労働裁判のバックペイにアルバイト収入は影響するか?
現在、労働裁判を弁護士に依頼しました。
担当弁護士の返信が遅いので、伺いたいのですが、現在無職で労働裁判のバックペイが発生した時について
現在、無職ですが少しアルバイトとB型作業所で工賃が発生した場合バックペイに影響ございますでしょうか?
結論から申し上げますと、バックペイに影響を及ぼします。
解雇期間中にアルバイト等により収入を得た場合には、会社がご相談者様に支払うべきバックペイの金額から当該収入を控除することができます。
もっとも、平均賃金の6割については会社が支払う義務がありますので、4割までは控除できるということになります。
そのため、仮にアルバイト等による収入が平均賃金の4割を超えた場合であっても、4割を超える部分について会社はバックペイから控除することはできません。
以上ご参考までに。
森本 弁護士回答ありがとうございます。
控除できる4割に満たない場合、例えば月8万円アルバイト給料が4割に満たない場合8万円こうされるとの認識で宜しいでしょうか。
あと現在生活保護を受けており、生活保護がバックペイには影響ございますでしょうか。
生活保護に自体に影響あるのは認識出来ているのですが。
お忙しいところ恐縮なのですが、よろしくお願いします。
ご相談者様が従前勤務されていた際に得ていた平均賃金の4割までは会社は控除できることになります。
具体的には、月の平均賃金及び解雇期間中の賃金がいずれも30万円の場合で、アルバイトの給料が毎月8万円の場合は、
平均賃金の4割(12万円)に満たないため、毎月8万円が控除されることになります。
生活保護を受給している場合は、バックペイの支払を受けた際にそれまでの期間の受給額の返還義務が生じます(生活保護法63条)
ので、その点ご留意いただく必要があります。
わかりやすい解説ありがとうございます。