東京都で労働・雇用に強い弁護士が977名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大空・山村法律事務所の久野 択真弁護士やあけぼの綜合法律事務所の藍原 義章弁護士、古林法律事務所の古林 弘行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
刑事事件として不起訴となっているのであれば、本人が否定しているのに、反省していない、痴漢を理由に懲戒処分をするということは違法な懲戒処分となる可能性がありますが、会社が強行して処分を行うということはあり得るかと思われます。 会社が不当な処分を行なった場合は弁護士を立てた上でかかる処分の違法性を争っていくこととなるかと思われます。
この質問の詳細を見る結論から申し上げますと、バックペイに影響を及ぼします。 解雇期間中にアルバイト等により収入を得た場合には、会社がご相談者様に支払うべきバックペイの金額から当該収入を控除することができます。 もっとも、平均賃金の6割については会社が支払う義務がありますので、4割までは控除できるということになります。 そのため、仮にアルバイト等による収入が平均賃金の4割を超えた場合であっても、4割を超える部分について会社はバックペイから控除することはできません。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る書面へのサインを求められているのでしょうか。 お近くの弁護士にその書面をもってご相談に行って、具体的にどう対応するべきかのアドバイスをいただくのがよろしいかと思います。 以上ご参考までに。
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