるのが裁判実務の考え方です(参照:『日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」』https://www.jpm.jp/topics/72785)。防犯設備が機能しないことは居住の安全性に直結するため重要ですが、部屋そのものが全く使えなくなったわけではないので、減額率としては一部にとどまります。たとえば全賃料等(59,000円+8,000円=67,000円)の日割り分に対して、10%程度を目安に減額の請求をする方法が検討されます。1日あたりで換算すると、67,000円÷30日≒2,233円が日割りの目安で、その10%程度(約220円)を請求する形です。 以上を踏まえ、まずは管理会社やオーナー宛に内容証明郵便等の形で、故障期間と被害の程度を明示し、修繕義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償や賃料減額を主張する文書を送付し、誠実な協議を促すことが最初のステップとなるでしょう。

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