東京都の過労死に強い弁護士

東京都で過労死に強い弁護士が939名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に廣井法律事務所の廣井 貴夫弁護士や弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士、松田啓法律事務所の松田 啓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した過労死のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『過労死のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で過労死を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京都の弁護士の過労死に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した過労死に関する法律Q&A

  • 競業避止義務 について
    • #労働・雇用契約違反
    • #経営者・会社側
    • #過労死
    • #不当解雇
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。  次に、経済活動の自由の過度な制約とならぬよう、競業が禁止されるのは全ての業種ではなく、同種•類似の業種と言えるのかも検討を要します。また、競業が禁止される場所•期間等も合理的な範囲に限られます。  このような観点から、退職したお店と転職先の身内の会社の業種が同種•類似と言えるかという点も競業避止義務違反か否かを検討する上で確認を要します(全く異なる業種であるなら、顧客が重なることもなく、競業にはあたらない方向で考えられるかと思われます)。  いずれにしても、正確なアドバイスのためには、契約書に記載された正確な文言を確認する必要があります(「半径1キロ以内に起業は禁ずる」という文言が契約書に記載されている正確な文言なのか、異なる文言の可能性があるのか、他に競業避止義務に関する定めが契約書に記載されていないか等につき、契約書の記載内容を直接確認してもらうべきでしょう)。契約書がお手もとにあるのであれば、持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさるのが望ましいように思います。

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  • 労働問題、残業代請求
    • #労働・雇用契約違反
    • #未払い残業代請求
    • #過労死
    • #退職勧奨
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 1
    若井 亮
    若井 亮 弁護士

    一般論として、未払の残業代があるのでれば、労働者は雇用者に未払残業代を請求できます。 ただし、全ての期間の残業代を請求できるのではなく、時効により、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間によって消滅するという縛りがあります(2020年4月1日以前にについては、時効の中断(更新)等の事情がない限り2年間で時効により消滅します。)。 よって、本件でも、未払の残業代が法律上認められるのであれば、基本的に2020年の4月1日以降に発生した残業代を請求できます。 とはいえ、残業代請求が認められるためには、証拠に基づき主張・立証する必要があります。 労働問題は専門的な知見を要する分野であること、また、本件では、雇用保険未加入、経営者らによる脅迫行為といったその他の重大な問題もありますので、お手持ちの資料持参の上、早急に法律事務所に相談するのが良いでしょう。

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