杜撰な経営者の同族会社のイチ役員が一方的に解任された場合の対処を教えてください。

15名程度の零細企業で役員として登記されて仕事(営業部長)をしています。同族会社なので役員といえど決算書を見せてもらえませんしほぼ社員同様の職務内容と報酬です。(前職でそれなりの経験があったので業績には貢献してきました)取締役は初めてで数年経った今委任契約や役員規程を質しましたが無いと断られています。一方的に解任された場合は打つ手はあるのでしょうか。最近その同族に杜撰な会社運営を指摘し関係性が悪化しております。
役員は社員の雇用とは違うので生活の担保が無く解任を通告された場合どう対処したらよいか悩んでいます。

取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。

正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。

ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。

ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。

ご回答ありがとうございます。今の会社には役員規程も委任契約もありません。あるのは登記されている事実だけです。従って任期もありません。社員の規程は定年年齢70歳です。役員規程も無く委任契約で任期も決まっていない場合は社員規程の定年年齢70歳を適用し損害賠償の期間を70歳まで、損害賠償額は現在の年収額を70歳時まで受け取れたと仮定して請求できるものでしょうか。

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することもできます(会社法第332条第1項)。
 なお、公開会社(※)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することもできます(会社法第332条第2項、第336条第2項)。
 
※ なお、公開会社とは、株式会社が発行する株式の全部又は一部につき、株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式会社をいいます(株式を市場に公開しているかどうかは関係ありません)。

<確認しておいた方がよいこと>
①非公開会社(株式譲渡制限会社)か否か
→ 法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して、株式の譲渡制限に関する規定を確認し、「発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定め」があれば非公開会社です。

②任期の伸長が定款で定められているか
→ あなたの会社にも定款があるかと思いますので、定款で取締役役の任期の伸長が定められているのか、確認してみる方法が考えられます。