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一般的に納品対応はレストランの従業員の業務にあたると考えられますので、ご記載の通り、納品業者が来たら休憩中であっても納品対応をせざるを得ない状況といえれば、割増賃金の問題になり得ます。 実際に、労働時間であるとして賃金を請求できるかは、就業規則の内容、納品対応のために従業員が待機を指示されているか(ないし従業員が対応することが常態化されいたか)、いつ納品業者が来るか分からず休憩時間も待機せざるを得なかったか、どれくらいの期間待機せざるを得ない状況が続いていたか等細かい事情を精査する必要がございますので、お近くの弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。
この質問の詳細を見る取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る就業規則ではなく民法の強行規定(2週間前ルール)が適用されますので、会社は2週間後の退職を拒否することはできないものと考えます。
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