千葉県で霊感商法に強い弁護士が57名見つかりました。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあらた国際法律事務所の沼倉 悠弁護士やSfil法律事務所の坪内 清久弁護士、津田沼総合法律事務所の伏見 宗弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した霊感商法のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『霊感商法のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で霊感商法を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同法に定めるルールを守る必要があります。
やはりそれが嘘というのを立証しない限りは難しいでしょうか?? 相手が否定する限りはそうですね。 返品の件は購入前に全く話をされていないのですがそれでも厳しいですか? 基本的には、購入したのであれば、返品できないのが原則だと思います。
1,裁判官です。 2,仮処分の申し立ては弁護士ならできるでしょう。 3,事前に、帰ってくださいと言っても帰らないことを相談しておくのです。 4,人格権です。民法719条でいきますね。 これでおわります。
当選番号がわかるという内容でしょうか。 それならば詐欺と言えるかと思います。 そういった説明をした点についての証拠があるかどうかが重要になりますね。
【質問】先日、交渉の末、全額返金するとメールをもらったのですが、急に弁護士が出てきて、返金はするが全額ではない、減額すると言ってきました。一度全額返金すると言った約束は白紙に戻ってしまうのでしょうか?減額の返金を受けざるを得ないのでしょうか? 【回答】弁護士が出てくることによって、当初言っていたことが覆るということは、よくあることであると思います。最終的な合意が締結されていない以上は、交渉の途中で以前提示していた案を撤回をすることは自由にすることができます。 法的に返金を求める請求が可能であるのかについては、お金を出した経緯などをもう少し詳細に弁護士にヒアリングをしてもらって交渉の戦略も立てることが必要になってくると思います。
名誉棄損で言う誹謗中傷にはあたりません。
どんな内容なのかはっきりしないが、違法性が高い ことは間違いないようだ。 事実関係を弁護士に伝えて、法的構成をしてもらい 、解除、損害賠償請求をすべきでしょう。 詐欺になるかもしれないですしね。 お話だけでは要領を得ません。 弁護士に持ち込んだほうがいい事案です。 費用は後回しでいいでしょう。 勝てる事案かどうかの見極めが先ですから。
訴えることはできないですね。 仮に訴えてもあなたが勝つでしょう。 返金の要求と占い師さんの生活や健康 とは相当因果関係がありませんからね。 無視して大丈夫ですよ。
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じます。また、単に契約違反ということになると、慰謝料請求などは法的には認められない可能性が高いと考えられます。 結局のところ相手方が遅々として容易に返金に応じない、微々たる金額しか返金に応じないといった場合には、返金交渉について、直接資料を持ち寄り弁護士にご相談するといったことが考えられます。
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。