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あさの ひでゆき
浅野 英之弁護士
弁護士法人浅野総合法律事務所
銀座駅
東京都中央区銀座7-4-15 RBM銀座ビル8階
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離婚・男女問題の事例紹介 | 浅野 英之弁護士 弁護士法人浅野総合法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
不貞の慰謝料500万円
「結婚してわずか1年で離婚を切り出され、慰謝料500万円を取得しました」

【相談】
結婚後、わずか1年しかたたないのに夫が浮気して別居。
夫から離婚を切り出されました。
妻側でも離婚はしたかったものの、2人の幼い子供のことを考えると、なかなか踏み切れずに悩んでいました。

【解決】
浅野総合法律事務所へ依頼いただき、不貞の証拠を集めたあと、夫と交渉、慰謝料500万円を獲得し、離婚することに成功しました。
早期に着手し、証拠をしっかり準備したため、夫の反省の態度を引き出すことができたこと、夫が離婚をあせっていたため交渉が有利に進められたことなどの理由から、高額な慰謝料を獲得できました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、訴訟になった場合の解決の方針を見越した、スピーディな話し合いによる解決を得意としています。
ご依頼者様の一番の懸念点は,経済面における将来の不安でした。
浅野総合法律事務所では、不貞問題の絡む離婚事件について、訴訟になる前から関与し、話し合いによって有利な解決を得るための努力を惜しみません。
幼いお子さんを抱える方にとっては、不貞が許せないとはいっても、今後の将来が不安である以上なかなか弁護士への依頼まで踏み切れないという方も多いものです。
浅野総合法律事務所では、不貞の確たる証拠の収集が完了していたため、なるべく経済的な負担の少ない弁護士報酬の体系をご提案し、適切な交渉によって多くの解決金を勝ち取り、有利な条件で協議離婚の話し合いを進めます。
配偶者の不倫で離婚をお考えの方は、ぜひ浅野総合法律事務所へご相談くださいませ。
訴訟になる前に、話し合いによって離婚を成立させたいといった方は、ぜひ浅野総合法律事務所までご相談くださいませ。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
300万円の慰謝料支払いと和解
「妻の浮気を発見し、浮気相手の男性から300万円の慰謝料を獲得しました」

【相談】
10年以上も結婚生活をつづけた妻の浮気を、LINEN履歴から偶然発見。
しかし妻が開き直り、「離婚をするのであれば協力しない」と強硬なため、浮気相手の男性の名前、住所がわからない状態でご相談いただきました。

【解決】
証拠の収拾に着手し、まだ不倫関係が続いていること、それどころか、離婚成立後には結婚する予定があることといった情報を入手したため、探偵への依頼をすすめました。
その結果、住所・職場が判明し、訴訟を起こすことに。
証拠収集を十分に行っていたことから、裁判所でも長期間不倫関係があったと認めてもらうことができ、300万円の支払いを内容とする和解ができました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、不倫問題について、「裁判で戦う場合にどのような証拠収集をすればよいのか。」という点からお手伝いをさせていただくケースが非常に多いです。
長年連れ添ったパートナーが浮気をしていたという事実は、なかなか気持ちの整理が難しいものですが、この事例では、発覚直後にご相談に来ていただき、弁護士の指導の下で徹底的に証拠収集を行ったことが功を奏しました。
パートナーの浮気にお悩みの方は、浅野総合法律事務所までご相談くださいませ。
取扱事例3
  • 慰謝料請求された側
浮気の現場をおさえられ、高額の慰謝料を請求されたものの、浮気をした女性の夫婦関係が既に冷め切っていたことから、損害が小さいとして慰謝料の大幅減額を勝ち取りました!
【相談】
職場で知り合った女性と仲良くなり、お互いに結婚しているからだめだとは思いながらも、気持ちが止まらずについ肉体関係を持ってしまった男性からのご相談でした。
いわゆるダブル不倫という事案です。
請求をしてきたのは浮気相手の旦那様ですが、かなり感情的になっていました。
そのため、請求されていた慰謝料はかなり高額で、相談者様の貯金額では払いきれないほどの額でした。
その上、すぐに支払わないと職場にバラして解雇にさせると脅されていました。

【解決】
ご相談者様が浮気相手に聞いたところによれば、浮気相手の家庭は完全に冷め切っており、一緒に住んでいるとはいえ、会話が全くないのはもちろんのこと、寝るのも食事も別々の部屋であるとのことでした。
このことから、既に夫婦関係が破綻しているとの主張をして、その主張を理由づけする証拠を集めて交渉を進めた結果、大幅な減額に成功しました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、不倫をしてしまった方の弁護依頼も、全く問題なくお任せいただけます。
夫婦関係が破綻しているのであれば、不貞行為を行ったとしても損害がゼロであるため、慰謝料は支払わなくてもよいこととなります。
破綻しているとまで認められることはなかなか難しいですが、浮気相手の夫婦関係の状態によっては、請求額を減額することが可能となります。
不倫で慰謝料請求をされてしまった方は、ぜひ浅野総合法律事務所にご相談くださいませ。 
取扱事例4
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
会社役員の夫から、離婚に応じずに、高額の婚姻費用を毎月得られたケース
【相談】
ご依頼をいただいた妻側の代理人として、離婚と、今後の生活について、夫側と話し合いを行うこととなりました。
妻側としては、離婚をしてもしなくてもどちらでもよいという心境であった一方で、夫としては、「もうやり直すのは困難ですから、すぐに離婚をしてください。」という主張でした。
夫は会社の役員をしており、年収は3000万円程度あり、妻、子どもに、別居後もこれまで通りの学校に通わせ、同様の生活をさせるためには、相当額の生活費を婚姻費用として獲得する必要がある事案でした。
既に、夫側は、「離婚をしないのであれば話し合うことはしない。」という態度であったことから、当事者同士の話し合いに限界がきており、当事務所にご依頼をいただきました。

【解決】
相談を受けると即座に、夫側に連絡をとり、弁護士が受任したことを知らせました。
その上で、面談をし、妻子の現在の状態を伝えると共に、婚姻費用を支払わない場合には、調停、審判を行い、それでも支払わない場合には、会社の役員報酬を差し押さえることが可能である旨を、法的にしっかりと説明をしました。
その結果、会社の役員という地位にある以上、法的な手続きによる解決は好ましくないと考えた夫側は、話し合いに応じるようになり、話し合いの結果、算定表を超える、相当額の婚姻費用の支払を獲得することができました。
なお、婚姻費用算定表は、最大で2000万円程度の年収を前提としていることから、これ以上の場合には、計算方法が複数あり、非常に専門的な知識が必要となります。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、調停、審判になった場合の解決の方針を見越した、スピーディな話し合いによる解決を得意としています。
また、別居をして離婚しない場合には、家族(特にお子様)の生活の安定が最優先であると考えております。
婚姻費用の算定は、算定表によって定めることが、裁判所の原則ですが、年収2000万円を超える高額所得者の場合には、算定表の上限を超えることから、個別事案に応じた算定が必要となります。
当事務所では、高額収入の方に対する婚姻費用請求についても、注力して取り扱っておりますので、お悩みの方は、ぜひ浅野総合法律事務所までご相談くださいませ。
取扱事例5
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
離婚を強く求める夫に折れず、婚姻費用を獲得しながら今の家に住み続けることができ、離婚もしないこととなったケース
【相談】
ご依頼をいただいた妻側としては、夫からの強い離婚要求を回避することが一番の要望でした。
というのも、夫は勝手に別居したにもかかわらず離婚を求めており、妻側としては何とかやり直したいと考えていたところであったとのことです。
妻側の事情として、子どもがまだ0歳であり、実家も遠方であること、子育てのためにも、やっと決まった保育園に子どもを預ける必要があり、仕事も辞めることができないことといった切迫した事情がありました。
そのため、今の家に住み続け、離婚をしないで子育てをすることを勝ち取ることが必要でした。
また、今後の生活のためにも、婚姻費用の継続的な支払を獲得すべき相談内容でした。

【解決】
相談を受けると即座に、夫側に連絡をとり、離婚を求める理由を問いただすことにしました。
その結果、「性格の不一致」「価値観の違い」といったあいまいな回答ばかりであり、裁判になれば離婚が認められないことは明らかでした。
そのため、まずは離婚をする意思がないことを夫側に通知すると共に、念のため、離婚届の不受理届を提出することとしました。
その後、夫側も弁護士に相談したのか、強硬な姿勢では離婚が困難なことを悟ったようで、婚姻費用を支払うことを前提として別居を続けたいと申し出てきました。
これにより、こちらも婚姻費用がもらえて、今の家に住めるのであればという条件を確保することができたことから、ひとまずの和解に至りました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、身勝手な理由による離婚を求める配偶者からのディフェンスに自信があります。
また、別居をして離婚しない場合には、家族(特にお子様)の生活の安定が最優先であると考えております。
法律上、裁判で離婚をするためには、「不貞」「暴力」といった相当程度の理由が必要であり、勝手に別居をして離婚を求めることが許されるわけではありません。
残されたお子様の生活を確保するためにも、適切な婚姻費用、継続した住居を獲得するために尽力いたします。
当事務所では、離婚請求をされている方のディフェンス案件について、注力して取り扱っておりますので、お悩みの方は、ぜひ浅野総合法律事務所までご相談くださいませ。
取扱事例6
  • 財産分与
経営者の離婚の際、株式の分配の要求に応じず、調停において少額の財産分与にとどめたケース
【相談】
ご依頼をいただいた夫は、オーナー企業の経営者であり、自分の経営する会社の株式を100%保有していました。

そのため、妻の要求する離婚に応じることについては全く争いがないものの、その際に高額に評価された株式を持っていかれたり、財産分与として多額の金銭を支払ったりする必要があるのではないか、という点を一番心配しての相談でした。

経営者の離婚の場合には、株式の評価、財産分与が問題となり、妻側としては多くの金銭を得ようとして、株式の折半を要求してくるケースが少なくありません。

適切な対応によって、評価額を決め、財産分与によるダメージを軽減しなければなりません。

【解決】
まず、株式の適正な評価について、当事務所で検討させていただくこととしました。
妻側からは、離婚が成立した時点での株式評価額の半分を分与するようにという財産分与の要求がありましたが、夫の会社の社歴が長いことから、かなりの内部留保がたまっており、評価額は相当高額にのぼることとなりました。
非上場会社であったことから、その評価方法について、提携している税理士とも専門的な協議を重ね、事前の対策によって利益額、資産額を減少させることに成功しました。
その結果、株式を渡すことなく、ある程度少額な解決金を支払うことによって財産分与による会社へのダメージを軽減することに成功しました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、経営者の離婚案件を多く手掛けた実績があります。
財産分与の金額を減らすためには、非上場企業の株式の評価を算定するための専門的な知識が必要になるほか、離婚だけでない多くの分野に横断した法律知識が必須となります。
例えば、財産分与の金額を減らそうとして、自身の役員報酬を増やして資金を流出させては、会社の経営に影響がなかったとしても、婚姻費用、養育費の増額につながるおそれがあり、いずれが得策であるかは慎重に検討してから進めなければなりません。
浅野総合法律事務所では、離婚案件だけでなく、企業案件にも造詣が深いことから、会社法、税法などの知識経験をもとに、経営者の離婚案件のお手伝いに注力しています。
取扱事例7
  • 財産分与
開業医の離婚案件について、クリニックへの損害を最小限に食い止めるため財産分与について有利な解決を獲得したケース
【相談】
ご依頼をいただいた夫は、自身のクリニックを経営する開業医でした。
個人事業主としてクリニック経営を行っていたのですが、経営がうまくいっていたこともあり、医院の機器、設備が夫の所有であることはもちろん、クリニックの土地建物についても夫の所有となっていました。
個人事業主として多くの財産を所有していた場合、離婚時の財産分与がトラブルとなるケースが非常に多いといえます。
財産分与において不利な解決となると、クリニック経営自体に甚大な損害を及ぼしかねないためです。

【解決】
相談を受けると即座に妻側に連絡をし、弁護士が受任したことを伝えました。
その上で、面談にて、妻側と一度お話をすることとなりました。
ある程度円満な離婚であったことから、妻としても、クリニックの経営自体をこわす気まではないとのことでした。
しかし、主婦であったことから、将来の生活にも不安を感じ、ある程度の財産分与を希望しているというのが本音であるようです。
クリニックの資産を財産評価した総資産の半分を、現金で交付するという結論は、夫側にとって受け入れがたいものであったため、経営はすべて夫が行い、妻の助力はないことを主張して話し合いを継続しました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、離婚率の高い医師の離婚について、解決実績を豊富に有しております。
特に、開業医の離婚の場合、保有する資産が「事業用」であることが多いため、自身のクリニックに穴をあけないため、財産分与に関する慎重な交渉が必要です。
財産分与は、婚姻期間中に蓄積した財産の半分とすることが原則であり、これが公平だと考えられています。
しかし、医師である夫の手腕のみで築いた財産については、形式的に半分とすることはむしろ不公平です。
裁判においてもこのような主張をすることを見越した説得が功を奏し、妻側を説得しきることができました。
当事務所では、円満離婚である場合にも、離婚条件のみの交渉からご依頼を承っております。
離婚問題にお悩みの方は、ぜひ浅野総合法律事務所までご相談くださいませ。
取扱事例8
  • 離婚すること自体
給料などの預かった財産を分与することなく、早期の離婚を勝ち取ったケース
【相談】
ご依頼をいただいた妻は、主婦として家計の管理を任されていました。
そのため、夫の通帳、印鑑、預貯金をすべて把握しており、別居をして離婚請求をされている相談時点でも、預貯金の管理をすべて行っていた状態でした。
離婚自体には特に不満はなかったものの、このような状況であったことから、預かっていた預貯金について、その半額を引き渡すよう、夫側から強い要求を受けていました。
そのため、相手方も弁護士を依頼して内容証明によって要求をしてきたことから、当事務所にご相談をいただき、交渉の依頼を頂くこととなりました。

【解決】
相談を受けると即座に夫側の代理人に連絡をし、対面での交渉を行うこととなりました。
夫側の弁護士の口ぶりで、夫側には新しい恋人がいるのか、かなり離婚を焦っている様子が見られました。
そのため、当事務所では、離婚理由について精査し、裁判で認められるような離婚理由は妻側に存在しないことを確認した上で、あらためて、離婚についての回答を保留する旨を伝えました。
その結果、財産分与についての夫側の要求は非常に弱くなり、最終的に、財産分与なしで早期に離婚を成立させることに成功しました。
結局、その時点までに預かっていた預貯金は、すべて妻の今後の生活にあててよいこととなりました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、離婚への意思の有無を問わず、財産分与など離婚条件に関する交渉に注力しています。
特に、離婚を焦る夫が、妻側に離婚理由があることを立証することができないのであれば(今回のケースがまさにそうです。)、離婚をするための交換条件として、有利な離婚条件を合意させることが可能なケースも少なくありません。
離婚を焦る夫にとって、「離婚成立」の事実は、お金にはかえがたい貴重なものであるためです。
浅野総合法律事務所では、離婚と財産分与にまつわる、交渉の行方を、多数の解決実績を基に想定しながら解決へ進むことが可能です。
離婚案件にお悩みの方は、ぜひご相談くださいませ。
取扱事例9
  • 財産分与
別居2年して突然の離婚請求に対し、財産分与として1000万円獲得したケース
【相談】
ご依頼をいただいた妻は、夫と別居して既に2年が経過しており、突然夫側から強硬な内容証明が届いたことにびっくりして当事務所に相談にいらっしゃいました。
すでにお子さん2人を母の手一人で育てており、離婚交渉をご自身で行う余裕がないとのことから、当事務所で代理人となっての交渉をご依頼いただきました。
別居時に取り決めた生活費(婚姻費用)の支払もストップしており、女手一人で子育てに奮迅していたことから、離婚の条件については、有利な条件でなければ折れることはできないとの意思を受け、戦う姿勢で臨むこととなりました。

【解決】
相談を受けると即座に夫側に連絡をし、離婚を受ける場合には、相応の条件を要求する旨を伝え、対面での交渉を行うこととなりました。
その結果、既に2年間の別居によって離婚を決意していた夫から、養育費として月額20万円の支払の他、進学・就職・手術などの特別の出費の際にはその金額の負担を行うとの有利な条件を取り付けました。
また、現在は妻が居住する住宅について、住宅ローンを夫側が完済した上で住宅を妻に分与し、財産分与として1000万円支払うとの条件で、離婚に至ることとなりました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、離婚を強硬に求める夫からのストレス回避のため、窓口となって交渉を行うことが可能です。
特に、離婚を焦る夫が、妻側に不利な離婚条件を押し付けながら、執拗に連絡を行うようなケースでは、弁護士の介入が必要な典型的ケースであるといえるでしょう。
離婚を焦る夫にとって、「離婚成立」の事実は、お金にはかえがたい貴重なものですが、法的な手続きではなく、強硬な連絡によってこれを実現しようとする夫に対しては、防波堤として弁護士が必要です。
浅野総合法律事務所では、離婚と財産分与にまつわる、交渉の行方を、多数の解決実績を基に想定しながら解決へ進むことが可能です。
離婚案件にお悩みの方は、ぜひご相談くださいませ。
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