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相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
この質問の別回答も見る大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見る>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、契約解除や一部返金を請求することは可能でしょうか。 →当該財務相談サービスの利用規約や契約の内容の確認も必要となりますが、契約期間が既に終了している場合には契約解除は出来まないものの、適切な対応がなされなかった点を捉えて損害賠償請求として相当額の支払を求めること自体は可能と思われます。もっとも、請求金額によっては、交渉により任意に金額を回収できなければ、訴訟等の手続を行った場合に費用倒れとなる可能性もあるものと思われます。 >別途同じ会社の別の財務相談サービスについても契約中なのですがこちらも可能であれば契約解除を行いたいと考えています。別契約の契約違反を理由に契約解除を行うことは可能でしょうか。 →あくまで上記とは別契約と考えられますので、こちらの契約自体の利用規約や契約における解除事由に当てはまらないと純粋な契約解除は難しいものと存じます。そのため、まずはこちらも契約書等の確認が必要になるものと存じます。 その他、錯誤や詐欺に基づいた契約取消等も考えられなくはないですが、こちらは事実関係のヒアリングが必要となります。
この質問の詳細を見る奨学金も負債ですので、自己破産で免責を得ることによって免れることができます。 ただ、保証人がいる場合にはその方のところに請求がいってしまいます。 自己破産で進める場合、事前に保証人の方にはお話しておいた方が良いでしょう。
この質問の別回答も見る芸能事務所との契約書はかなり特殊といえ,法的には微妙なものも結構多いですので, 芸能案件を多数取り扱っている弁護士のほうが迅速的確なアドバイスができる可能性は高いと思います。 SNSについても同様で,最低限自分でSNSを使っているくらいでないと,起こり得る問題点についておよそ予想ができないと思いますし,SNSの仕組みから説明したりするのも骨が折れると思います。 世代というよりは,馴染みの有無ですね。馴染みがあるかどうかは,話をしてみれば分かると思います。
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