いのうえ よしゆき
井上 義之弁護士
富士見坂法律事務所
本郷三丁目駅
東京都文京区本郷2-16-10 西澤ビル203
労働・雇用での強み | 井上 義之弁護士 富士見坂法律事務所
【電話相談可】【土日・夜間も相談可】労使トラブルなら弁護士歴10年以上の弁護士にご相談ください。残業代請求、不当解雇、パワハラ・セクハラ、労災、労働条件変更など対応。弁護士が窓口になり、解決へ向けサポート【水道橋/本郷三丁目駅駅から5分】
┃◆┃『残業代請求』の時効は2年です
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「計算している給料より支払われている額が少ない」
「残業代が加味されていない」
労働時間が『1日8時間かつ1週間で40時間』を超えていて、残業代を受け取っていない場合は早急に弁護士にご相談ください。
退職していても、していなくても請求は可能です。
残業代請求を行うには証拠が必須ですが、タイムカードがなくても『スマートフォンのGPS機能』や『メールの記録』なども証拠になり得ます。
残業代の請求は、まず会社に内容証明郵便を送り、支払う意思がなければ労働審判や訴訟を行います。
◇弁護士に依頼するメリット
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【1】会社側に証拠の提出を請求することができる
【2】会社との交渉を弁護士に依頼できるので、精神的負担を軽減できる
【3】労働審判や訴訟における煩雑な手続きを弁護士に任せることができる
残業代請求の時効は『2年間』なので、お早めにご相談ください。
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┃◆┃『退職勧奨』『不当解雇』泣き寝入りせずに
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「理由も示されず解雇された」
「遅刻を1回しただけでクビにされた」
「不当な異動辞令を拒否したらクビにされた」
「会社業績悪化を理由にクビにされた」
「これまで1年契約を3回更新してきたのに、今回は更新しないと言われ契約を打ち切られてしまった」
会社にコンプライアンス意識が低く、法律に反した不当解雇を行っていることがあります。
会社は、法律に基づく適切な理由が無いと解雇をすることはできません。
相談にきていただければ、ご自身のケースが不当解雇になるかどうかを判断し、対応策をご提案いたします。
不当解雇を弁護士に依頼するメリットは大きく4点あります。
◇弁護士に依頼するメリット
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【1】退職勧奨・不当解雇に当たるのかを正しく判断できる
【2】弁護士が会社との対応の窓口になることができる
【3】交渉に応じなかった場合の法的処置への移行がスムーズ
【4】不当解雇と合わせて残業代請求も可能なことも
弁護士名義の内容証明郵便の送付などが有効に働いて解決になることもあります。
まずはお気軽にご相談ください。
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┃◆┃『ハラスメント』は証拠がカギ
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ハラスメント被害を法的に対処するには下記のような証拠が非常に重要です。
① ハラスメント行為を裏付ける証拠
動画、録音、写真、メールなど
② 損害を裏付ける証拠
医師の診断書、治療費その他の領収書
ご依頼いただければ、適切な証拠収集の方法をご提案いたします。
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┃◆┃労災にも対応
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労災とは、勤務中に被った怪我や病気、死亡などのことをいいます。
工場や建設現場での事故はもちろん、過労死や過労自殺についても労災認定の可能性があります。
労災保険が給付されるかどうかは、『業務中』もしくは『通勤中』での災害と言えるかが重要です。
労災保険では、平均賃金の8割までしか給付を受けられません。
慰謝料などを請求したい場合は労災手続とは別に民事上の損害賠償請求をする必要があります。
まずは弁護士にご相談ください。
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┃◆┃重点的取扱分野
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<労働者側>
・給与・残業代請求
・不当解雇・退職勧奨
・パワハラ・セクハラ
・労働災害
・労働条件変更
など
<企業側>
労使トラブル全般対応しています。
それぞれの業種に応じて柔軟に対応し、解決策をご提案いたします。
中小企業の事業運営や個人事業主の企業法務に注力しており、利用しやすい料金体系を設けております。
(※)顧問契約だけでなく、スポットでのご依頼も可能です。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス