にき かずひこ
二木 和彦弁護士
法律事務所way
人形町駅
東京都中央区日本橋小舟町6-16 日本橋グリーンビル6階
不動産・住まいでの強み | 二木 和彦弁護士 法律事務所way
【初回相談無料】【LINE相談可】「立ち退き、明け渡し請求の実績多数」「税理士・司法書士と連携し、登記から税務までワンストップでのサービス提供を実現します」「空き家問題の解決もお任せ/空き家問題を総合的にサポート」【休日・夜間相談可】
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】立ち退き、明け渡し請求の実績多数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
賃料滞納や契約違反など、さまざまな事由による立ち退き・明け渡し案件に対応してきました。
これまでの経験を活かし、状況に応じた効果的な解決策をご提案いたします。
交渉による自主的な退去から法的手続きまで、オーナーさまの立場に立って最適な方法で進めていきます。
賃借人との間で良好な関係を維持しながら問題解決を図ることで、スムーズな明け渡しにつなげるので、ぜひ私にお任せください。
【2】空き家問題の解決もお任せ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続や転居による空き家の管理、売却、解体など、空き家に関する問題を総合的にサポートいたします。
放置されがちな空き家の管理責任から近隣トラブル、不法占拠対策まで、幅広い課題に対応しています。
将来を見据えた空き家の有効活用や自治体の助成制度の活用など、状況に応じた最適なプランをご提案するので、ぜひ私にお任せください。
【3】税理士・司法書士との連携あり
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産取引においては、法律問題だけでなく税務や登記の知識も必要不可欠です。
そのため、当事務所では税理士、司法書士と密接に連携し、登記から税務までワンストップでのサービス提供を実現しています。
不動産問題についてのお悩みに関しては、まず一度当事務所へご相談ください。
スムーズな連携により、依頼者さまの手間を最小限に抑えます。
【4】契約書作成やリーガルチェックも
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産取引における重要書類の作成・リーガルチェックを承っています。
売買契約書、賃貸借契約書の作成はもちろん、既存の契約書の法的な問題点のチェックも可能です。
近年取引形態は複雑化し、契約書の重要性はますます高まっているので、少しでも不安があればお気軽にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、契約書の細部にまで目を配り、依頼者さまの利益を守ります。
【5】24時間対応可能/LINE相談可
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
電話やメールのほか、LINE相談も承っております。
お仕事や家事で忙しい方でも、空き時間を利用して気軽にご相談いただけます。
緊急時には24時間体制で対応いたしますので、深夜・早朝などでも対応いたします。
離婚に際して、不安な点は多数あるかと思いますが、私が状況に応じた適切なサポートを提供いたします。
まずはぜひ一度、ご相談ください。
LINE ID:nickey0901
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃このようなご相談に対応しています
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「賃借人が家賃を滞納し、督促しても支払ってもらえない」
「空き家の管理や処分について相談したい」
「相続した不動産の権利関係がわからない」
「立ち退き交渉を進めたいが、どう対応すべきか」
「賃貸借契約の解約トラブルが発生している」
「不動産売買の契約書をチェックしてほしい」
「借地権について弁護士に相談したい」
不動産問題は権利関係が複雑であり、弁護士の知識が必要です。
早期解決のためにも、お困りの際はおひとりで悩まず弁護士へご相談ください。
状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃ご相談の流れ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 立ち退き交渉
- 家賃交渉
- 契約解除
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
- 境界線
- 賃貸契約トラブル
- 定期借家トラブル
- サブリース解約
- 売買トラブル
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任
- 事故物件
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側