なかがわ もとみつ
中川 素充弁護士
オアシス法律事務所
新宿御苑前駅
東京都新宿区新宿1-17-2 第三遠藤ビル3階
費用(労働・雇用) | 中川 素充弁護士 オアシス法律事務所
料金表
相談料
初回の法律相談は無料
2回目以降は、30分あたり5,500円(税込)
2回目以降は、30分あたり5,500円(税込)
着手金①
1 不当解雇、未払賃金・残業代請求、その他賠償請求
交渉
5万5000円(税込)~
労働審判、仮処分
16万5000円(税込)~
訴訟
27万5000円(税込)~
なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。
記
【経済的利益が300万円以下の部分】
経済的利益の8.8%
【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分】
経済的利益の5.5%
【3000万円を超え、3億円以下の部分】
経済的利益の3.3%
【3億円の超える部分】
経済的利益の2.2%
交渉
5万5000円(税込)~
労働審判、仮処分
16万5000円(税込)~
訴訟
27万5000円(税込)~
なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。
記
【経済的利益が300万円以下の部分】
経済的利益の8.8%
【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分】
経済的利益の5.5%
【3000万円を超え、3億円以下の部分】
経済的利益の3.3%
【3億円の超える部分】
経済的利益の2.2%
着手金②
2 労働災害
⑴ 労災申請
11万円(税込)~
⑵ 企業への賠償請求
・交渉
11万円(税込)~
・調停
22万円(税込)~
・訴訟
33万円(税込)~
なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。
記
【経済的利益が300万円以下の部分】
経済的利益の8.8%
【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分】
経済的利益の5.5%
【3000万円を超え、3億円以下の部分】
経済的利益の3.3%
【3億円の超える部分】
経済的利益の2.2%
3 退職代行
・ 3万3000円(税込)
⑴ 労災申請
11万円(税込)~
⑵ 企業への賠償請求
・交渉
11万円(税込)~
・調停
22万円(税込)~
・訴訟
33万円(税込)~
なお、
①交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の着手金は既払いの着手金を控除する。
②本来の基準は以下の旧日弁連報酬標準基準であるが、依頼者の負担軽減のため着手金は上記のように減額し、その差額については、協議の上、報酬金に加算する。
記
【経済的利益が300万円以下の部分】
経済的利益の8.8%
【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分】
経済的利益の5.5%
【3000万円を超え、3億円以下の部分】
経済的利益の3.3%
【3億円の超える部分】
経済的利益の2.2%
3 退職代行
・ 3万3000円(税込)
報酬金①
1 不当解雇、残業代請求、その他賠償請求
①と②の合計
①基本部分 【経済的利益が300万円以下の部分】
経済的利益の17.6%
【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分】
経済的利益の11%
【3000万円を超え、3億円以下の部分】
経済的利益の6.6%
【3億円の超える部分】
経済的利益の4.4%
②着手金減額分 着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。
①と②の合計
①基本部分 【経済的利益が300万円以下の部分】
経済的利益の17.6%
【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分】
経済的利益の11%
【3000万円を超え、3億円以下の部分】
経済的利益の6.6%
【3億円の超える部分】
経済的利益の4.4%
②着手金減額分 着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。
報酬金②
2 労働災害
⑴ 労災申請
経済的利益の16.5%(税込)~
⑵ 企業への賠償請求
①と②の合計
①基本部分 【経済的利益が300万円以下の部分】
経済的利益の17.6%
【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分】
経済的利益の11%
【3000万円を超え、3億円以下の部分】
経済的利益の6.6%
【3億円の超える部分】
経済的利益の4.4%
②着手金減額分 着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。
⑴ 労災申請
経済的利益の16.5%(税込)~
⑵ 企業への賠償請求
①と②の合計
①基本部分 【経済的利益が300万円以下の部分】
経済的利益の17.6%
【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分】
経済的利益の11%
【3000万円を超え、3億円以下の部分】
経済的利益の6.6%
【3億円の超える部分】
経済的利益の4.4%
②着手金減額分 着手金で述べた差額部分について協議の上加算する。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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